1959-03-05 第31回国会 参議院 建設委員会 第14号 この場合において、収用委員会は、その要求が相当であると認めるときは、耐火建築物の当該要求に係る部分の建築工事を完了すべき時期を定めて、使用され、又は収用される土地の位置、面積、形状、賃貸借条件等を総合的に勘案して、これらに照応すると認める耐火建築物の一部の所有権をもってする損失の補償の裁決をしなければならない。」 田中一