1955-05-11 第22回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
のみならず同種の規定をしておる資金運用部の法律の第一条にも、公共の利益をはかることによりということが書いてございますにもかかわらず、そういうふうに書いてあっても、国会の御審議を経た貸金運用部の法律の中にも、長期信用銀行に対する融資というものが入っておるわけでございます。
のみならず同種の規定をしておる資金運用部の法律の第一条にも、公共の利益をはかることによりということが書いてございますにもかかわらず、そういうふうに書いてあっても、国会の御審議を経た貸金運用部の法律の中にも、長期信用銀行に対する融資というものが入っておるわけでございます。
○説明員(清井正君) 只今の御質問の点でありますが、御承知の通り融資が貸金運用部の金から出ております関係上、当然融資する経路は地方公共団体を通じざるを得ないということになります。
こういうようにしてみますると、一兆に押えたというのは世間をごまかす表向きの計数であつて、実質的にはこの入場税を特別会計に移管した問題といい、連合財産補償費の二十七年度の使い残り分七十億をこの底に隠したという点、あるいは防衛費の中において一部八十億円を国庫負担契約の中に移しているという点、さらに前年度まで一般会計から支出しておるものを貸金運用部会計に移しておるという点、こういうものを合せまするならば、
十三条は余裕金がある場合におきましては貸金運用部に預託することができるという規定。十四条は支出未済額は一定の場合において繰越すことができるという規定一と設けておるわけであります。以上がこの法律案の概略の御説明でございます。 次に、造幣局特別会計法等の一部を改正する法律案につきまして、内容の御説明を申上げます。
農林委員会におきましては、水産委員会と連合委員会を設けて審査を行い、先ず政府当局に対する質疑に入つたのでありまして、その二三についてこれが要領を御紹介いたしますと、政府は昭和二十七年度において一般会計から二十億円、米国対日援助見返資金特別会計から四十億円の繰入金を予定し、これら七十億円の資本と同額の資金を貸金運用部からの借入金に期待しているのでありまして、これが速かなる決定に対して更に努力を続けたいと
資金運用部資金法案、郵便貯金特別会計法案、会計法の一部を改正する法律案、貸金運用部特別会計法案、貸金運用部資金法の施行に伴う関係法律の受理に関する法律案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長夏堀源三郎君。 〔夏堀源三郎君登壇〕
一、貸金運用部資金の運用の対象は、国、地方公共団体、国または地方公共団体に準ずる法人及び金融債に限定することとし、特に金融債に対する運用については、資金運用部資金総額の三分の一、一の金融機関の発行する金融債の五割、一の金融機関の一回に発行する金融債の六割を越えてはならないこととすること。 一、資金運用部資金運用審議会を設置し、その組織及び権限について規定すること。