1986-02-08 第104回国会 衆議院 予算委員会 第6号
この人が書いておる本を見ると、大体公企体労働組合の協定とか仲裁の場合は、賀来才二郎さんという労政局長が、それが出たときには必ず政府はそれに伴う予算を出さなければならぬと書いてある。ところが、まず第一回の仲裁裁定からこれが破れたんですよ。加賀山総裁は四十七億のうち十八億は何とか国鉄から捻出てきます、こう言っている。
この人が書いておる本を見ると、大体公企体労働組合の協定とか仲裁の場合は、賀来才二郎さんという労政局長が、それが出たときには必ず政府はそれに伴う予算を出さなければならぬと書いてある。ところが、まず第一回の仲裁裁定からこれが破れたんですよ。加賀山総裁は四十七億のうち十八億は何とか国鉄から捻出てきます、こう言っている。
○多賀谷委員 当事者能力がないとおっしゃいますけれども、当時、この法案を起草いたしました立案の責任者で労政局長賀来才二郎、この人の「公企体労働関係法の詳解」という本に、「予算上資金上不可能な支出の協定の場合には、これは国会に予算書を付して提案しなければならぬ政府には義務がある。」と書いてある。でありますから、予算上資金上不可能の支出の場合には、政府は腹を決めてその予算書を国会に出すわけです。
労働省の初代労政局長の賀来才二郎氏は、スト権禁止を法制化する国家公務員法を改悪し、公共企業体等労働関係法を制定するなどしたときの状況を、ことしの八月二十二日付毎日新聞紙上で次のように証言しております。「労働省と内閣法制局も(違憲の)疑問は持っていた。ただオヤジ(米国)がこわいから言えない。言ったにしても、それを通そうという気はなかった。政党だって、共産党が労働委員会で反対しただけだった。」
只今は現役を去りましたけれども、当時のこの責任者であつた労働省の労政局長の賀来才二郎君が、労働組合の代表全部を集めて、こういつた説明をして納得させておるのであります。ところが、それを一回もされないところに問題があるわけであります。
(拍手)政府は、いやしくも、自分で協定し又は仲裁を一任した以上、当然拘束を受け、予算を編成して、その予算を提出し、国会に予算上の問題として審議を願うべきでありまして、昭和二十四年公労法が制定されましたとき、立法者の一人でありました時の労政局長賀来才二郎氏は、その著書において、第十二条の解釈として、国会に協定及びそれに伴う予算案を提出する責任は、政府に課せられた義務であると書いておるのであります。
今松 治郎君 重政 誠之君 持永 義夫君 森 清君 菅 太郎君 春日 一幸君 菊川 忠雄君 矢尾喜三郎君 山口丈太郎君 山花 秀雄君 出席政府委員 調達庁長官 根道 広吉君 労働政務次官 福田 一君 労働事務官 (労政局長) 賀来才二郎君
矢尾喜三郎君 山口丈太郎君 山花 秀雄君 石野 久男君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 出席政府委員 法制局参事官 (第三部長) 西村健次郎君 運輸事務官 (鉄道監督局 長) 植田 純一君 労働事務官 (労政局長) 賀来才二郎君
助松君 松山 義雄君 持永 義夫君 森山 欽司君 春日 一幸君 菊川 忠雄君 矢尾喜三郎君 山口丈太郎君 山花 秀雄君 石野 久男君 出席国務大臣 労 働 大 臣 戸塚九一郎君 出席政府委員 労働政務次官 福田 一君 労働事務官 (労政局長) 賀来才二郎君
山崎 岩男君 吉川 大介君 熊本 虎三君 楯 兼次郎君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 労 働 大 臣 戸塚九一郎君 国 務 大 臣 緒方 竹虎君 出席政府委員 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 労働事務官 (労政局長) 賀来才二郎君
理事 安井 謙君 村尾 重雄君 委員 上原 正吉君 野田 卯一君 早川 愼一君 片岡 文重君 堀木 鎌三君 国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 労 働 大 臣 戸塚九一郎君 政府委員 労働省労政局長 賀来才二郎君
一松 政二君 小林 政夫君 早川 愼一君 菊川 孝夫君 重盛 壽治君 櫻内 辰郎君 堀木 鎌三君 堀 眞琴君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 労働省労政局長 賀来才二郎君
