2017-03-22 第193回国会 参議院 総務委員会 第5号
所得拡大促進税制でございますけれども、平成二十九年度の税制改正で、二%以上の賃上げを行います中小企業には、その前年度からの賃上げ分について二二%という高い水準での税額控除を実現したいということでお願いをしております。 あるいは、下請中小企業の取引条件の改善というのも非常に重要な課題かと思ってございます。
所得拡大促進税制でございますけれども、平成二十九年度の税制改正で、二%以上の賃上げを行います中小企業には、その前年度からの賃上げ分について二二%という高い水準での税額控除を実現したいということでお願いをしております。 あるいは、下請中小企業の取引条件の改善というのも非常に重要な課題かと思ってございます。
平成二十九年度において二%以上の賃上げを行う中小企業は、前年度からの賃上げ分について通常よりも税額控除を引き上げて二二%にする、こういう改正案を今提出をさせていただいております。 こういうことを全部総合的にやって、中小企業の経営環境をよくすることによって社会保険料の負担感というのも薄めていくということがやるべき道筋かなというふうに思っております。
そこの下請取引をしっかりと適正化して、そういう賃上げ分、あるいは社会保険料が上がった分をきちっと取引価格に反映してもらう、そういう仕組みを導入することが重要だと思っていまして、私は産業界に強く申し入れて、今、自主行動計画が策定され、年度内には各業界別にしっかりルールも決めてもらって、賃上げした分はしっかり反映できるという形にしていきたいというふうに思います。
こういう中で、当然、中小企業の経営者は賃上げをしてでも人を確保するということになっていくわけでありますが、特にそこで私は重視していますのは、中小企業が賃上げをした場合、大体大企業の下請に入っていますから、取引条件をちゃんとフェアにして、そういう賃上げ分を取引価格に反映するようにしていく、これが非常に重要だと思っておりまして、今、各業界にも働きかけておりますし、下請ガイドラインも改定をして、中小企業がちゃんと
例えば、今、下請の中小企業は、長期的に見るとまだ円安ですから、材料代が値上がった分、あるいは電気代の上がった分、あるいは賃上げをやろうと言っているその賃上げ分、それを取引価格でなかなか大企業から認めてもらえないというような状況、あるいは、もうつくり終わったモデルの古い金型をずっと保管させられているとか、あるいは、支払いがまだ手形で一〇〇%行われている、その割引料は中小企業が負担している。
審議会では、二十二日までの協議で、労働側は今年の賃上げ分と物価上昇分とで五十円を求め、使用者側は十円程度を主張し、公益委員の意見を入れて論議をしようというふうにしていた。
先日発表になった連合の第四回の春闘の回答集計結果によれば、定昇分を含まない賃上げ分が二千五十六円。つまり、二千百円以上保険料が上がるところが二百二十四組合あるんですけれども、結局、こういう組合では賃上げ分が保険料の引き上げで帳消しになっちゃうんですよ。 ですから、給料が上がった上がったと言うけれども、その分保険料が上がっているから、それは意味がなくなってしまう。
なお、今回、外形標準課税の拡大に際して、政府としても賃上げを要請しているということ、さらには経済団体から企業の賃上げに対する配慮の要望があったこと等々を踏まえながら、所得拡大促進税制を導入し、賃上げ分について実質的に負担軽減を行う、そういうふうにしたところでございます。 以上です。
具体的には、法人税と同様の要件を満たす場合、給与の増加額を付加価値割の課税標準から控除し、賃上げ分について実質的に付加価値割の負担軽減を行おうとするものであります。 次に、車体課税に関する今回の改正内容についてお尋ねがありました。
アベノミクスによる物価上昇とそれに続く消費税増税が賃上げ分を奪い取り、給料を目減りさせたからではありませんか。実際、働く人の実質賃金は十四か月連続で前年比マイナスとなっています。 総理は、こうした実質賃金の低下が家計消費の落ち込みの根本にあることを認めないのですか。この上、消費税を一〇%に引き上げたらどうなるか。
○国務大臣(舛添要一君) 事業規模、合計で約四千億円でありますから、一月当たり、月額一万五千円の賃上げ分に相当する額ということを考えております。 それで、準備もありますので、今年度については十月のサービス分から実施を予定しておりますので、そういう意味では、前半年が準備期間ということですから、二・五年分の予算を計上している。
今、この景気回復のために犠牲にしてきた勤労者に分配すべき時期に、今年の勧告は五十人以上の規模まで広げてこの賃上げ分をゼロにしてしまったと。ここに元々五十人にしたねらいがある、こう言わざるを得ない。だから、人事院は政府の圧力に屈した、こういう批判が上がってくるのは当然だろうと、こういう批判が出ているわけですね。
この間の消費税増税と医療、年金、福祉の連続的な改悪に加えまして、来年の春には、介護保険の保険料がことしの春の賃上げ分をすべて吹き飛ばしてしまおうとしています。 そのもとで、労働省の雇用管理調査が明らかにしていますように、大企業の四〇%が早期退職優遇制度というものを持ち、定年年齢前の退職者が四四%に及んでいます。
それからもう一つは、人事院勧告の場合は、四月の民間賃金を調べて、そして春闘の賃上げがない場合には五月か六月にかけて積み残し調査というのをやって、それで結局春闘での賃上げ分を全部調査した上でこれを官に反映するというシステムです。
その理由はたくさんありますけれども、二つほど申しますと、まず一つは、民間で行われている初任給の上昇に伴う在職者調整などの、春闘とは別原資で措置される賃上げ分の把握が昨年に比べて減っていることが一つ。もう一つは、期待されておりました官民比較方式の改善が不十分に終わったことだ、こんなように思います。
しかし、ここに来て経営者のトップにも労働組合の幹部にも、これほどお互いに労使ぎりぎりの対決をしながら賃上げをから取っても、そのから取った賃上げ分が本当にどこまで生活者としての生活の部分を潤わせているだろうかという重大な疑問が起こり始めていると思うんですね。
それから、今お話ししましたように、労働者は今賃上げで、賃上げしたらこの四月一日から賃上げ分をもらうわけですね。しかし、この算定に当たっては直近の三カ月だから十一、十二、一ぐらいでしょうか、そのぐらいのところですね。そうすると、この算定に当たっては一年おくれの労働者の賃金、それをベースにしてこれが算定されるということなんですよ。
この賃上げ分についてはどのような取り扱いをするんですか。
したがいまして、今先生おっしゃいましたように、そういうふうに抑制分と、あるいは見送り分と本年度いわゆる民間等で上がっております春闘分といいますか、そういう賃上げ分と分離して区別することは実際問題として困難だと考えております。
今回の三・四%内の計算でいきましても、税負担の部分と共済組合の掛金を控除した残り、言いかえてみますと、実際の手取りの賃上げ分というのはごく少々になってしまうわけです。公務員の生活というのは、民間の労働者その他に比べて相当の較差を持たざるを得ないという状況にあるわけです。
だから私は、これは一つは、今年度の人事院勧告はどうしても完全に実施してもらって、自治体もそれに応じてやれるようにしてもらうということと、もう一つは、やっぱり公費負担をふやさなければ、いわゆる公的負担の部分、今十五・八五のやつをふやしていくということも同時に考慮しなければ、これは賃上げ分にもならぬような、次の五年間、五年後には、状況になる危険さえある。