2016-10-25 第192回国会 参議院 総務委員会 第3号
主な調査項目といたしましては、臨時・非常勤職員の総数、特別職から一般職への任用根拠の見直し等平成二十六年通知を踏まえた地方公共団体の対応状況のほか、報酬、費用弁償等の支給状況、休暇制度等の状況などでございます。
主な調査項目といたしましては、臨時・非常勤職員の総数、特別職から一般職への任用根拠の見直し等平成二十六年通知を踏まえた地方公共団体の対応状況のほか、報酬、費用弁償等の支給状況、休暇制度等の状況などでございます。
第一に、最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費及び費用弁償等を実情に即するよう見直しをし、これらの基準額を改定をします。
第一に、最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費及び費用弁償等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。
指導委員の費用弁償等は要らぬとおっしゃるけれども、必ずこれは要ってくる。これは公安委員長にお願いすると同時に、やはり地方公共固体の財政の問題、これは一つだけでは余り大したことはないのです。しかし、こんなのが積み重なってくると大変なんですよ。だからその点は今後ひとつ御注意をして見ていただきたい、このように実は思うわけでございます。
○政府委員(土屋佳照君) 今回、費用弁償等の額を引き上げる際に、法定費用もまた変えたいと思っておるわけでございますが、その際に、修正は最近なったものでございますから、まだ詰めてはおりませんが、そういったものは費用の中である程度考えざるを得ないだろうというふうに考えております。
しかる後の局舎に対する、そこへその契約者が資本を投下しているわけですから、これらに対する費用弁償等という問題は、どう考えておられるんですか。
せんだってちょっと交付税の算定の単価の問題で、報酬、それから費用弁償等についてちょっとお尋ねをしたのでありますが、教育委員会の委員あるいは公安委員等のあの委員会の委員に対する報酬でありますが、三十八年度までは、これらの報酬は日額で計算をされておるのでありますが、今度、三十九年度からは月額になった、こういうことでございましたのですが、今度そういうふうに三十九年度からは月額に改めるというふうに、はっきりなっておりますね
○小林(進)委員 あなたのお言葉によれば、知事が二月一日に災害救助法を適用するのが致当と見てやったのだろうから、それ以前はいかに金がかかろうと、やはり災害救助法によってその費用弁償等を見るわけにいかない、そういう解釈になるわけですが、これは実情に即きない、やはり一片の法律解釈でありまして、これはどうもいただきかねます。
そこで、官房長官に、この前、各種委員会が真に存続に値するかどうか、また、その委員が、その一つの委員会のみならず、十幾つも兼職しておって、真にその委員会の委員としての職責にたえ得るかどうか、あるいはまた、その委員に対する費用弁償等もはなはだまちまちであるというようなことで、資料を要求しておきました。
陳情書外八件(第八四八号) 原水爆被災者援護に関する法律制定の陳情書外一件(第八四九号) 同外三件(第八九八号) 引揚者給付金等支給法案の改訂に関する陳情書外一件(第八五〇号) 失業対策事業従事者に対する有給休暇制度化に関する陳情書(第八七二号) 失対労務者に対する冬季加給金国庫負担に関する陳情書(第八七三号) 米機空襲による犠牲者補償に関する陳情書(第八七五号) 民生委員の報酬及び費用弁償等国庫負担
○島上委員 立会人は西ドイツ等においては名誉職であるということですが、立会人は名誉職として費用弁償等を払わぬでいいかどうかということについては、これは種々問題があると思うのです。立会人が公正でないと、やはり選挙の結果に影響すると思います。
それから、立会人の費用弁償等につきましては、これはただいま御指摘の低過ぎるのではないかという点に該当するのではないかと存ずるのでございますが、立会人は、御承知のごとく、戦前の法律におきまして、あるいは、戦後、二十一年の九月でございましたか、改正が行われますまでは名誉職となっておりまして、現在西ドイツ等ではまだ名誉職の規定と相なっておりますが、その後、地方自治法の制定によりまして、条例で支給をしなければならぬというような
○兼子政府委員 選挙の経費につきましては、たとえば先ほど御指摘のありました立会人の費用弁償等につきましても、市の条例で従来高く規定されておったのがあったのでありますが、そういうところは市の条例によって支出をいたしております。でありますから、それで参りますとその費目が足りなくなる。
○兼子政府委員 費用を弁償するということになりますれば、先ほど私が申し上げましたように、それぞれの方で違うと思うのでございますが、市町村の費用弁償等を見ますと、三百円以上、高いところは、ごく一部でございますが、三百五十円程度まで規定をきめておるところがあるようでございまして、そういう点から見まして、そこまでは持っていきたいというふうに考えたのでございます。
○兼子政府委員 立会人等の費用弁償が低額だという声は、一部の市町村ではございますが、市町村の選挙の立会人の費用弁償等につきまして国の基準が低いというので、市の選挙につきまして単価を上げておる市町村があるのでございます。そういうところにおきましては、国の予算の単価が低額だという声が従来あったのでございまして、そういう声を聞いておるということを申し上げたのであります。
三月十二日、討論に入り、加瀬委員は社会党を代表して、投票開票等の立会人に対する費用弁償等、各種の選挙執行経費の基準をより実情に即せしめるように、特段の措置を講ずべきことを政府に要望して本法案に賛成する旨を述べられました。かくて採決の結果、全会一致をもって本法案は原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
なお、立会人の費用弁償等につきましては、いろいろ御意見もあろうかと思いますが、従来二百二十円でありましたものを二百八十円に引き上げまして、これまた適正化をはかったのでございます。その他の点につきましては、同様趣旨によりまして人夫賃等も適正化をはかっているのでございます。
○鈴木壽君 いろいろな御説明によりますと、あるいはまた法案のそれを見ますと、今回の改正によって、費用弁償等を実情に即するように改める、こういうふうなことが書いてあるのですが、一体実情に即するということが、正直にいってあなた方は実情に即するというふうに考えておられるのかどうか。
現行法にもやはり報酬、費用弁償等は条例で定めることがはっきり書いてある。ここまで直されるのだったら、この条項は削った方が一現行の自治法の方がはっきりしておるし、先ほどの中井君の質問のようなものがなくなると思う。こういう修正をされて、ただし書きができてくると、現行の自治法よりも私は悪くなると思う。それで大臣に聞いておる。現行の自治法を読んで、こらんなさい。
勿論費用弁償等のことはあると思いますけれども、給與は考えておらないのでございます。そうしてこれは兼任でございまして、專任ではございません。
○辻田政府委員 地方公共團体が独自の活動をなさる上において、その行政機関として教育委員会がありますので、その費用弁償等の額についても、原則として公共團体自身で定めるべきだと思います。