○政府委員(賀来才二郎君) 二つの事件につきましては、先ず神奈川県のカーボン会社のことにつきましては、まだ報告を受けていないのでありますが、若し事実といたしますれば、甚だ遺憾でありますので、神奈川県をして至急調査の報告をいたさせまして、善処いたしたいと考えております。
村尾 重雄君 委員 上原 正吉君 九鬼紋十郎君 早川 愼一君 菊川 孝夫君 重盛 壽治君 堀木 鎌三君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 労働省労政局長 賀来才二郎君
○政府委員(賀来才二郎君) 先ほど重盛委員から、過去において地方の都電、市電等の例もあつたとり思いますが、予算上不可能なものの協定はなかつたと思う。
村尾 重雄君 委員 上原 正吉君 九鬼紋十郎君 一松 政二君 小林 政夫君 菊川 孝夫君 重盛 壽治君 堀木 鎌三君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 労働省労政局長 賀来才二郎君
○政府委員(賀来才二郎君) ほかの例ということになりますと大分詳しく研究せねばなりませんが、この十六條の解釈、即ち十條も同じようなことになりますが、政府といたしましては先にこの十六條の問題が起りましたときに、国会の承認を求めるとは、承認するかしないかの議決を求めるという意味であるという解釈を出しておるのであります。
○政府委員(賀来才二郎君) 先ほど労働省といたしましての基本的な考え方、或いは労調法のとつております基本的な立場というものは、労使双方が自主的に納得付でお互いに話合いを付けることが基本的な行方であると、かように考えておると申上げたのであります。
石川 榮一君 上原 正吉君 九鬼紋十郎君 一松 政二君 小林 政夫君 早川 愼一君 菊川 孝夫君 堀木 鎌三君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 労働省労政局長 賀来才二郎君
午後二時一分開議 出席委員 委員長 島田 末信君 理事 倉石 忠雄君 理事 福永 健司君 理事 船越 弘君 理事 前田 種男君 麻生太賀吉君 天野 公義君 金原 舜二君 塚原 俊郎君 三浦寅之助君 柳澤 義男君 山村新治郎君 熊本 虎三君 出席政府委員 労働事務官 (労政局長) 賀来才二郎君
午後二時三十九分開議 出席委員 委員長 島田 末信君 理事 福永 健司君 理事 船越 弘君 麻生太賀吉君 天野 公義君 江崎 真澄君 大泉 寛三君 甲木 保君 金原 舜二君 高橋 權六君 田渕 光一君 柳澤 義雄君 山村新治郎君 出席政府委員 労働事務官 (労政局長) 賀来才二郎君
壽治君 堀木 鎌三君 堀 眞琴君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 地方自治庁公務 員課長 佐久間 彊君 法務府法制意見 長官 佐藤 達夫君 法務府法制意見 第一局長 高辻 正己君 労働政務次官 溝口 三郎君 労働省労政局長 賀来才二郎君
○政府委員(賀来才二郎君) 委員会におきましても、先ほど大臣からお答え申上げましたように全国一律に五人だというふうなことは却つて実情に合わないのじやないか、従つて数字を地方の実情に応じて変えてもいいのだ、併しその変えるときには委員会の意見を聞いてくれろという御答申があつたわけであります。我々としましては実はこの委員会の定数は従前は法律に書くようになつておりました。
○政府委員(賀来才二郎君) 大体その通りです。併し明確に交渉単位制に反対という意思表示は出ておりませんが、かような答申はそういうことも含んでおると、かように了解をいたしております。
中田 吉雄君 委員 宮田 重文君 岡本 愛祐君 館 哲二君 若木 勝藏君 原 虎一君 吉川末次郎君 深川榮左エ門君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 労働省労政局長 賀来才二郎君
一松 政二君 小林 政夫君 早川 愼一君 菊川 孝夫君 重盛 壽治君 堀木 鎌三君 堀 眞琴君 国務大臣 労 働 大 臣 厚 生 大 臣 吉武 惠市君 政府委員 労働政務次官 溝口 三郎君 労働省労政局長 賀来才二郎君