2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
現行法案は住居に対しての災害に対して支給するということになっておりますけれども、被災された方のなりわいですとか仕事、生活の再建ということを踏まえたときには、住居だけではなくて、店舗ですとかあるいは工場とか事業所、賃貸住宅、こういったものも被災者の方の生活の再建という視点からは支給対象にしてもいいんではないかと、こういう考え方もあるんではないかと思いますけれども、この点に対しての政府の御見解をお伺いしたいと
現行法案は住居に対しての災害に対して支給するということになっておりますけれども、被災された方のなりわいですとか仕事、生活の再建ということを踏まえたときには、住居だけではなくて、店舗ですとかあるいは工場とか事業所、賃貸住宅、こういったものも被災者の方の生活の再建という視点からは支給対象にしてもいいんではないかと、こういう考え方もあるんではないかと思いますけれども、この点に対しての政府の御見解をお伺いしたいと
次に、災害救助法に基づく応急仮設住宅には、プレハブなどを仮設する建設型応急住宅と、民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅というのがあります。前者は、最終的に壊されるのにもかかわらず、一戸当たり約五百万円もの投入費用がかかるということでございます。
何が聞きたいのか、賃貸住宅の大家さんに対しての疑問なんです。 賃貸住宅の場合は、今回の支援制度の場合、そこに実際に居住されている皆さんに対して支援を行うことになります。一方で、そこの家を復旧をしないといけないのは、実際に貸している方が家を復旧をしなければいけない。
賃貸住宅自体は事業用の資産でございますので、一義的には保険や融資を利用して対応するということになるわけでございますけれども、どのような対応が可能か、これまでの実態やニーズにつきましては、賃貸住宅を所管する国土交通省とも連携して研究してまいりたいと思います。
同じ問題意識を国交省にも持っていただいていて、であるがゆえに、さまざまな工夫をされた住宅、例えば優良賃貸住宅や健康寿命サポート住宅など、バリアフリー化をして、それに加えて家賃の減額をしていただいているような部屋数もあるわけですけれども、これがまだまだ少なくて、全部合わせても、家賃補助が、国として出しているのが、わずか年間二十八億円です。
このため、収入や世帯構成の変化等により家賃の支払いが困難となった方につきましては、まずは同じ団地内で、コミュニティーや生活環境が変化することなく、世帯構成等の変化に応じた間取りの、比較的低廉な家賃のUR賃貸住宅への住みかえができるよう、URにおいて丁寧な対応を行っております。 また、委員の御指摘にもありましたように、健康寿命サポート住宅というものがございます。
そうした意味で、もう既に変貌しておりますが、今はUR賃貸住宅は、高齢者、子育て世帯など、いわゆる民間のマンションやアパートから入居をなかなか受け入れられない、制約を受けがちな弱い立場の方の受皿として住宅セーフティーネットの役割を担っているというところでございますが、同時に、全体の経営の中で可能な範囲で、市場家賃では居住の安定が図れない方々を対象とした、地域の実情に応じた、公営住宅等を補う機能も持っているというふうに
それからまた、公営住宅や民間賃貸住宅を応急仮設住宅として活用するための改修工事費用についても、応急援助費で負担するなど自治体の負担を軽減する支援が必要だと考えております。併せて見解を伺いたいと思います。
御承知のように、今回、人吉市等では、そのホテル、旅館自体が大変な被害に見舞われたということ、そしてまた、活用可能な民間賃貸住宅や即入居可能な公営住宅というのはほとんどないというのが現状で、地元の皆さん方も、また我々もちょっと頭を抱えておったわけでありますけれども、こうした状況の下は、被害を受けたホテル、旅館を避難所として活用するため、必要な応急補修工事費用等について災害救助法による国庫負担を行うことと
また、活用可能な民間賃貸住宅や即入居可能な公営住宅等が十分確保できずに、建設型応急住宅の適地も不足しているような場合においては、公営住宅について、用途廃止をすることを前提として当該住宅を改修して応急仮設住宅として活用することは、これも可能でございます。
今般の災害で大きな被害を受けた人吉市においては、活用可能な民間賃貸住宅あるいは即入居可能な公営住宅はほとんどないということで、そういう中で、市内のホテル、旅館等の多くが浸水被害を受けて、すぐには活用できないという状態でございます。
今般の災害で大きな被害を受けた人吉市においては、活用可能な民間賃貸住宅や即入居可能な公営住宅がほとんどないことに加えまして、市内のホテル、旅館等の多くが浸水被害を受け、すぐに避難所としては活用できる状態ではないと伺っているところでございます。
お尋ねの既に入居者がいる賃貸住宅につきましては、まず、セーフティーネット住宅として登録することは可能でございます。一方、家賃低廉化の補助につきましては、公営住宅と同様に、入居機会の公平性を確保する観点から、原則として入居者を公募することを条件の一つとしているところでございます。
令和二年六月十二日(金曜日) 午後一時三十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 令和二年六月十二日 午後一時三十分開議 第一 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 防災重点農業用ため池に係る防災工事等 の推進に関する特別措置法案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件
○議長(山東昭子君) 日程第一 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡代君登壇、拍手〕
本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講じようとするものであります。
今回、賃貸住宅管理業に係る登録制度が創設をされるということになっております。先ほど、賃貸住宅管理業を営んでいる者の総数としては約一万弱という答弁がありましたけれども、その賃貸住宅管理業を営んでおられる方というか法人というかの職種であったり資格だったりの内訳について、お分かりでしたら教えていただけますでしょうか。
○浜口誠君 私は、ただいま可決されました賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
賃貸住宅ですね。住宅を二つに分けると、持家か賃貸かという分け方になると思います。建築基準法に基づくと、戸建てか、戸建てじゃないですね、専用か共同かという分け方がありますけれども、この賃貸住宅の比率はどのようなものなのかということに関心があります。
上田 清司君 国務大臣 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○賃貸住宅
