2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
○政府参考人(青木由行君) 御指摘ございました実態調査でございますけれども、私どもとしてある程度の傾向は分かっていたものについても、例えば賃料減額のリスクをサブリース業者が説明しているかどうかということについては、これまでのトラブルから見ますと必ずしもそうでもないとは思ってはおりましたけれども、やはり割合が六割程度にとどまっているというエビデンス、これはやはり今回の調査で明らかになったことでありますし
○政府参考人(青木由行君) 御指摘ございました実態調査でございますけれども、私どもとしてある程度の傾向は分かっていたものについても、例えば賃料減額のリスクをサブリース業者が説明しているかどうかということについては、これまでのトラブルから見ますと必ずしもそうでもないとは思ってはおりましたけれども、やはり割合が六割程度にとどまっているというエビデンス、これはやはり今回の調査で明らかになったことでありますし
今お話ございましたように、オーナーの方がきちんとリスクを認識するということ、これが大変重要なことでありまして、このため、この法律案では、マスターリースの契約に際しまして、特に賃料減額に関する内容といたしまして、オーナーに支払う家賃に関する事項、あるいは賃貸の条件に関する事項、契約期間に関する事項などについて説明を行うことを義務付けることにしてございます。
お話がございましたような家賃保証あるいは空室保証との表現を用いること自体が直ちに誇大広告、事実不告知に該当するものではございませんけれども、その文言を使ったときに併せて賃料減額リスクの表示あるいは告知が行われていない場合には、これは誇大広告、不実告知として規制の対象となると考えてございます。
加えて、それぞれ地方において、賃料減額を応じたところについては、地方独自でその支援を行うという制度も相当多くの地方自治体で行われておりますので、そのことについては地方創生臨時交付金からの増額においてしっかりと国としても支援をしていく、こういうスキームになると思います。
既に金融庁におかれましては、金融機関に対しまして、長期的な事業、収支計画について、賃料減額など、ストレスとか、そういったものを勘案した収支シミュレーションによる賃貸事業の妥当性、返済可能性の見きわめを行うこと、さらには、顧客に対して、サブリース契約の条件等のリスクについて顧客が十分に理解しているか確認し、必要に応じリスクを説明することを注意喚起し、点検を要請していただいているところでございます。
アパート等のオーナーから事業者が部屋を一括で借り上げ、転貸するサブリースに関しては、賃料減額などのトラブルが発生しております。こうしたサブリース契約におけるオーナーについては、一定の場合には、消費者契約法などの消費者として見ることができる場合もあり得ると考えております。
御指摘のとおり、家賃保証あるいは空室保証との表現を用いること自体が直ちに誇大広告、事実不告知に該当するものではございませんが、あわせて賃料減額リスクの表示あるいは告知が行われていない場合には、これは誇大広告や不実告知として規制の対象になるものと考えてございます。
また、先月、九月と十七日には、賃料減免や猶予に応じていただいたビル賃貸事業者の方々への支援策といたしまして、賃料減額分の、これを税務上の損金算入を認める措置、そして収入減の額に応じまして来年度の固定資産税の全額又は半額免除する措置、国税、地方税、社会保険料の一年猶予、そしてさらには、金融機関に対して既往債務の返済猶予等の要請を金融庁より行っていること、こういった措置を周知をさせていただいたところであります
また、先月九日と十七日には、賃料減免や猶予に応じたビル、店舗賃貸事業者への支援策として、賃料減額分の税務上の損金算入を認めることや、収入減の額に応じて二〇二一年度の固定資産税、都市計画税の全額又は半額免除、国税、地方税や社会保険料の一年猶予、金融機関に対する既往債務の返済猶予等の要請などを周知したところでございます。
この中で、国会でも大変議論となっていますが、テナントの賃料につきましては、これはもう既にお答えしているかと思いますが、三月の末から、国交省はビルの、賃貸事業者の方を所管しておりますので、いわゆるオーナーサイドに対して、こうした大変な状況の中で、テナント賃料については柔軟な対応を求め、そうした措置をとるに当たっては賃料減額分の税務上の損金算入を認めるですとか、また、国税、地方税、社会保険料の一年の猶予
