2020-04-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
国土交通省としても、さまざまな機会を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響による賃料の支払い猶予、減免の状況について把握に努めており、事前にテナント側に賃料減額を提案し協議済みになったところとか、飲食店等から賃料の減免要請を受けて対応を検討中のところ、あるいは、店舗、テナントの売上げ減少に伴って賃貸条件の緩和要請を受けて、一定期間賃料支払いを猶予する予定であるところ、あるいは、逆に、賃料減免要請を受
国土交通省としても、さまざまな機会を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響による賃料の支払い猶予、減免の状況について把握に努めており、事前にテナント側に賃料減額を提案し協議済みになったところとか、飲食店等から賃料の減免要請を受けて対応を検討中のところ、あるいは、店舗、テナントの売上げ減少に伴って賃貸条件の緩和要請を受けて、一定期間賃料支払いを猶予する予定であるところ、あるいは、逆に、賃料減免要請を受
この差額、当然交渉の仕方とか、いろんな条件によって違うことはあるだろうなということがあるので、この賃貸条件が適切かどうか、近隣の類似物件も調べたら、例えば京都市の学校跡地の賃貸料金の事例として、漢検協会より後、平成二十八年七月八日に、NTTの都市開発が、営利目的のホテル用地として、やはり市内の小学校の跡地を入札によって漢検と同様に六十年の定期借地契約を締結しております。
今回の売却におきましては、十年間の転売禁止や賃貸条件変更の禁止などの条件をつけておりまして、それらについては、売買契約書上で交わされた契約内容であるため、契約違反があれば、売却先の民間会社が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に違約金を支払うこととしております。
○大西政府参考人 今回、御指摘のとおり、十年間ということで賃貸条件について維持することとしておるところでございます。売却後十年経過後の入居につきましては、基本的には売却先の民間会社と入居者との間で決められるというようなことと認識しております。
来年度以降の売却の考え方につきましては、十年間は現在の入居を継続できるということや、あるいは賃貸条件を変更しないというふうなことを対処方針としておりますけれども、そういった内容も含めまして、きちんと丁寧に説明していくということかと思います。
先ほどの資料の最後のページに、借地借家条件の変更命令制度というのが一番下に書いておりまして、今回の法案で廃止になったことで、不当な賃貸条件を裁判所の判断で変更するという制度がなくなりました。 そこで私が考えるのは、再築される建物について、暴利行為がされないように、賃借人を不当な不利益から守るために、賃貸人に何らかの義務を課すべきではないかと思っています。大臣、お願いします。
賃貸住宅貸し付けにおける賃貸条件の制限違反につきまして御指摘を受けましたことは、まことに遺憾に存じております。 当該制限違反につきましては、違反が確認された案件の賃貸人に対し礼金を返還させるなどの処置を実施するとともに、その他すべての賃貸住宅融資についても調査を行い、違反案件があれば同様の処置を実施するなど所要の措置を講じてまいります。 今後とも、業務の適正な遂行に努めてまいる所存であります。
これは、賃貸住宅貸し付けにおける賃貸条件の制限違反に関するものであります。 沖縄振興開発金融公庫の賃貸住宅貸し付けについては、借り受け者は、賃貸住宅の賃貸に当たって賃借人から礼金等の金品を受領したり、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としたりしてはならないこととされております。
その結果、今委員御指摘のように非常に規模が小さいとか古いとかあるいは設備がないと、こういったこともありましたので、今回、一定の成果が上がったことを前提に、高齢者向け円滑入居賃貸住宅につきましても登録基準を設けまして、その中で今委員御指摘の賃貸条件等についても不当な基準になってはならないと、こういった基準を考えてございます。
○渕上貞雄君 高齢者向け優良賃貸住宅や高齢者円滑入居賃貸住宅において最低居住面積水準を満たしていないものや不当な賃貸条件を付している住宅が登録されているようでございますが、その実態はどうなっているでしょうか。
また、処分に当たりましては覚書を締結をしておりまして、いわゆるアーク不動産は、居住者の生活の安定に資するため、甲、すなわち独立法人、独法が定めていた家賃、敷金等の賃貸条件の維持に努めるものとする。二つ目、アーク不動産は、住宅の建て替え等のため、居住者に移転を求める場合においては、転居の猶予期間の設定、希望に応じた移転先の提供等、居住者の意向に十分に配慮するものとする。
○岸田政務次官 今、家賃等の賃貸条件につきまして御質問がございました。 農住利子補給制度におきましては、利子補給を行っている期間、十年間でありますが、家賃の限度額、賃借人の募集、その他住宅の賃貸の条件につきまして、建設省の省令におきまして一定の基準を定めているところでございます。
○田中(慶)委員 そこで、実は賃貸条件の問題でありますけれども、御承知のように、この利子補給なりあるいはまた農住利子補給の中で、原則として公募は抽せん、あるいは家賃の算出はそれぞれ今までの建設費用と土地の賃貸料に見合うような形の中で設定をされているわけですけれども、現実にそのことについて公募されているか。私は、今の状態でされていないと思っています。
それで、具体的には、家賃設定をしようという公団住宅と類似した賃貸住宅の事例、賃貸事例をいろいろ集めて整理いたしまして、それで当該公団住宅と比較しまして、必要に応じて、例えば構造の違い、規模の大小の違い、年代の違い、それから駅への近接性の違いなどの立地条件の違い、あるいは共益費の有無など賃貸条件の違い、これらを総合的に見て適切な補整を行って家賃を決める、こういう考え方でございます。
