2016-03-23 第190回国会 参議院 内閣委員会 第4号
そして、一番最初に、被害に遭った直後に必要なのは、心のサポートと医療の支援ということでございますが、この性暴力被害者に対して、平成十八年度から各都道府県警において、被害者の初診料だとか診断書料、緊急避妊費用、性感染症などの検査費用、人工妊娠中絶費などの自己負担分を公費で負担するという制度をやっておりますが、この制度の年間の利用件数というのはどれぐらいなのか。
そして、一番最初に、被害に遭った直後に必要なのは、心のサポートと医療の支援ということでございますが、この性暴力被害者に対して、平成十八年度から各都道府県警において、被害者の初診料だとか診断書料、緊急避妊費用、性感染症などの検査費用、人工妊娠中絶費などの自己負担分を公費で負担するという制度をやっておりますが、この制度の年間の利用件数というのはどれぐらいなのか。
もちろん、税収増に結びつかないような費用性のものというのは極力抑制していかないといけないということは言うまでもありませんが、税収増につながるような、経済波及効果の高いインフラ投資、研究開発、こういったものにはむしろ積極的に財政出動を行って、ちょっとずつPB赤字を削減していくというのではなくて、仮に足元は多少ぐっとPB赤字がふえたとしても、五年後に向けて復活していくような、収入がふえていくような、こういった
ただ、御承知のように、法人の場合には、事業活動を目的とする機関でございます法人企業、ここが支出をいたします寄附金につきましては、事業活動との関連性を有する場合もあるということで、一定の費用性を否認し得ないものもあります。そういうことで、我が国の法人税法におきましては、一般的な制度といたしまして、民間企業同士の寄附金も含めて、一定の金額の範囲内で損金算入を認めるという仕組みがございます。
○竹中国務大臣 監査法人の手心一つでとおっしゃいましたが、決算というのは、監査法人がそのものの資産性を認定するか費用性を認定するか、それによって結果は違ってくるわけでありますから、決算というのはやはりそういうものだ、監査法人がいろいろなものについていろいろな判断をするということの積み重ねであるという点は、これは否定できないのだと思っております。
ただ、一般論で申し上げますと、租税公課につきましては、その性質上、費用性を持たないもの、あるいは何らかの政策的または技術的理由から法律の定めによって損金算入を否定されているものを除いて損金に算入することとされているわけでございます。
ところが、その株主総会で計算書類が承認される、あるいは特例的に取締役会の決議で確定されるということもあるわけでございますが、そういうような確定した計算書類に基づいてそのまま税務申告をすればそれで問題がないわけでございますけれども、税務申告の段階では損益計算書上費用という形で株主総会で確定されたものについて費用性が否認されると。
そこからさらに費用性があるかないかを峻別しているんですか。それはどうなんですか。
○説明員(大泉隆史君) いわゆる使途不明金につきましては、今国税当局からも御説明がございましたように、課税庁に対して使途を秘匿する、費用性を証明できないということのために損金算入 を認められないものと考えておりますが、企業が使途不明金として処理するものについていかなる刑事上の問題が生ずるかという点についてのお尋ねでございます。
○政府委員(清水湛君) ただいまも国税庁の方から御答弁がございましたけれども、いわゆる使途不明金というのは税務官庁に対しまして使途を秘匿する支出としてその費用性を証明することができない、こういうことから損金算入が認められないものだということでございます。
それにどの程度現下の土地をめぐります環境を考えまして修正を加えていくかという話でございますが、すべて土地を買うための借入金の利子につきまして費用性を認めない、これはすべて認めないというところまでいきますと、先ほど由しましたように、必ずしもスペキュレーションのために土地を買っている例ばかりではないわけでございますから、企業経営上非常に重大な影響が出てくるわけでございます。
この引当金については、本税の中に費用性を持つものとしてこれは一般に認められたものだというふうになっておりますけれども、引当金というのは将来の費用であって、これについては問題がございまして、御承知のように、当初貸倒引当金が設けられたときも戦後これは租税特別措置法の中にあったわけでありますけれども、それが次第次第に本税の中に繰り入れられてきております。
私が指摘したい点は、理論的に見て費用性について問題がある引当金、それを認めることは利潤を費用化してしまうのではないかということで、やっぱり企業の内部留保を不当にふやしていく。企業会計原則自身そういう問題があるんだと思うんです。これは私は、引当金の額を実績率に合わしたとしてもそういう問題が起きてくるんだと思うんです。
