1966-05-06 第51回国会 衆議院 法務委員会 第33号
したがいまして、非訟事件で借地条件を変更するという裁判が行なわれましても、片方で民事訴訟におきまして、賃貸借関係そのものが存在しないということが判決確定いたしますと、この賃貸借に基づく借地条件の変更の裁判も当然失効する、こういうことになるわけでございます。賃貸借そのものの存否は民事訴訟で解決すべきであって、それによってきまった以上は、これは既判力を持ちますので、それに矛盾する主張はできなくなる。
したがいまして、非訟事件で借地条件を変更するという裁判が行なわれましても、片方で民事訴訟におきまして、賃貸借関係そのものが存在しないということが判決確定いたしますと、この賃貸借に基づく借地条件の変更の裁判も当然失効する、こういうことになるわけでございます。賃貸借そのものの存否は民事訴訟で解決すべきであって、それによってきまった以上は、これは既判力を持ちますので、それに矛盾する主張はできなくなる。
賃貸借関係そのものがあるかないかということにつきましては、民事訴訟で争うべきものでありまして、それで確定すれば、それに反した主張はできない。したがってもしもこの非訟事件によりましてある一定の法律関係が設定されます、されますが、既判力がございませんので、別に民事訴訟の判決によりまして、賃貸借関係がないということが確定いたしました場合には、この決定も効力を失う。そこに違いがある。
したがいまして、もしもこの新しい借地法の規定によりまして非訟事件の手続に乗っかりましても、その前提となります賃貸借関係そのものについての争いがあります場合には、これは当然民事訴訟で解決するほかはございません。したがって、民事訴訟で解決されますればそこに既判力が生ずるわけでございまして、自後それに関する主張はできなくなります。