1966-04-14 第51回国会 衆議院 法務委員会 第26号
即ち、法制審議会(会長、賀屋法相)の簡法部会(部会長、鈴木竹雄東大教授)で現行商法の問題点を検討し、改正を必要とする点のあるとの結論に達しせめた。即ち、商法第二八〇条の二第二項にいう株主総会の特別決議は、買取り引受けの場合は不要である旨の規定を設けようというものであった。
即ち、法制審議会(会長、賀屋法相)の簡法部会(部会長、鈴木竹雄東大教授)で現行商法の問題点を検討し、改正を必要とする点のあるとの結論に達しせめた。即ち、商法第二八〇条の二第二項にいう株主総会の特別決議は、買取り引受けの場合は不要である旨の規定を設けようというものであった。
賀屋法相はこの暴力法の過去における乱用の事実すら認めようとはしないのでございますが、この暴力法を足がかりとして、次々と治安立法を計画するおそれは火を見るより明らかでございまして、賀屋法務大臣の存在は、わが国民主政治発展のガンといわねばならない。これが不信任の第一の理由でございます。
賀屋法相たちの考え方は、朝鮮人民の要求や利益に一顧だに与えようとせず、日米軍事態勢に従属させ利己的目的を追及することしか考えていないと言わなければなりません。しかも、経済的、政治的進出、帝国主義的進出をやろうとしております。だからこそ朝鮮人民が反対するのは当然ではないでしょうか。今日学生たちの反対しているスローガンを見れば、みなこういうためのスローガンを掲げているではありませんか。
その一節を私たち読みましたが、賀屋法相はこう言っている。「台湾が共産圏の手にわたるということは、日本の防衛上、ひじょうに危険なことである。」「安保条約においても極東の平和と安全が脅かされるときには、日本の基地から、米軍がそこに出動することができる。」「極東は何かというと、少なくとも韓国や、台湾は極東の地域に入っているということは明らかなことである。」