1948-07-02 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第28号
わが党としては生活費や國民所得、三千七百円賃金ペースとの関係を考慮いたまして、旅客運賃は從來に比して運賃負担の過重とならない限度の十割増の値上げが最も妥当であると考えたのであります。
わが党としては生活費や國民所得、三千七百円賃金ペースとの関係を考慮いたまして、旅客運賃は從來に比して運賃負担の過重とならない限度の十割増の値上げが最も妥当であると考えたのであります。
第四番目には「賃金及び物價の安定に寄與すること。」この四つであります。
殊に國鉄の料金が國民経済に及ぼします影響の重大性に鑑みまして、同時に一方、政府が今度とりました賃金の改訂にあたりまして、三千七百九十一円というこのベースの問題自身においても、わが党は必ずしも賛成いたしかねておる点があるのであります。
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今の問題に関しまして、勿論能率だけが下つたのじやなく、三百倍という理由は、能率が下つて賃金が逆に暴騰した点もありましよう。その点は物價廰から後に資料を提出いたしましてそれから御説明をしたいと思います。非常に勝手ですが、今又衆議院でこの法案が上つておりますので、提案理由の説明をしなくちやなりませんので、どうぞ御了承を願います。
昨年の國会の終り前後におきまして、御承知のように賃金の交渉の問題が鉱業所連盟と労働組合との間にとり進められておりまして、丁度國会の終る直前でございましたが、炭労との間に協定ができまして、いわゆる生産奬励金制度ができました、これは実は賃金について根本的な要求が当時出ておつたのでございますが、賃金の根本的の要求を果すためにはいろいろむずかしい條件があるので、それは將來の交渉に俟つてやるが、取敢ず増産ということが
物價賃金の惡循環はもはや私がここでかれこれと申し上げるまでもございませんが、このたびの物價改訂により、政府の企図するがごとく中間安定帶が実現し、あるいは賃金に対する物價の裏づけが企画のごとく実現せざる場合においては、このたびの税の改正は結果において勤労國民大衆に対し、あるいは特に中小商工業者に対しまして最も大なる被害となつて現われるのではないかと思うのであります。
○梅林委員 去る二十九日行われましたところの與党三派交渉会談の結果、勤労國民の賃金、物價等の現状に鑑みまして、一般國民大衆の生活の可及的安定をはかる等のために、取引高税法案中次のごとく改正せられたのであります。三派を代表いたしまして、その改正の大要を述べたいと思うのであります。取引高税法案中次の箇所を修正する。 第二條第一項第三十五号を削り、同項第三十六号の「理容業」の下に「(理髪業を除く。)」
本予算案について、第一点企業の赤字がごうも解消されていないということ、さらに第二点として、物價に織りこむ三千七百円の新しい賃金ベースが、科学的根拠が非常に薄弱である。しかもすでにそれが崩れんとしておること。
物價の値上、賃金の引上げによつて、國民所得は増加もするけれども、他面において物價の引上げ、あらゆる税の増徴によつて、家庭の経費は収入を上まわる。その上インフレの追打ちを食えば、國民生活は昨年より苦しくなるばかりで、さらに國民の中には収入の増加しない相当多くの人たちもおるのでありますから、少しでも國民負担の軽減をはかつて、國民生活の安定をしなければいけない。これが第二の観点であります。
第二点三千七百円賃金水準の維持は、絶対に困難であると思うのであります。さらにこの三千七百円給水準の定め方にも、いろいろ難点があるとわれわれは考えるのであります。第三点、鉄道運賃の旅客二・五五、賃物三・五倍引上げには絶対に反対である。第四、大衆課税は軽減されておらない。第五、行政事務の整理、再編成と、機構の簡素合理化を行おうとしておるけども、その誠意と真劍さが認められておらない。
