2019-02-13 第198回国会 衆議院 予算委員会 第6号
安全対策の問題、それから事故処理の費用、賠償。賠償だって打ち切ろうとしているんでしょう。そういうことを何もきちっと真剣に考えないで、これが必要なんですなんて言い続けるというのは許されないと思うんですよ。 世界的に見て、発電コストも高いのが原発であります。
安全対策の問題、それから事故処理の費用、賠償。賠償だって打ち切ろうとしているんでしょう。そういうことを何もきちっと真剣に考えないで、これが必要なんですなんて言い続けるというのは許されないと思うんですよ。 世界的に見て、発電コストも高いのが原発であります。
なお、委員会における議論の中では、福島第一原発安定化費用、賠償対応費用のいずれについても、競争的市場を想定した場合に、本来、事業者はこうした将来のリスクに備えて保険に加入すべきである。保険に入らず生じた損失リスクについては、事業者、ひいては株主が負担すべきものであるとの意見があったと記述されています。私は当然の意見だと思うんです。
ところが、昨年十二月に閣議決定された福島復興加速のための基本方針では、福島第一原子力発電所の廃炉費用、賠償費用について、送電線の利用料にしわ寄せするとしました。結局、新旧電力会社を通じて利用者の負担となります。 そもそも、原発は安全で重大な事故は起きないという神話を守るためにこの議論を避けてきた国と電力会社の責任は重大です。
今回のコスト検証におきましては、原発の事故リスク対応費用というものは、二〇一一年の検証のときと同様に、事故に伴う追加的な廃炉費用、賠償費用、除染、中間貯蔵費用、行政経費など、御指摘のとおり現時点で見積もることが可能な費用を全て含んだ試算となっておりまして、二〇一一年以降の事情の変更を反映したものでございます。
そこでは、東電の値上げ申請に対して、福島第一原発の五、六号機、第二原発の四つの原子炉の減価償却費、事故炉の安定化維持費用、賠償対応費用、稼働していない日本原電の東海第二原発からの購入電力料などは原価に算入すべきでないという意見をまとめておられます。 このとき、原価に算入すべきでないと指摘したこれらの費用は、その後、取り扱いはどうなっているでしょうか。
富士重工業は施設の不具合を認め、エコシティ宇都宮へ損失補填及び改修費用、賠償金を支払った上で、エコシティ宇都宮への一切の関わりを断ち、改修工事は韓国プラントメーカーが実施することで合意した。」こうはっきり書いてあるんですね。 ですから、受け取ったのは賠償金だけじゃないんですよ。損失補填金、改修費用約四億円、さらには賠償金、これを受け取っているんですよ。
先ほどから指摘をしてまいりましたが、宇都宮市長は、先ほど申し上げたように、株式会社エコシティ宇都宮と富士重工業と三者で会談をして、損失補填金、改修費用、賠償金が出ていることを知っているはずであります。また、栃木県知事も、平成二十三年五月十三日付の宇都宮市長からの財産処分承認申請書で、賠償金が出ていることを知っているはずであります。
これは、これだけの多額の損失補填金、改修費用、賠償金を株式会社エコシティが受け取っていることを、宇都宮市や栃木県はこの融資をした銀行に連絡していない、通報していないんですよ。そのことを私は日本政策金融公庫へ行って確認してきました。知っていましたかと言ったら、知りませんでしたとびっくりしていました。 こういう不誠実な対応をどう思いますか。
その査定方針案に対する評価において原価に算入すべきでないとしてきた、一Fの五、六号機と二Fの一号から四号機の減価償却費、それから安定化維持費用、賠償対応費用、そして、そもそも原発が停止して電力を買うことのできない日本原電の電気を、電気を買ってもいないのに買ったことにして購入電力費として、これら全てを原価に算入してしまっているんですね。これが大幅値上げとなっているわけです。
消費者庁から出たペーパーが私の手元にございまして、七月二十四日のものでございますが、この七月二十四日のいただきましたペーパーの中に、特に、人件費の部分、調達の部分、さまざまございますが、今回の電気料金の値上げに関して、減価償却費、安定化維持費用、賠償対応費用について料金改定原価に算入する、これによって、賠償、原子炉の廃止措置、電気の安定供給同時達成に支障が生じないようにするべきという説明が経済産業大臣
それから、安定化維持費用、賠償対応費用についても、原価に算入すべきではない。日本原電などは、現在、原発はとまっていますから、そもそも東京電力はここから電気を買いようがないわけですね。停止中で電気を買うわけでもない原発からの購入電力料は、これについても原価に算入するべきではないと指摘をされました。
なお、最後の費用賠償の問題に関しましては、私は原則として費用賠償をしてやった方がいいと思うわけですが、ただ問題は、どの程度までの費用を補償すべきであるか。特に、被告人が失った利益というものを固定できるのならば別でございますが、その点、細かい技術的な点に関しましては、私、弁護士等のいわゆる経歴がありませんのでよくわかりませんので、確定できるものならばしてやってもいいのではないか。
特に非拘禁の者に対する補償、ないしは無罪となった者に対する費用賠償というふうな点につきましては、かなり前から国会におきましても強く問題が提起せられ、私どももさらにそれに刺激を受けまして、最高裁判所の事務当局、法務省の刑事局、財政当局が随時連絡をとって、かなり問題を煮詰めてきております。
それから四百九十条で「罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。」、第二項は、「前項の裁判の執行については、民事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、執行前に裁判の送達をすることを要しない。」