1962-08-22 第41回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
このBCOF物資につきましては、先ほど来御説明申し上げておりますように、貿易資金特別会計法を御議決いただいたわけであります。が、それによりますると、貿易資金というものは、貿易物資の売買及びこれに伴う請求権に運用する、こういうふうに書いてあるわけでございます。従いまして、貿易資金といたしましては、貿易物資の売買を行なっていくという権限が与えられているわけでございます。
このBCOF物資につきましては、先ほど来御説明申し上げておりますように、貿易資金特別会計法を御議決いただいたわけであります。が、それによりますると、貿易資金というものは、貿易物資の売買及びこれに伴う請求権に運用する、こういうふうに書いてあるわけでございます。従いまして、貿易資金といたしましては、貿易物資の売買を行なっていくという権限が与えられているわけでございます。
ただ、このBCOF物資につきましては、貿易資金特別会計法によりまして、その規定によります貿易物資として購入をされたものでございます。
しかし、当然に、貿易資金特別会計法によりまして、輸入、輸出物資、あるいはそれに準ずるような物資の買い入れ、売り払いができたわけですが、その範囲内において、やっていた。そこで債務負担をしたものを、二十六月度以降、——これは実は払いがおくれていたわけですが、二十六年度以降に、たしか五、六年にわたって少しずつ払っていったわけでございます。これは、各年度、たとえば二十六年度は貿易特別会計でございます。
それから貿易資金特別会計法という法律がございます。それから貿易特別会計というのが昭和二十四年四月一日にできまして、ここで見返り資金特別会計というものができてきた、こういうことでございます。で、事業費勘定あるいは援助物資勘定というものが、昭和二十四年の四月一日に見返り資金特別会計というものができてそれに受け入れられた、その金額が二千九百十九億円と、こういうことでございます。
但し終戦後から見返資金特別会計が設置されますまでの期間は、これは援助物資の輸入も商業勘定による輸入と同様に、先ほど申しましたように貿易資金特別会計法で取扱つて占領軍当局が管理をいたしておりましたので、日本側では実は正確な数字を把握することができない態勢にあつたわけであります。
その過剰金は貿易資金特別会計法第十三條により昭和二十三年度の一般の歳入に繰り入れることとしまして、本年度の決算を結了いたしました。 以上で商工省所管の一般会計並びに特別会計歳入歳出決算の大要を御説明申上げました。 なお会計検査院から、受託調査経費として納付させた現金の経理当を得ないものそのほか八件につきまして、批難報向されてございます批難事項の御説明を申し上げます。
この法案が提出されました趣旨は、貿易及びこれに準ずる取引に関する政府の経理を明確にしようとするものでありまして、この点について不十分でありました從來の貿易資金特別会計法を廃止いたしまして、新たにこの貿易特別会計法を設置しようとするものであります。
○國務大臣(池田勇人君) 今までは貿易資金特別会計法は経費勘定だけを挙げておりまして、実体がよく分らなかつた。今後は事業費勘定、清算勘定、こういうものを入れまして、予算面にはつきり事業分量を出して行く、こういうことに相成つたのであります。
○宮幡委員長代理 ただいま議題となつております貿易特別会計法案は、昭和二十四年度の予算に対しまする実体法の一環をなすものでありまして、その趣旨は貿易資金特別会計法を改めて、さらに貿易会計を明確に経理しようという趣旨であります。その本旨に反対すべき何らの理由もございません。よつてわが民主自由党は原案に賛成の意を表する次第であります。
○荒木委員 本法案は、從來の貿易資金特別会計法を廃止いたしまして、今までの法案の不備を補つて、貿易会計の経理の全貌を明らかにしようとする新立法であると考えられまして、貿易中心のわが國経済に処する意味におきまして、適切なる立法であると考えるのであります。以上の意味におきまして、民主党は本案に対しまして、賛成の意を表するものであります。
よつて、今回從來の貿易資金特別会計法を廃止し、新たに特別会計法を設置し、輸入物資の賣拂代金、輸入物資の買入者の賣り拂う外貨請求権の賣拂代金等從來歳入として経理していなかつたものも歳入として経理し、又輸出物資の買入代金、輸出物資の賣拂者から買い取る外貨請求権の買取代金等も同樣に歳出として経理して貿易に関する政府の経理の全体を明らかにすると共に、名称も貿易特別会計と改め、これに伴う所要の措置を規定いたそうとするものであります
よつて今回從來の貿易資金特別会計法を廃止し、新たに特別会計法を設置し、輸入物資の賣拂い代金、輸入物資の買入者に賣り拂う外貨請求権の賣拂い代金等、從來歳入として経理していなかつたものも歳入として経理し、また輸出物資の買入れ代金、輸出物資の賣拂者から買い取る外貨請求権の買取り代金等も、同樣に歳出として経理して、貿易に関する政府の経理の全体を明らかにするとともに、名称も貿易特別会計と改め、これに伴う所要の
財政法の一部を改正する法律案可決報告書 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案可決報告書 会計法の一部を改正する法律案可決報告書 地方財政法の一部を改正する法律案可決報告書 昭和二十四年度一般会計暫定予算可決報告書 昭和二十四年度特別会計暫定予算可決報告書 —————・—————
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、財政法の一部を改正する法律案、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案、会計法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次に貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案及び会計法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
貿易資金特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣提出衆議院送付) ○会計法の一部を改正する法律案(内 閣提出衆議院送付) ○産業設備営團の業務上の損失に対す る政府補償等に関する法律案(内閣 提出衆議院送付) —————————————