與党が、ただいま申し上げるごとく、内輪において修正を加えた本年度の予算案は、來る七月あるいは八月ごろの賃金ベースを中心にするところの予算のずれによつて起る予算執行に対する責任を負う意味において、追加予算を出すべき必要があると考えておるかどうか。あるいは近く臨時國会を開いて、さらにこの問題に対して政府として取組まなければならぬと思つておるのであるかどうか。
本法案は、物價の改訂、賃金水準の引上げに伴つて、國有鉄道財政の均衡をはかるため、国有鉄道運賃の引上げを行う必要があるので、財政法第三條の特例に関する法律に基いて、國有鉄道運賃の基本賃率等を定めんとするものであります。
國鉄労働者の從業員の数が多いのだ、あるいは賃金の問題だとかいつたふうなことを宣傳いたしますが、決してそうではなく、政府が発表いたしておりますところの國鉄のいろいろな経費の統計を見ましても、人件費の占めますところの割合というものは、ごく少いものであつて、決して労働者の賃金、そういつたものが、國鉄運賃を値上げしなければならないという原因にはなつていないということを、この際はつきりと申し上げたいと思う。
たとえば労働者の賃金ベースをきめるにあたつては、労働組合という組織化された團体のストライキあるいは行動がありますると、千八百円ベースが二千九百二十円になり、二千九百二十円が三千七百円になる。この三千七百円もまた労働攻勢によつて近く五千二百円になるのではないかと思われるのであります。
又更に我々も名目賃金の引上げが徒らにインフレーシヨンを高進する以外に何らの効果をもたさない、こういう基本的観念に立つておりますからして、形式上の名目貸金の値上げを問題にするのではなくして、如何にすれば給與の実質を確保することができるか、それには先程大藏大臣も言いましたように、闇物資をできるだけ配給物資に轉換することによりて実質給與を確保する、こういう方針に向つて進んで行かなければならんということの方針
○國務大臣(北村徳太郎君) 一つの政府で別に食い違いがあるわけがないのであるが、多少物の判断で、例えば統計、資料をどうとかいう問題になりますので、統計というものは既往の事実でありまして、統計的基礎に立つて賃金を拂うということは不可能であります。今月の賃金を拂うときに、今月どういう統計的基礎的があるかということは、來月以後でなければ分りませんのであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) 私の言葉に行き違いがあつたかも知れませんが、小さいというと語弊がありますが、小額のものを追つ掛け廻しておつたのではなかなか無理であるということを申上げたのでありまして、昨年度、中間で賃金ベースがたびたび変りましたので、從つて予想より大きいものを確保したことがありますけれども、これは特殊な事例で、中間に賃金ベースがたびたび上がつたをいうことが原因をなしていると思うのです。
昨年の價格体系設定以後一年を経過して、水準を高くしてまた再びここに均衡をとつて出発しなければならぬことは、インフレーションの高進ではないか、これは物價と賃金の惡循環を断つて、インフレーションの高進を防ごうとする施策に反するのではないか、こういう御質問であつたと思うのであります。
われわれも政府がこの中間安定策をお考えになりました理由については、十分理解をいたすものでありますけれども、この中間安定策を講ぜられる一番必要な條件は物價と賃金の安定がなければ、いわゆる安定方策というものは破綻いたすのは当然であります。
○加藤國務大臣 それは結局一個の最低賃金制に類似した形になると思うのです。今後これだけ物が上るだろうというそういう想像のもとに、現実の計算の基礎なくして賃金を一定のところにもつてきて、それが賃金の安定帶ということになれば、これは一個の最高水準を設けることになりまして、一種の賃金くぎづけになると思います。私は労働大臣の責任においては、そういうことについては反対であります。
(拍手)この不当なる暴利的價格が恰かも原價主義の適正價格のごとき錯覚を国民に與え、一般消費材價格形成の一基準をなしておりますること、更には自由労働者の闇賃金の一基準をなしておることを政府は御存じないでありましようか。良識ある政府ならば、むしろ今こそ勇敢にその値上げを断行せらるべきものであると警告を発せざるを得ないのであります。
