2017-03-30 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
今後とも、関係機関と連携いたしまして、サブリース契約を含む賃貸管理業の適正化に努めてまいりたいというふうに思っております。
今後とも、関係機関と連携いたしまして、サブリース契約を含む賃貸管理業の適正化に努めてまいりたいというふうに思っております。
賃貸管理業も登録制などの対象にする。あわせて、賃貸業については、もちろん一軒、二軒を貸し出す大家さんというのはそれは別な話であって、賃貸アパートの経営を売り物にする一定規模の賃貸業者についても登録制を導入すべきだ。こういう提案を持っているんですが、いかがでありましょうか。
○穀田委員 簡単に言うと、賃貸住宅の仲介、あっせんを営む場合は宅地建物取引業、いわゆる宅建業法の網がかかるが、賃貸事業や賃貸管理業には何の網もないということですな。みずからじかにやる場合だけでなくて、他の家主から物件を借りて賃貸する場合や賃貸物件の管理委託を受けた場合も業法はないということだと判断していいわけですな。そういったお答えだと。
この研究会では、先ほど御指摘ありましたように、確かに法規制の要否については御指摘をいただいておりますが、今回私どもは、賃貸管理業の業務の適正化がそういった意味では重要な政策課題であるということをとらえた上で、社会資本整備審議会の産業分科会の不動産部会といったところで賃貸管理業の制度のあり方についての検討は始めたところでございます。(穀田委員「わかった。大臣」と呼ぶ)
したがいまして、例えば、みずからがアパートを賃貸するといったような賃貸業とか、あるいは家主からの委託を受けましてアパートの共用部分の清掃業務を行うようないわゆる賃貸管理業、そういう行為に関しましては、宅地建物取引業法の規制の適用を受けておりません。