2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
一方で、民間の空き家、空き室は増加していることなどから、国は、それらを活用して、所得の低い方や高齢者、障害者、子育て世帯など、法律や省令で定める住宅確保要配慮者の賃貸入居を家主が拒まない、断らない住宅をふやそうと、二〇一七年に改正した住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づいて新設した新たな住宅セーフティーネット制度を、二〇一七年十月からスタートしました。
一方で、民間の空き家、空き室は増加していることなどから、国は、それらを活用して、所得の低い方や高齢者、障害者、子育て世帯など、法律や省令で定める住宅確保要配慮者の賃貸入居を家主が拒まない、断らない住宅をふやそうと、二〇一七年に改正した住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づいて新設した新たな住宅セーフティーネット制度を、二〇一七年十月からスタートしました。
○植松恵美子君 このように今日は三者、いわゆる家主、入居者、業者、この三者の立場から立った見地でいろいろと御質問させていただきましたが、今回の法律だけではまだいわゆる賃貸業者の中でのトラブルというのはすべてを防止することはできないと考えておりますので、今後ともほかのいろいろな立場に立った見地で政策を推し進めていっていただいて、賃貸業者の方々あるいは賃貸入居者の方々は今後孤立化し、そして高齢化するおそれもありますので
いずれにしても、基準的な居住環境ごとに多分基準額が決まって、そこでその後、介護報酬として手当てをしていくという形に多分なるとさっきお聞きしましたので、そうですけれども、私、ある意味で、介護施設は分譲施設じゃないんで、賃貸入居ですから、賃貸入居している人たちから建設に掛かった費用を全額を回収しようということを考えるのは何か筋が違うんじゃないかと私は思います、はい。
低廉で良質な住宅を供給するという国の住宅政策、これがかつての住宅公団であり、または住宅金融公庫であったわけですから、その使命というのを考えたときに、やはり個々人に対してきめの細かい制度、一人一人の利用者、一人一人の賃貸入居者に対して、きめの細かい制度を常に見直していくということが必要であると同時に、他方、不要な出費を避けるというのは当然ですね。
居住安定支援制度のポイントでございますけれども、ごく簡単に申し上げますと、従来の生活再建支援金百万円に加えまして居住関係経費を対象とする制度を創設する、簡単に言いますと、再建又は新築等の場合は二百万円を上限、大規模半壊の場合は補修するに当たって百万円を上限、賃貸入居の場合は五十万円を上限とするということでございます。
ところで、現行の持ち家対策は、融資それから税制両面にわたって優遇される一方で、賃貸入居者対策は余り目が向けられていないようでございます。確かに現下の課題は、絶対数が不足している良質な賃貸住宅ストックの供給が優先されるべきであろうと思いますが、それには、やはり長期計画と、また多くの財源が必要であります。
今六十七万戸の賃貸入居者があるわけでございますが、入居者本人の確認についてはどんな方法で調査をし、確認をされておるのですか。