○鈴木正文君 私は、國鉄をも含めて、いわゆる公益関係の事業の争議に対しまして、政府の今後の方針を質し、次いで、公務員の争議行為と國家公務員法との関係について意見を伺い、さらに、この二つの問題と根底において直接的につながつているところの賃金水準の問題、三千七百円の賃金水準がはたして維持できるかどうか、この三つの問題について政府の所信を伺いたいのであります。
(拍手)しかも、あの賃金水準の基礎となつたところの物價は、その後安本そのたにおいて幾多の討正が加えられ、最近において、再再これが訂正の後に発表されておるのであります。 〔発言する者多し〕
われわれは、單なる名目賃金の引上げのふをもつて、これでよろしいとするのではないのであります。各目賃金の引上げは、インフレーシヨンを高進せしむる以外の何ものでもない。それゆえに政府としては、いかにして実質給與を確保すべきかということのために、生活必需物資の具体的な配給の確保を維持し得られるように努力する。これが、政府として三千七百円ベースを保持しようという努力の方向である。
宿舎の関係からいいましても、あるいはその他の統制物資の補給というような面からいいましても、非常に実質賃金といいますか、実質生活が低いのであります。
政府は本年度予算の健全財政なることを主張して、追加予算は決して出さないということを主張しておるのでありますが、この郵便料金、鉄道運賃の願上げによつて、諸物價が高騰し、諸物價が上れば、また賃金を上げなければならない。賃金と物價とのいたちごつこを切ることができないのであります。
○政府委員(片柳眞吉君) 只今八月頃から何とか遣繰りをいたしまして、現在の二合五勺の配給をある程度、増配ができないかどうか、又全國的にできなければできる地方だけでもやつたらどうかというような非常な重大な御質問でありますが、実はやがて近く一般の物價も上つて参りまするし、実質賃金の裏付といたしましてもできるだけ早く現在の配給量を増加して参りたいということは、かねてから念願しておるところでありまするが、ただ
政府におきましては主要食糧の配給にいろいろと御腐心をなされておることは、十分に了承いたしますが、七月より十月までの配給はカロリーにおきましては、二合五勺に相当する量を維持いたしまして、十一月の新年度より約一割程度の増配が可能であると、食生活の前途は明るい希望を與えておりますが、私は七月以降の端境期は運賃、物價、賃金の改正に伴いましてインフレの高進は必至であると思います。
それから尚途中製造の段階におきましては、製造業者が賃金、労賃とし佛います部分は取引高現の課税はございません。従いまして只今お話のありましたような部分品を集めていろいろ手を加えるといような手の込んだ製品というものは御承知の通り素材價値に対しまして労賃の部分が非常に多いわけであります。從いまして相当段階が重なりましても、案外最終價格に対する響きが少いというようなことに相成るのではないかと思います。
○伊藤説明員 大谷池は昭和二十一年及び二十二年水害により相当の被害を受け目下工事施行中であるが、その後賃金等の高騰により、当初事業費四百万円は一千百万円程度に増額のやむなきに至つたようである。当方においても公共事業標準賃金の改正に伴い予算の改正増額をしているので、大体要望の金額に應じられる見込である。
まず被保險者の標準報酬に関しましては、現在は最高五千百円の第十七級まで定めていたのでありますが、最近における賃金の上昇に鑑みまして、さらに十級を追加して、八千百円を最高と改めるようにいたした次第であります。 次に被保險者の資格に関しまして、今般國、都道府縣及び市町村等に使用される公務員についても、健康保險の被保險者とするようにいたしたのであります。
次に、國鉄從業員中、重労働または危險な業務に從事する人々についての待遇改善に関する質疑が行われ、さらに先般、國鉄從業員組合から五千二百円ベースの賃金引上げ要求がなされたが、政府の対策いかんとの質問に対しましては、政府としては、三千七百円ベースで極力実質賃金の確保に努める方針であるが、何らか新しい事態が生じた場合は考え直す必要もあるとの答弁がなされました。