それで今貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案を審議中であります。これは多少質問は出ておりますが、そう大した難関にぶつかるということはないとこう考えております。
○委員外議員(櫻内辰郎君) 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案、会計法の一部を改正する法律案は、恐らく一時間か、一時間半でできるのではないかとこう考えます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○金資金特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○國有鉄道事業特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣提出衆議院送 付) ○酒類配給公團法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十四年の所得税の四月予定申 告書の提出及び第一期の納期の特例 に関する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○貿易資金特別会計法
○波多野鼎君 この貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案の参考資料に貰つてありますものについて、若干御質問をしたいと思います。第一にこの貿易資金の現金受拂表というのがありますが、これを見ておりますと、外國貿易特別円資金特別会計からの繰入金というものは一つも出ていないが、これとの関係はどうなつておりますか、これを先づ一つ。
○風早委員 貿易資金の特別会計の改正法律案が昨日通りましたが、この貿易資金特別会計法は、貿易資金の不足を補填するために、借入金または融通証券の発行限度を五十億円に引上げたのであります。この場合におきましても、その利子負担というものは、もしも利率を五分五厘といたしますれば、約二億七千五百万円あるのでありまして、これらの政府負担というものがどこから出るか、少しもその財源が示されておらない。
昭和二十四年三月三十日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○産業設備営團の業務上の損失に対す る政府補償等に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○公認会計士法の一部を改正する法律 案(内閣提出) ○國有鉄道事業特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣送付) ○金資金特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○貿易資金特別会計法の一部
○小川友三君 貿易資金特別会計法のことで政務次官にちよつとお伺いしますが、あと五十億あれば間に合うかということを、貿易を振興すると政府は大きに奬励しておりますが、五十億で間に合いましようか、どうかその見透しを……。
○委員長(櫻内辰郎君) 次に貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案の御審議を願いたいと存じます。これに対しまする御質疑がありましたならば、この際お願いいたしたいと存じます。
○川野委員長 次は貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案を議題として討論、採決に入ります。討論は通告順によつてこれを許します。宮幡靖君。
○宮幡委員 ただいま議題となつております貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案に対しまして、民主自由党を代表して原案に賛成の意を表示いたします。
すなわちこの際、内閣提出、財政法の一部を改正する法律案、酒類配給公團法の一部を改正する法律案、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、会計法の一部を改正する法律案、昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案の六案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 財政法の一部を改正する法律案(内閣提出) 酒類配給公團法の一部を改正する法律案(内閣提出) 貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 金資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 昭和二十四年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律案(内閣提出)
(拍手) 次に貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案、金資金特別会計法の一部を改正する法律案、会計法の一部を改正する法律案、右三案を一括して採決いたします。三案の委員長の報告は可決であります。三案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます 〔賛成者起立〕
昭和二十四年三月二十九日(火曜日) 午前十時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○酒類配給公團法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○日本專賣公社法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○貿易資金特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○金資金特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○会計法の一部を改正する法律案(内
○委員長(櫻内辰郎君) それでは次は貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案の御審議を願います。本案に対しまして御質疑がありまする方はこの際お願いいたしたいと思います。