この場合には、固定資産の取得原価の費用配分の手続ですから、まさにこれは完全な費用性を持つわけです。そういう基準で考えますと、貸し倒れ引当金の場合はとにかく将来の貸し倒れ危険に備える、こういう準備金的な性格を持つわけでしょう。
そこで、問題を私が指摘したいのは、引当金にもいろいろありまして、費用性の全然ない偶発損失準備金のようなものと、それから一応費用性があると言われている評価性引当金あるいは負債性引当金があると思うんですよ。一応この貸し倒れ引当金は評価性引当金だと言われておるんですが、果たしてすべて全部がそうなのか、評価性引当金なのか、性格的にですね。
三点目としまして、価格変動準備金を含む各種の準備金は会計理論上も費用性を持たないことは周知の事実でありますので、全廃すべきであると考えております。 第四番目に、昨年の法人土地譲渡益重課緩和に続きまして、今回個人の土地譲渡所得課税の緩和が予定されております。このような土地税制の緩和を行いましても、庶民のための土地の供給が行われるという保証は全くございません。
ですから、名前は引当金であるから当然その費用性を持つんだという議論はこれまた税制の内部におきましては非合理的なものでありまして、私は学問上根拠はないと考えております。ですから、きちっと憲法上何を期しているかと……、で、木下参考人は、通例の経済学説に従いまして、法人であれば法人の負担というのは結局個人に帰着するんだということ、そういうことは税制の論では余り考える必要はないという私は……ですね。
それから今度は、本来費用にならないもの、費用性を持たないものをも費用に算入するわけであります。たとえば先ほど申し上げました交際費というようなものは費用性を持たないものでありますし、寄付金についても費用性ということは、それが生産に役立つという形であります。費用性を持たないものも費用に加えると。
したがって、退職給与引当金への繰入額の費用性を認めると同時に、これを負債性引当金として負債に計上するということ、これは合理的な所得計算の方法であろうと思いますけれども、税法上の繰入限度額につきましては、それを基礎としてもう一歩利子率で割り引きまして二分の一の原価を充てさせるということにしておりますので、この引当率については十分見直しが行われた結果であるというふうに考えておる次第であります。
そういう場合には費用性が見られるけれども、社内に退職給与引当金として、負債性の引当金として計上する場合には、これは費用性がないというふうに考えるのは、これはまたいかがなものかというふうに考えるわけであります。
そこで、そういう経費の実額控除の選択の基準というもの、費用性の基準というものがなかなか設けられないということが現状でありますから、そういう問題を残したままで選択性を採用すると、納税者の立証技術がうまいか下手かによって負担の不均衡が起こってくるということ。
これは三十九年に特定預金と切り離されました際に、従来は特定預金というものを持っておって、ある意味ではそれを限度という形でつくったわけでございますが、ある意味では支払い財源というものとリンクさせる考え方をとっておりましたのを、三十九年の当時の税制調査会でもいろいろ御審議を願ったわけですが、これは支払い財源の準備金ではないという形で、将来の退職給与の支払いの債務といいますか、その費用性というものを当期の
私どもは、中小企業の利用であるから云々ということを申し上げるつもりはございませんけれども、やはりこの交際費の問題につきましては、販売促進的な性格からこれについて費用性を認めるという前提に立っていると思いますので、販売促進的な目的を著しく逸脱するものについては、ある程度の課税強化もやむを得ないじゃないかと思うわけでございますが、その課税強化の仕方につきましては、先ほど申し上げました中小企業の利用率等をも
一般に通常の土地の価格につきまして、公示価格が評価基準を定めておりますけれども、土地の価格は一般の財と同様の面がございまして、市場性と収益性と費用性の三側面から評価をするということが必要だということになっております。
もう一つは、広告費の課税の問題についてでありますが、これを費用性のものとしてとらえるべきか、あるいはそれとも、ある一定限度までを損金扱いにして、それを超えたものについては、現行の交際費同様、課税の対象とすると、こういうことについてのそれぞれのひとつお考えをお聞かせいただければありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
それで、中川次官、いま退職給与引き当て金、これは費用性の非常にはっきりしたものであり、費用として計上されることは私どもちっとも反対じゃない。
商法上は合法的なものとして認められ、費用に落とされている特定引当金が証取法上は利益留保とされ、費用性を否定されているので、大企業、大会社が特定引当金を利用して蓄積した秘密積み立て金が公認会計士の監査においてクレームをつけられ、限定意見をつけられるたてまえになっておりました。