○那珂政府委員 当該公団住宅と類似した周辺地域にあります賃貸住宅のいろいろな事例を集めまして比較するわけでございますが、その比較の仕方、比較の基準、物差しといいましょうか、例えば構造の違い、規模の大小、それから建設年代の差、あるいはそれぞれ駅からの利便性とか、そういうような立地条件の差、共益費など賃貸条件の差、そういうことを全部補正いたしまして、近傍同種の住宅の家賃というふうな算定をすることとしております
○那珂政府委員 先ほど来御説明しておりますが、算定根拠は建設省令においてきちっと定めることとしておりますけれども、具体的な検討俎上にある考え方を申し上げますと、当該公団住宅に類似した賃貸住宅の事例を幾つか集めまして、それと当該公団住宅との比較をするわけですが、その比較の幾つかの物差しがございまして、例えば、構造、規模の大小、建設年代の差、駅への近接性などの立地条件の差、あるいは共益費の有無などの賃貸条件
お尋ねの近傍同種の住宅の家賃の算定方法でございますが、当該公団住宅と類似した賃貸住宅の賃貸事例の収集、いろいろな例を選択、収集を行いまして、その住宅と当該住宅との比較の上で必要に応じて、例えば構造の違い、規模の大小、建設年代の差、あるいは駅からの距離などの立地条件、あるいはまた共益費などの賃貸条件といいましょうか、そういうものの違いなどを適切な補正を行った上で定めることを検討中でございます。
これはどちらかといいますと、事業主体に対する義務でございまして、一定の場合の公共団体に対する報告義務でございますとか、あるいは家賃を高く取り過ぎるとか賃貸条件に違反するというような場合には知事が改善命令を出せる、そういった義務の規定も書かせていただいた、こういったところが地域特別賃貸住宅との大きな差でございます。
これから御説明させていただきたいと思いますけれども、賃貸住宅を建てる場所、位置、それから戸数、それから規模、構造、設備、それから資金計画、入居者の資格、それから家賃その他の賃貸条件、それから管理の方法と期間、その他、こういうふうになっているわけでございます。
本法案は、地方公共団体の供給する賃貸住宅は、民間の土地所有者の供給するものと同様、ストックの不足している中堅層への賃貸住宅に対する需要にこたえるものであり、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する公営住宅とは、施策対象層、賃貸条件等が異なるものであります。今後、それぞれの制度の施策対象層に対し、制度の趣旨を踏まえて、良質な賃貸住宅の供給を推進していきたいと考えております。
それに対応できなければ賃貸条件の整理、すなわちテナントの入れかえということになる。 入居するのも大変、入居してからもまたまた大変、そして借金だけが中小小売商に残る。私はこういう点で、テナント入居者の権利が守られているという認識なのか、それともまた守るために何をなさろうとしているのか、お伺いしたい。
賃貸条件等を定めた農住利子補給法第八条の第二項は、「対象融資を受けた者は、当該融資の利率が指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅を賃貸するときは、家賃の額その他賃貸の条件に関し建設省令で定める基準に従つてしなければならない。」と規定し、法施行規則では賃借人の募集方法、賃借人の選定、家賃などについて定めて、法第一条にあります、住環境が良好で家賃が適正な住宅の供給を促進することといたしております。
今回の法改正による一括借り上げ者に対しましては、農住利子補給法第八条第二項における賃貸条件の基準といたしまして、一括借り上げ者と賃貸人との間において、家賃規制等の現行の規制と同様の内容を一括借り上げ者と賃借人との関係において契約の内容とすることを義務づける予定でございます。
これは、特定賃貸住宅の賃貸条件等に関するものであります。 建設省では、未利用地の住宅用地としての有効利用と低質賃貸住宅の建替促進を図り、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の供給に資することを目的として、住宅不足の著しい地域において土地所有者等がその土地を利用して行う賃貸住宅の建設資金の融通を円滑にするため、地方公共団体の行う利子補給の措置に対して補助金を交付しております。
国立大学医学部附属病院等における患者給食の委託料の算定に関するもの、農林水産省の重要野菜に係る野菜価格安定対策等事業に関するもの、水路トンネル工事における覆工コンクリート打設費の積算に関するもの、蚕糸砂糖類価格安定事業団による沖縄県産甘蔗糖の売り戻し価格に関するもの、運輸省のケーソン製作工事の積算に関するもの、航空保安施設等の警備費の積算に関するもの、郵政省のファクシミリの借料に関するもの、建設省の特定賃貸住宅の賃貸条件等
国立大学医学部附属病院等における患者給食の委託料の算定に関するもの、農林水産省の重要野菜に係る野菜価格安定対策等事業に関するもの、水路トンネル工事における覆工コンクリート打設費の積算に関するもの、蚕糸砂糖類価格安定事業団による沖縄県産甘しゃ糖の売戻価格に関するもの、運輸省のケーソン製作工事の積算に関するもの、航空保安施設等の警備費の積算に関するもの、郵政省のファクシミリの借料に関するもの、建設省の特定賃貸住宅の賃貸条件等
○伊藤(茂)政府委員 先生御心配の点は、一つには賃貸条件と申されましたが家賃の問題だと思います。公庫が融資します賃貸住宅につきましては、限度額以内でなければならないという制限と、敷金は三カ月以内でなければならない、それ以外のものは権利金、謝金とかいったたぐいのものは禁止、不当な負担は禁止ということになっておるわけでございます。
それからもう一つは、住宅所有者と一括借り上げ者の相関関係というものが出てきて、そこは賃貸条件というものをきちんと整備をしますよ、こういうことになるのだと思いますが、問題は、一括借り上げ者と入居者との関連というのはそこまできちんとした縛りができるのかどうなのか、こういうことが問題になってくるように思うのです。