2007-03-14 第166回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
これは、多くは語りませんが、要は、ここは危ないぞということで除却の勧告をした場合は、その賃貸し人、つまり持ち主さんが、自分の勧告された賃貸住宅に入っている居住者をどこに移すかを自分で計画して、そして、賃貸し人でできない、つまりオーナーさんでできない場合は市町村に代替住宅を依頼していく、こういう順番でございます。 それで、この密集市街地整備法の制定された平成九年からの実績を調べました。
これは、多くは語りませんが、要は、ここは危ないぞということで除却の勧告をした場合は、その賃貸し人、つまり持ち主さんが、自分の勧告された賃貸住宅に入っている居住者をどこに移すかを自分で計画して、そして、賃貸し人でできない、つまりオーナーさんでできない場合は市町村に代替住宅を依頼していく、こういう順番でございます。 それで、この密集市街地整備法の制定された平成九年からの実績を調べました。
そして、民間賃貸住宅の賃貸し人ですね、大家さんです。高齢者、障害者、子育て世帯等に対する入居制限、これが一五・八%、こういう状況であるわけです。なかなか貸しづらい、こういうことなんですね。では、公営住宅はどうかというと、公営住宅については、お手元の資料にありますように、要するに、公営住宅はなかなか応募倍率が高い。全国平均九・七倍、東京で二十八・五倍、大阪で十三・二倍だというんです。
通常の個人使用の井戸水であるならばともかく、今回のように、賃貸し人が賃借り人に対して、井戸を掘って、それを飲用に供していたというような事例については、やはり何らかの法的な縛りをかけて、少なくとも個人使用でない、第三者に使用させる目的の井戸については、多少の検査の義務化を考えてみられたらいかがなものかと思いますが、このあたりは、高原局長、いかがでしょうか。
老後を安心して暮らせる住宅や老人ホームなどの整備はやはり重要な課題でありますし、高齢者を受け入れることを可とする申請を賃貸し人は都道府県知事に提出をして、都道府県知事の登録を受けるようになっております。都道府県知事は登録名簿の閲覧を一般に供しなければならないとなっております。その指定登録機関としての高齢者居住支援センターの設立が挙げられております。
○根本議員 定期借家契約が成立するためには、賃貸し人と賃借り人、これが期間の定めのある建物賃貸借において契約の更新がないこととする旨を合意して書面によって契約することが必要でありますから、きちんとした合意が成立しているということがきちんと表示されている書面が必要であります。
判例におきましても、賃貸し人と賃借り人の双方の使用の必要性、その度合いを比較考量いたしまして、自己使用という基準を持ちつつ、総合的に判断をして、社会的に妥当な解決をしてきているのでありますから、新法の四要素を明記したからといって判断が特にしやすくなるとは思えず、実際には、先ほど述べましたように、双方の具体的な事情が主張、立証されるのでありますから、特に明確化したことになるというふうには言えず、かえって
しかし、何らかの形で借地権の自由譲渡性をやはり認める必要があるのではないかということが要請されまして、御承知のように、自由譲渡性を与えるわけではございませんけれども、一種の非訟事件手続で裁判所が相当と認める場合には、賃貸し人の承諾にかわる許可の裁判をするという非訟事件手続化した形での賃借権たる借地権の自由譲渡性というものを認めた、こういうことになるわけでございまして、ここでまた借地権の物権化というものがある
つまり賃借権について登記をするためには、賃貸し人たる土地の所有者と貸借人が合意をしてこの賃借権については登記をするということでないと登記を求めることはできない、登記を請求することができないということになっているわけでございます。
で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定を実施するために駐留するアメリカ合衆国軍隊の用に供する目的をもって締結される契約でありまして、その契約内容は、使用態様、使用方法については何ら触れないで、ただ賃貸し人つまり土地所有権者が損害をこうむった場合の移転料であるとか、残余財産の補償であるとか、通常受ける損失の補償であるとか、返還時の補償並びに中間補償に関する条項が置かれているわけであります
したがいまして、裁定につきましては、具体的な事例に即してなされると思いますけれども、賃借り人と賃貸し人の両方の立場を考えて裁定がなされる、こういうように考えます。したがいまして、いままで非常に安い家賃で入っていた人が高い家賃になるという場合があるいは出てくるかと思います。
○春日正一君 そうするとこの法律では、家賃の決定権は組合が持っておると、そうしてその際の基準として、賃貸し人が受けるべき正当な利潤を考慮して定めるというのは、利潤まで考慮してきめられておるというようになっているわけですね。だからこれで見ればやはり家賃は組合が原価計算なり何なりに基づいて利益まで乗せてきめてくると、それを受けなければならぬということになるわけですわ。
それから家賃については、賃貸し人の受け取るべき適正な利潤を考慮しなければならない、貸すほうの利潤を考慮しなければならないとなっているけれども、借りるほうの現実の所得とか、生活条件というものとは無関係に入居の条件がきめられるのではないか。そうすると非常に困った場合も起こるけれども、その歯止めになるような措置というものはどっかにあるのかどうか。
○春日正一君 この施行者が、協議が成立しないとき施行者が裁定するという場合の一つの基準として、まあ敷金、権利金については慣行、それから家賃については賃貸し人の受け取るべき適正な利潤を考慮するということになっているわけですね。
区画整理の実施によって賃借り地の利用を妨げられた場合には借地人に減額請求権を認めて、これと反対に、賃借り地の利用が増加した場合には賃貸し人に増額請求権を認めているというんですが、廃止されたのかな。――まあいいですよ、あとで。改正で変わっているようですね。前にそういう規定があったんですか。それはわかりませんか。
これにつきましては、いろいろ問題がございまして、ただいまなお調整中でございますが、その主たる内容は、建物に関します借地条件が事情の変更によりまして不相当となったような場合に、当事者の申し立てによりまして裁判所が借地条件の変更その他の相当な処分をすることができる、また、借地権者が借地上の建物を譲渡しようとする場合におきまして、土地の賃貸し人が正当な理由がないのに賃借権の譲渡または転貸しを承諾しないときは
○二宮文造君 この国有財産の賃貸借契約書——あと契約書と言いますが、これには賃貸し人は同胞援護会の牛込支会支会長の中野四郎、こういう名目になっておりますが、この中野四郎という方は自民党の代議士の中野四郎さんですか。
しかしながら、賃貸し人である区分所有者、賃貸し人としましては、区分所有者の一人として規約に拘束をされております。規約を守る義務がある。それから賃借り人というのは、いわば賃貸し人にかわって区分所有権を行使しているのでございますので、賃貸し人たる区分所有者は賃借り人をして規約を守らせる義務を他の区分所有者に負っておる。そういうことになるわけであります。
そこで他方賃貸し人の方のお話は聞いておりませんので、今承知をいたしております限りでは、いわば一方だけのお話になるわけでありますが、そのお話によりますと、今の村山町の農業委員会の管内におきまして、今年の春以来九十一件の農地の賃貸借の解除の申請が行われ、それを委員会は受理をして、そうして大体その大部分のものに、ほとんど全部のものについて農地法の二十条の許可をすることがよろしいという意見をつけて、都知事に