加えまして、先月の九日と十七日には、賃料減免あるいは猶予に応じましたビル、店舗賃貸事業者の方々への支援策といたしまして、賃料減額分の税務上の損金算入を認める特例措置、あるいは、収入減の額に応じまして、来年度の固定資産税の全額又は半額免除、国税、地方税や社会保険料の一年の猶予、さらには、金融機関に対する既往債務の返済猶予等の要請を金融庁より行っていることなどを周知をしたところでございます。
一つ目には、賃料減額分を税務上の損金算入を認めるというのが一点。もう一点は、国税、地方税また社会保険料は一年猶予すると、そして、その中でも特に収入額の、収入減の額に応じまして二〇二一年度の固定資産税及び都市計画税の全額又は半額の免除をすると。そして、金融庁によりまして、金融機関に対しましては既往債務の返済猶予等の要請を行っていただくと。
国土交通省としても、さまざまな機会を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響による賃料の支払い猶予、減免の状況について把握に努めており、事前にテナント側に賃料減額を提案し協議済みになったところとか、飲食店等から賃料の減免要請を受けて対応を検討中のところ、あるいは、店舗、テナントの売上げ減少に伴って賃貸条件の緩和要請を受けて、一定期間賃料支払いを猶予する予定であるところ、あるいは、逆に、賃料減免要請を受
交渉記録には、安倍昭恵氏付きの職員だった谷査恵子氏が財務省理財局に問い合わせた状況として、国有地の賃料減額で優遇を受けられないかと総理夫人に照会があり、当方からお問い合わせさせていただいたと記されています。昭恵氏の指示による問合せであることは疑いようがありません。これでも昭恵氏は関与していないと強弁するおつもりですか。
具体的には、オーナーとしてサブリース契約を検討している方に対して、契約する場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解すべきであること、さらには、サブリース住宅に入居する方に対しては、オーナーとサブリース業者の契約の終了に伴い退去しなければならない場合があることなどを踏まえて契約内容を確認すべきであることなどを周知したところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、田村委員御指摘のように、介護施設については国有地を活用するという仕組みがあるわけでありますけれども、十分活用されていなかったということで、昨年十一月のいわゆる緊急対策において賃料減額といった国有地の更なる活用をすることとし、実際、国有地の減額貸付け等の負担軽減策を講じているところでございます。
昨年十一月に取りまとめられた一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策の中で、新三本の矢の三本目の「「介護離職ゼロ」に直結する緊急対策」の中には、介護のためには、具体的に、「用地確保が困難な都市部等において、賃料減額といった国有地の更なる活用や用地確保に係る負担を軽減するための支援を充実させ、」云々、そういうようになっておりまして、介護施設については、国有地の活用等について促進されることになりました
委員の御指摘にございました介護施設につきましては、保育所と比べて国有地が十分活用されていなかったこともあり、昨年十一月に一億総活躍国民会議で取りまとめられました緊急対策におきまして賃料減額といった国有地のさらなる活用とされ、国有地の減額貸し付け等の負担軽減策を講じたところでございます。
十年未満の物件についても、賃料減額を目指すよう指示をしております。 とりわけ、レオパレス21の物件は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家財道具が全てリース物件として備えつけられておりまして、サブリース契約が解除となれば、リース物件も返却されるため、入居者は、今言ったテレビ、冷蔵庫、洗濯機など一式を失うことになります。
賃借人は賃料改定の特約に拘束され、事情が変更した場合にも賃料減額の請求ができない不利な環境となります。 民法第六百四条の規定を建物の賃貸借全般について適用しない点も、賃貸借の最長期間についての制限がなくなることとなり、賃借人に不利益を及ぼすことが懸念され、問題となります。 反対の理由の第五は、今回の法案の内容に関する周知徹底策などがいまだ不十分な点にあります。