1991-04-26 第120回国会 衆議院 環境委員会 第5号
そこで長官、先ほど十時から最高裁判所で、いわゆる水俣病待たせ賃訴訟の判決が第二法廷で出たわけでございますが、けしからぬと思うのですけれども、原審を破棄して高裁へ差し戻す、こういう判決が出たようでございます。これに対して環境庁長官としての所感をまず伺っておきたいと思います。
そこで長官、先ほど十時から最高裁判所で、いわゆる水俣病待たせ賃訴訟の判決が第二法廷で出たわけでございますが、けしからぬと思うのですけれども、原審を破棄して高裁へ差し戻す、こういう判決が出たようでございます。これに対して環境庁長官としての所感をまず伺っておきたいと思います。
続いて、先ほども小川委員から若干お触れになりましたが、十一月二十九日にいわゆる待たせ賃訴訟の福岡高裁での判決がございました。判決の内容を拝見いたしまして、第一審に比べて認定審査のあり方についていろいろな角度から具体的な改善を示唆いたしております。
最初に、水俣病待たせ賃訴訟について大臣の御所見を承りたいと思います。 昭和四十五年代、有名な公害国会、墓場からの告発とか死者の告発というようなことで、水俣病を初め、日本全国で限りない公害が発生いたしました。
○福島委員 十一月二十六日に水俣問題を中心としての御質疑を申し上げましたが、その後いわゆる待たせ賃訴訟についての判決も出たことでもございますし、新しい事態を受けて、また前回の引き続きという意味で若干の御質問を申し上げたいと思います。
来る二十九日には、いわゆる待たせ賃訴訟の控訴審判決がなされることになっております。原告の中には検診拒否運動に同調する者もおられると聞いております。このような検診拒否者に対しても現在治療研究事業によって医療費の支給がなされております。
月末にはまた待たせ賃訴訟も判決があるというふうに伺っておるわけでございますが、今関係方面と御協議をなさっておられるという内容につきまして、いま少し、その具体的な方向について明らかにしていただきたいと思います。
そして、国、県の認定促進の努力にもかかわらず、これは待たせ賃訴訟等でいささか国、県に対する御批判が少し厳し過ぎるのではないかというのが私の率直な感じでありますが、その努力にもかかわらず申請者は今三十三都府県、そして熊本と鹿児島の両県だけでも未処分者は六千人に上っております。
かつての不作為違法の判決、そして昨年の待たせ賃訴訟の第一審国側の敗訴と相次いで、国、県は患者申請者団体の検診拒否運動の中で悪戦苦闘しておるというのが現状であります。 そこで、ここに興味ある実例を一つ御紹介しておきたいと思います。
○丸谷金保君 お待たせ賃訴訟というのは、損害賠償というか、事金銭に関する問題だから、いわゆる不作為の違法というものと違うとおっしゃるかもしらぬけれども、しかし不作為の違法であるということを踏まえて出てきた損害賠償ですね。そうすると、金額の是非を争うという問題は当然これはあろうかと思います。
○政府委員(長谷川慧重君) ただいまも御説明申し上げましたけれども、この待たせ賃訴訟におきます判決につきましては国、県いろいろ協議いたしたところでございますが、五十一年の不作為違法判決以降、国、県一体となりましていろいろな面での認定促進のための諸般の施策を進めてまいっているところでございますが、このような努力が認られていないというようなことにつきまして、非常に残念であるというようなことから控訴いたしたところでございます
五十一年の不作為違法判決、それから昨年の待たせ賃訴訟の判決というのがあるわけでございますが、五十一年の不作為違法判決につきましては、いろいろな問題があるにいたしましても、今後の認定業務促進のためにその不作為違法判決につきましては確定いたしたところでございますが、五十八年の、昨年の待たせ賃訴訟につきましては、先生からお話ございましたように、途中の経緯におきまして、国、県一体となりまして検診、審査体制の
だから、こうした点からいえば、今回の延長はまさに待たせ賃訴訟の裁判対策だとか、水俣病対策の破綻を覆い隠すための極めて政治的理由によるものである、こういうふうにもまた思わざるを得ないわけであります。
こうしたことを見てみたら、認定率の低下について、これは待たせ賃訴訟の判決の中でも、この間における申請者の水俣病症状が、従前のそれと比べて特に著しい変化を来したとは認めがたい、にもかかわらず認定が減り、棄却がふえていると述べているわけです。
そして、この治療研究事業については、既に昨年の待たせ賃訴訟判決では、「その給付の始期、額においてなお制限があるもので、水俣病患者の救済ということには程遠いものである」、ここでこういうふうにはっきりと言っております。要するに、裁判所もこの制度には初めの一年間支給されないということも含めて、問題があるということを認めているわけなんです。
それから、検診に行く気にならないという方が一人、日程が立たないという方が一人、それから三次訴訟が決着してからという方が一人、県が待たせ賃訴訟控訴をやめたら受診するという方が一人、十年以上にもなり何度も保留になるという方が一人。
昨年七月のいわゆるお待たせ賃訴訟につきましては、これまで国、県におきまして認定業務促進のためにいろいろ行ってまいっておるところでございますけれども、それらの施策につきましては裁判の場におきまして評価されずに、認定業務がおくれておるということにつきまして国家賠償法上の賠償責任があるというぐあいにされているわけでございまして、このことはまことに残念なことでございまして、国としても、さらに上級審の判断を仰
○上田国務大臣 先生からお待たせ賃訴訟の敗訴に対しての判決後の考え方はどうだ、こういうことでございまして、先ほど沢田知事さんのお言葉を引用されましたが、沢田知事さんも一生懸命やっておられたのに対してそれが認められなかったということでああいうお言葉があったのではなかろうかと思うのでございますが、根本的にこれは解決をしていかなければならないのでございますが、いろいろ施策を講じてきたのでございますけれども