○委員長(田名部匡代君) 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 賃貸住宅は、単身世帯、外国人居住の増加や賃貸住宅志向の高まり等を背景に、今後も国民の生活の基盤としての重要性が一層増大していくと想定されております。
――――――――――――― 議事日程 第十八号 令和二年五月二十六日 午後一時開議 第一 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(内閣提出) 第三 社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 第四 社会保障に関する日本国とフィンランド共和国
本案は、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、賃貸住宅のオーナーとサブリース業者が締結する特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講じようとするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第二、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。 ――――――――――――― 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔土井亨君登壇〕
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
民間賃貸住宅は、住宅総数五千三百六十万戸の約三割、千五百三十万戸を占めているといいます。そのうち、任意ではあるが賃貸住宅管理業の登録業者、今は四千四百八十八件までわかっておりますが、その管理戸数は八百二十五万戸、約半数になっています。
○井上(英)委員 国土交通省は、賃貸住宅管理業者と家主、そして、たな子と言われる入居者とのトラブルの実態、賃貸住宅管理業者の事業形態や、家主との管理業務の契約状況などを把握し、賃貸住宅管理業の現状や課題を検証した上で、賃貸住宅管理業者登録制度における未登録業者の登録促進、登録制度の見直しなど、賃貸住宅管理業の適正化につなげることを目的にして、昨年、令和元年の七月から八月にかけてアンケート調査というのをやられたというふうにお
本当にこの問題は、このほかにも、民間賃貸住宅に入られて、補助を受けて生活をされていた方の補助も昨年の三月に打ち切られていまして、その後、今どういう状況になっているかという全体像が見えていないということだと思います。 今お話ししたとおり、コロナの影響もあって大変厳しい状況にあるのではないかということを危惧をしている。
それで、私からは一つ提案がありまして、本当に、残された方々、民間賃貸住宅に入って家賃補助を受けていた方というのは実はかなりの方がいて、今そういう方がどういう状況かというのは実はわかりかねています。
国内待機をしている教員の方々の中には三月いっぱいで賃貸住宅を引き払っていた方もいるかと思います。こうした方々は仮住まいを用意せねばなりません。持家などがあれば対応できるかもしれませんが、そうでない方もおられるはずです。一時的な仮住まいを用意している方もおられるのではないかと推察します。後ほど述べる赴任先の家賃も払っているとなると、家賃の二重払いになってしまいかねません。
できるだけ短くするために、平時より、空き家を登録するですとか、賃貸住宅で貸し出してもいいというようなことを掌握するですとか、また、私は、旅館、ホテルも、被災地の旅館、ホテルというのは実質営業ができなくなるので、用意しても結構遠慮する方がたくさんいらっしゃって余り利用されないんですけれども、これももう堂々と利用してもらうというようなことをしっかり進めていって、やはり憲法で守られている最低の福祉というのが
○土井委員長 次に、内閣提出、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 賃貸住宅は、単身世帯、外国人居住者の増加や賃貸住宅志向の高まり等を背景に、今後も国民の生活の基盤としての重要性が一層増大していくと想定されております。
本会議のときにも、私、陸前高田のみなし特定公共賃貸住宅の制度を紹介しましたけれども、今、市営の復興公営住宅五百三十九戸のうち、みなし特公賃に移行した世帯は三十四戸あるんです、既に。この制度のおかげで退去せずともよかった。
まず、現行法上、土砂災害特別警戒区域などいわゆるレッドゾーンにつきましては、一定の規模以上の開発、そこに、危険なところに町ができないようにするという観点から、分譲住宅とか賃貸住宅とか貸しオフィス、貸し店舗、こういったような業務用施設の開発について、現在既に原則禁止とさせていただいております。
これ、後でこの国交委員会でも賃貸住宅等に関する法律の審議をしますけれども、サブリース問題が極めて今大きな問題、社会問題になってきていることはもう御案内のとおりであります。 今日は、頭出しだけといいますか、取りあえず、この問題について国交省としてどういう認識を持ってどういう対策を取っていくか。それが結局今回の法案の改正の提出ということになったと思うんです。
先ほど委員の方からサブリースの問題についてということでお話ございましたけれども、まずもって、賃貸住宅をめぐる環境というのが近年大きく変わっております。 例えば、平成四年ぐらいですと、賃貸住宅を管理するときに自ら管理される方、これが七五%ぐらいと多数だったんですが、昨年調べますと、これが全く逆になっておりまして、八割を超える方が事業者の方に委託をしているという、こういう状況になってございます。
陸前高田市が行っているみなし特定公共賃貸住宅のように、住み続けられる支援を行うべきではありませんか。 次に、原発被災地の問題です。 ことし三月、双葉町の帰還困難区域の一部が初めて解除され、これで全町避難はなくなりました。政府は、たとえ長い年月を要しても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除すると繰り返してきました。そのために全域の除染を終えるのはいつなのか、お答えください。
また、自治体の判断により、災害公営住宅の一部をみなし特定公共賃貸住宅として活用し、公営住宅の入居収入基準を超える収入がある世帯の入居を可能にする方法もございます。 入居者の居住の安定が図られるよう、各自治体において、地域の実情を踏まえ、適切に対応されていると認識をしておるところでございます。 帰還困難区域の除染についてお尋ねがございました。
社会が不安定になれば、それだけ生活に配慮が必要な方々がふえるということで、住宅セーフティーネット法、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律のもとで、住宅確保要配慮者円滑入居者等の登録も大変必要な施策になるかと思います。