1961-05-18 第38回国会 衆議院 商工委員会割賦販売法案審査小委員会 第3号
所有権留保の推定をなさるならば、これは英国式の選択権付賃貸借法という形式で、やはり一応そういう契約を踏まして、それが履行されない場合に初めて品物を取り返し、そしてこれは賃貸借にして初めて使用料というものがあるのですからその使用料を払わせる、そういう形式をおとりにならなければ、アメリカであるとかドイツであるとかスイスであるとかその他の諸国でやっているように、売買と同時に所有権も直ちに相手方に移る、それと
所有権留保の推定をなさるならば、これは英国式の選択権付賃貸借法という形式で、やはり一応そういう契約を踏まして、それが履行されない場合に初めて品物を取り返し、そしてこれは賃貸借にして初めて使用料というものがあるのですからその使用料を払わせる、そういう形式をおとりにならなければ、アメリカであるとかドイツであるとかスイスであるとかその他の諸国でやっているように、売買と同時に所有権も直ちに相手方に移る、それと
しかしこのイギリスでも選択権付の賃貸借法という法律があるわけですよ。ところが、今あなたの方でお作りになったこの法案の中には、そういう賃貸借的な形をおとりになっておられない。売買という形式をお取りになりながら、ただ所有権だけを留保する、こういうことをやろうとしておる。ここに私は問題があると思う。どうですか、これを貸借関係というふうに解釈しておられるのですか。
その方法は賃貸借法による場合もあれば、買い取りで、長期償還の場合もあろうと思います。あるいは悪いのは閉鎖のしっぱなしもあると思います。しかし御承知のように、魚を海でとって、陸揚げ場で取り上げて出荷される。それにしても漁村には問題があると思います。青果物なんかは畑で、案外都市近郊が蔬菜地帯であることが多いのであります。生産の価値も多いのであります。