賃金の方は昨年一箇年の賃金に対しまして、今度の新ベースが大体一二九%程度の増になる。それやこれや考えまして、少くとも二倍以上にしなければならないということは、一つのめやすになろうかと考えるのでございます。しこうして二倍以上いくらにするかということにつきまして、何か機械的な計数かあつて算出するのかというお尋ねでありますけれども、さようなことはいたしておりません。
○平田(敬)政府委員 今いろいろ御質問がございましたが、むしろ私どもはやはり引上ぐべきものは引上げる、下げるものは下げる、そういうことをできる限り、物價事情、賃金の事情、経済の情勢に應じて適正にやるということが、この際とるべき途でございまして、いやしくもそういう余地がある限りにおいては、税制に改正を加えるというのが、この際として正しい行き方でなかろうかと考えるのであります。
○堀江委員 加藤労働大臣は予算上の單價であるということをはつきり、参議院だつたと思いますが、言つておりますし、また三七〇〇円ベースが実質賃金の低下であるということもいろいろな統計によつて明らかになつております。当然われわれがこの案を審議する場合においては、三七九一円ベースは内拂いであるということの解釈でなかつたならば、この案を審議することもできぬではないか。
若しこういうような暴力的な價格が政府の手によつて行われるということになり、而も今までの日本の社会的通念からいたしまして、「たばこ」の値段は日傭労務者の賃金或いはその他の第二次、第三次的な消費財の闇價格に直接的な影響を及ぼすことは國民の等しく知つておるところでありまして、そういう意味から申しましても、この値上が極めて不合理性を持つているということを言わざるを得ないと思うのであります。
地域給の問題は、團体交渉でまとまればそれが最も好ましいことでありますが、賃金を予算で決定された後は、最後に分配の問題となつてまいります、そこで組合との交渉を行うのでありますが、生計費の統計等が不完備で、実態がなかなかつかめないので、地域給の困難な問題が出てまいります。
○安平委員長 次に日程第九労働関係法規改正反対の請願(赤松勇君外一名紹介)(第四三三号)日程第一〇労働関係法規改正反対の請願(山本幸一君外一名紹介)(第四三四号)日程第一四労働関係法規改正反対の請願(森三樹二君外一名紹介)(第四七九号)日程第一五労働関係法規改正反対の請願(佐藤觀次郎君外一名紹介)(第四八五号)日程第二三労働法規改正反対並びに税金及び賃金改惡反対の請願(安平鹿一君紹介)(第一一三九号
本請願の要旨は、労働基準法における労働者の定義は賃金を受けるものとなつていて、手抄紙工業等の家庭工業は同法の対象とならずとして、今まで各工場と同樣に配給されていた労務加配米、酒類等を一切停止されることになつたが、これは家庭工業の発展に大なる影響を及ぼすものである、ついては該法を家庭工業にも適用されたいというのであります。
今回の賃金ベースの改訂に際しましても、職階制におきまして、相当考慮をいたしましたわけでございます。しかしながら川島さんの言われますように、国鉄の能率を高めるためには、やはり何と申しましても、こうした重労働、危険作業に携わつている人たちに、いい待遇をいたし、また昇進の遂にいたしましても、物資の配給にいたしましても、十分な処遇をいたさなければ能率の上らぬことに相なりますわけでございます。
これは政府の計画のごとく、食糧のマル公配給、あるいは必需物資の配給等が、今後予定通りに強化せられまして、実質賃金が拡充せられる予想になつております。これが実現いたします限りは、まず——非常に十分であるとは申されませんが、最低生活はこれにより確保ができるという信念をもつて政府はただいま進んでおります。
私はこの場合一般商品全体の総合的なパーセンテージを掛けられて算定の基礎とするということは、実質的において、労働者の生活賃金を定めるのに妥当でないという見解をもつておる。