2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
このため、国連における自動運転中の車外表示に関する国際基準について議論をリードするとともに、基準が策定されるまでの間も、国内的には、例えばステッカーの貼付等による表示等について、関係者と検討をしてまいります。
このため、国連における自動運転中の車外表示に関する国際基準について議論をリードするとともに、基準が策定されるまでの間も、国内的には、例えばステッカーの貼付等による表示等について、関係者と検討をしてまいります。
手帳の制度そのものが新しいということもありますが、写真の貼付等も始めまして、十八年十月からそのようにいたしまして、やっと動き出しているわけでありますが、今国土交通省の方から御答弁があったとおりでございまして、とりわけ鉄道会社等の公共交通機関、まだまだ一部にとどまっているわけでありますから、しっかりと、ここは大臣を先頭に、厚生労働省といたしましては、運賃割引等の各種サービスの実現に向けて、関係者の御理解
その上で、締約国の義務としまして、附属書のⅢに掲げる化学物質の輸出について輸入国の意思に従うことやラベル等の貼付等を定め、また輸入については附属書のⅢに掲げる化学物質についての輸入意思の回答を行うこと等を定めております。
あるいは、受信機メーカー、販売店においては、店頭や体感フェアといった場において効果的なPR活動を行うとともに、アナログ受信機購入者に対しては受信機へのシールの貼付等を行うといったようなことを決めております。こういうことを通じまして、関係者は各種の周知を繰り返して、国民の幅広い理解を得ていきたいというふうに考えております。
具体例につきましては、判例を申し上げますと、選挙計画の立案調整、運動方針の決定、運動員の指揮監督等を行っていた後援会の事務局員、あるいは候補者の後援者名簿用紙への従業員らの氏名の記入、名刺の配付、ポスターの貼付等を各営業所長に指示した会社の部長につきまして、組織的選挙運動管理者等に該当する者としているところでございます。 二点目のお尋ねの、相当の注意の問題でございます。
○松原政府委員 先ほどのお答えとダブるのではございますが、この証紙の着実な貼付等制度の履行確保に関してましては、毎年十月、加入促進月間を設けて強力な指導をいたしているわけでございますが、退職金共済組合等と十分連携をとりまして、今後とも建設業界に対しまして指導を行いたいというふうに考えておりますし、また、都道府県等発注官庁に対しましても、労働省といたしましても、引き続き掛金収納書の提出等が徹底されるように
具体的には、関係機関と協力しつつ、広報等により二輪車利用者の遵法意識の向上を図るほか、駅前等における警告看板等の設置、放置してある二輪車に対する警告用のチラシの貼付等の方法により指導、警告を行い、さらに、他の交通への妨害性、危険性が高いものにつきましては、反則告知、移動措置等を実施し、この問題に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
それから今度の駐車の問題でございますが、そういうことで、私どもは一方においてそういうスペースを確保すると同時に、必要な移動命令措置に伴う標章の貼付等の改正もお願いしておりまして、そういうことを総合的に実施することによって現在の駐車問題はかなりの程度解決するのではないかという期待を持っているところでございます。
その後、先ほどいろいろ両大臣からお答えございましたように、飛び過ぎる、ホームランが出過ぎるようなバットの問題との関連におきまして、この問題が具体化いたしてまいりましたので、私どもといたしましては高野連の御要請も受けまして、早速ことしの初め各種の調査を行い、テストを行いまして、そのような問題の再発のないような新しいマークの貼付等によりまして対応してまいったところでございましたけれども、今回このようなことになりましたことは
○鷲野説明員 先ほどお話ししましたように、これまでも必要な指導援助をやっておりますが、五十六年度はさらに補助金を拡充いたしまして、一般消費者向けの啓蒙普及といたしましてリーフレットの配布やポスターの貼付等に対する助成、それから散乱防止方策の開発、検討ということで海、山、市街地等の類型別に散乱防止方策を検討するための事業に対する助成、こういったものにつきまして総額で八百六十万の予算を計上しておるところでございます
それでこの前、この点についてもいろいろ田上君等から心配された質問が出ておりまするが、私は、なるほどその無統制なポスターの貼付等は、これはかなり規制をする必要があると思うのであります。しかし御存じのとおり、これは候補者の意思並びに政見等を民衆に訴える民主政治に欠くことのできない一つの手段である。
それからまた、先ほども指摘をいたしましたが、ポスターの問題あるいは個人演説会場の場外における掲示、ポスターの貼付等の問題について、先般の改正と変った規定をしておりまするが、これらについても、何らこれを変更する当然の理由はないのでございます。
そこで、私たち不思議に思うのは、こういうような飛行機で無根の事実を記載したビラをまくなどということ、あるいはまた投票所の氏名掲示板の周囲には、いかなる手続を踏んだとは言いながらも、不法なる選挙運動と見られるこういうビラの貼付等がなされておる。これは明らかにどう見ても選挙運動は多くの不法な要素の上にやられたものと私たちは見ざるを得ないわけであります。