2019-05-14 第198回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○本村委員 もう一つ確認をしたいんですけれども、現行の第二号受信料財源業務の費用区分の整理は維持して、常時同時配信の必要経費は全て第二号受信料財源業務費用に加えるということかという点と、内訳を示すというふうにおっしゃられていますけれども、常時同時配信の実施に加わる権利処理などの新たなコンテンツ経費、インフラ経費も内訳として分けて示すということを確認させてよろしいでしょうか。
○本村委員 もう一つ確認をしたいんですけれども、現行の第二号受信料財源業務の費用区分の整理は維持して、常時同時配信の必要経費は全て第二号受信料財源業務費用に加えるということかという点と、内訳を示すというふうにおっしゃられていますけれども、常時同時配信の実施に加わる権利処理などの新たなコンテンツ経費、インフラ経費も内訳として分けて示すということを確認させてよろしいでしょうか。
けた詳細設計というふうなことを考えていくわけでございますが、まずは、その概略検討という中で、例えばインターチェンジをどのぐらいの車が走るのか、御利用いただけるのか、そしてそれがどういう効果があるのかといったようなこと、そしてまた周辺の道路整備の計画がどうなっているのかといったような概略の検討を受けて、今度はいよいよ、それに向けてインターチェンジの詳細設計といったようなものを行い、また、その事業の費用区分
どういうことかというと、費用区分、それから測定単位、単位費用、そして補正係数、そういった複雑なものを掛け合わせて、そして、法律で全てが決まるわけじゃなくて、総務省で決められるような係数もあるわけですね。これ自体がほぼブラックボックス化していっているんじゃないのか、もっと透明なルールが必要なんじゃないのかなというふうに思います。
委員御指摘のとおり、野党案では、広域連携についての費用も国が全額負担することで、市町村別の費用区分が必要でなくなりまして、被災市町村並びに受け入れ市町村ともに、それは県である場合もございますが、事務手続の煩雑さが解消されることになりますので、これをもってしても広く広域連携が迅速に進みやすくなるものと考えているところでございます。
○斉藤(鉄)委員 この点について、衆法提案者、市町村別の費用区分の必要がなくなるわけです、広域処理の場合。この広域連携の推進についてどのように規定しているか。また、国が全面的にその費用も負担するという方が進むということについて、答弁願います。
第三番目の理由は、今後大口部門と小口部門を区分経理いたすわけでございますけれども、二百万立方メートル以上の需要家はほぼすべてが、やや専門的になりますが高中圧導管を用いておりまして、それ以下のものは低圧導管まで用いますので、費用区分の面で二百万立方メートル以上とした方が区分がしやすい、というようなことを総合的に勘案してこのような結論に至ったものでございます。
それから負担区分の話、これまた一定の費用区分があっていいんです。ただ、私はもう時間がないから端的に申し上げたいんですけれども、もう大学部内の話を文部省がいろんな形でもって行政指導と称して大学の自治だとか運営について干渉しているんではなかろうかと、もし、こういう事実があればおやめいただきたいということなんです。
今日、モータリゼーションの急速な進展など、社会的、経済的変動による輸送需要の低下で、輸送コストの上昇や競合輸送秩序の混迷もあって経営は悪化し、その維持は困難になる中で、国鉄が国民経済に寄与する機能を十分発揮できるには、国の政策責任と国鉄経営責任を明確にし、かつ、その費用区分を公正にすることであります。 従来の経営仕組みのもとで発生した構造的欠損は、明らかに政府の責任であると言わざるを得ません。
ただ、費用区分がどうなっているか知りませんけれども、そういう費用までもし医療収益で賄うということになれば、やはり若干無理があるのではないかというふうにも思われますので、そういう点も含めて、文部省は、厚生省の申し入れを受けてどういう指導をしてこの差額室料を解消する計画なのか、具体的にお尋ねをします。
、こういうような四事業についても、いまここで詳細な説明を受ける時間のゆとりがないわけですが、結論としてこの答申では、「労働福祉事業については、その内容と費用区分について、関係審議会の意見を十分に尊重されたい。」ということであります。この点についてどうですか。
何ぼ形式的には自主的な自発的な意思に基づく寄付だと言っても、これはまさに県と市町村との費用区分を厳密にせにゃいかぬというのを崩すことです。これをはっきりしないというのが、私は今日の超過負担が解消しない根本の問題だと思います。 国と地方公共団体の費用負担、この分担も常にあいまいなんです。しかもそれは予算の範囲内ということで、幾らでも自由に自由裁量が入る余地が残っている。
○阿部(助)委員 この損益計算書原則二Aでは、営業別に費用区分する、こうなっておったのを削除しましたね。三Aで商品販売と役務による収益の区分を削除した。三Aでは、商社などの場合でありますが、商品販売とサービスをする場合を削除した。そうすると、現在以上に企業会計に秘密の、ベールをかぶせることになるのではないか。
総理は施政方針の中でも従来の産業優先から福祉優先に切りかえることが政治方針の基本であるとおっしゃってきたのでありますが、残念ながら私はその事実を見て、まさに有名無実ではないか、というのは法律にはそれぞれ児童福祉施設についての費用区分が明確にされております。たとえば保育所を設置するという申請が当該市町村から出た場合、国はその二分の一を負担しなければならないとなっておる。
それからなお、現在すでにこの費用区分に関する法律が制定せられない現況におきましても、先ほども申しました千葉県の市原地区、あるいは四日市地区、大阪の泉北地区、あるいはその他の地域におきまして、できるものから国の補助あるいはそのかさ上げ等に関連をいたしまして、公共団体の費用分担も実はきまっておるものがございまして、現状においてはすべり出しておるわけでございます。
費用区分の問題はそうなっておらないで、それに合わせてこういうふうに直すなら、応援体制のところで書いてありますように、費用の区分はこうするんだということを明確に書いておいてあげないと、幾ら法律ができたからといって、金を出さないというのに応援ができますかということになりはしませんか。
○内村清次君 都市計画と並行してやっているところの河川改修ですね、都市計画とこの費用区分というものは、一体どういうふうにみているのですか。
こういう点については、この協議を促進すると同時に、根本的には、先ほど申し上げました交差に関する法律案ができ上りますれば、こういうものの費用区分等については明確にいたされると思いますので、その方の立法措置にも努力いたしますとともに、現在なお協議の態勢でやらざるを得ぬものについては、十分促進をして事故の防止に資したい、かように考えておる次第でございます。
あとで負担するのも先に負担するのも同じじゃないかと言われるが、結果的には同じかもしれませんけれども、そういう費用区分を明確にするということが閣議決定でございまして、まず、黄変米等の損失は行政の状態から起ったものでありますから、この点行政上別個に処理すべきだと思うのです。かつて黄変米についてはたしか十億円一般会計から繰り入れたことがあるにかかわらず、これだけどうして繰り入れなかったか。
そうするとかりにたとえば占用の水なら水、農業関係に二〇%なら二〇%、こう見て、そうして費用区分のアロケーションをきめる。その場合に専用の施設に使った、農民が出した経費はどういうふうな比重でやるのですか。どういう面においてアロケーションの修正をするのか。この点を聞いておるわけです。
その場合に、大体既存踏切り道に対しまする経過措置として、主要道路にかかるものについて、国がみずからの計画と負担においてこれを立体交差化するという問題、それから平面交差については、管理者間における費用区分を明確にして、もしでき得るならば時限法的な整備法というものも並立させて、これに何らかの補助を与える方法がないか、これが次の大きな問題でございます。