2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
さらに、物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の経過期間が設定される等の配慮を行っております。
さらに、物品貿易のみならず幅広い分野での新たなルールを構築しましたが、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して必要な範囲の経過期間が設定される等の配慮を行っております。
同時に、一部の後発開発途上国等については、例えば、サービス貿易章であったりとか、投資章において一部の義務の免除を定めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して、必要な範囲の経過期間、これが設定をされているところであります。
また、電子商取引の適用範囲を定めるに当たって、サービスの貿易章及び投資章における義務との関係を調整するため、所要の規定が置かれております。これに加え、政府自身の活動は民間による電子商取引とは性質が異なることから、政府調達に係る措置や政府が保有する情報等については適用除外としております。
委員御指摘のとおり、一部の後発開発途上国につきましては、例えば、サービス貿易章や投資章において一部の義務の免除を認めているほか、知的財産章においても、国内の運用変更や法制度の整備等に時間を要する国に対して、必要な範囲の経過期間が設定されております。
例えば、水道、ガス、電気、公共交通機関、レストラン、学校、病院、電話、スマホ、郵便などなど、日常生活の中であらゆるサービスを受けて私たちは生活しているわけで、TPP協定というのが、物品だけじゃなくて、国境を越えるサービスの貿易章、これは十章、それから十七章は国有企業及び指定独占企業章、第十五章は政府調達というふうに、いろいろなサービスに関してのルールを決めております。
そして、ASEANは合意形成といったものがコンセンサスベース、いわゆるASEANウエーでありますために交渉ペースがえてして遅くなりがちではありますけれども、RCEPにおける例えばサービス貿易章は、分野や提供形態をあらかじめ除外せず、WTOサービス貿易に関する一般協定、GATS、それからASEANプラス1のFTAによるサービスの約束、こういったものを基礎として形成されるといったことが現状でございます。
関税撤廃に合意をしている品目につきましては、物品貿易章、いわゆる二章というところに、要請があれば撤廃の時期について再協議をするとの規定がございます。 一方、これまで御議論になっているお米を含めます例外品目でございますけれども、その多くの品目については関税撤廃の例外となる措置を確保させていただきました。ですから、この二章の協議のものには当たらないということでございます。
関税撤廃に合意しております品目については、物品貿易章、二章に、要請があれば撤廃の時期について再協議するとの規定がございます。ただし、その規定は関税撤廃に合意している品目のみに関するものとなっております。 一方、我が国は、多くの品目につきまして、これまで中川委員と農林水産大臣の間で御議論いただいたようなものにつきましては、関税撤廃の例外となる措置を確保させていただいたところでございます。
これらの分野に関連する規定として、まず、物品の貿易章に、WTO協定に整合的でない輸出入規制措置を設けてはならない旨規定した上で、エネルギー・鉱物資源を含む両国が合意する関心品目について輸出入規制措置を導入する場合の情報提供に関する規定が設けられました。これにより、エネルギー・鉱物資源に係る輸出入規制措置の安易な導入を抑止する効果が期待されております。
それから、サービス、もう一つ、これは経済連携協定、EPAと呼ばれているものですが、日本がいろいろな国と結んでいる中で、こういった協定の中に実はサービス貿易章という部分がございまして、その中で、やはり内国民待遇、最恵国待遇、先ほど御説明した二つの義務については、外国人などの土地取得に関して特段の制限、条件又は留保をしておりません。
その上で大変くどくて恐縮ですけれども、足りなかったというおしかりは甘んじて受けますが、私どもとしては、この協定の貿易章の二十三条におきましてガット第二十条を準用させていただいて、このガット二十条において、両国は人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置をとることができると。