1966-09-10 第52回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
また、昭和三十九年に、東京地方裁判所におきまして、原告綱島次男、被告株式会社国際家畜研究所間の賃借権設定登記抹消等請求事件、それから原告右国際家畜研究所、被告綱島間の所有権移転登記請求事件の証人として、堀川正雄、志和池孝介が証言するに際し、虚偽の事実を証言して、この二人は偽証をいたしたものでございます。
また、昭和三十九年に、東京地方裁判所におきまして、原告綱島次男、被告株式会社国際家畜研究所間の賃借権設定登記抹消等請求事件、それから原告右国際家畜研究所、被告綱島間の所有権移転登記請求事件の証人として、堀川正雄、志和池孝介が証言するに際し、虚偽の事実を証言して、この二人は偽証をいたしたものでございます。
まず田中稔氏は、昭和三十九年五月二十八日、東京地方裁判所において、原告綱島次男、被告国際家畜研究所間の賃借権設定登記抹消等請求事件等の証人として出廷しました際、この研究所の土地は、実は田中彰治氏が綱島から賃借したものであるのに、買い受けたものである旨虚偽の陳述をして、偽証したという事実。それから堀川正雄氏につきましては、昭和三十九年七月三十日、同地裁において同様の偽証をした事実。