2007-11-07 第168回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
この新生銀行につきましては、たまたま十九年三月期におきましては、管轄下にあります貸金業関係、こういったものが非常に問題を抱えていたということで、それの処理におきましてかなりの大きな赤字を抱えたということがございます。
この新生銀行につきましては、たまたま十九年三月期におきましては、管轄下にあります貸金業関係、こういったものが非常に問題を抱えていたということで、それの処理におきましてかなりの大きな赤字を抱えたということがございます。
政府の方でも貸金業関係の懇談会をこの半年やっておられる、近いうちにまた新しい制度のアイデアも出されると思いますので、それをよく見たいと思いますが。 とりあえず私の質問は、銀行代理店が、今までは届け出制だったんですが、今回の法改正で許可制になる、そういう意味では代理店の展開が法律上は厳しくなるということであります。
それから、ある貸金業関係の団体が、神田駅周辺の電話ボックスの中に張ってあるチラシ、大体これは違法な、悪質な業者ということなんですけれども、それがどのような状況になっているかというのを見ると、今から三年前は百六十五件であったのが、昨年には三百九十四件にもなっていたというようなことで、違法な業者というのが非常にたくさん今世の中にはびこってきている、そういう状況にあるんだろうと思うのですけれども、その実態
財政投融資関係と日賦貸金業関係、二点につきましてお尋ねいたします。 まず、財政投融資関係につきましては大蔵大臣にお尋ね申し上げます。 平成十二年度の財政投融資計画は、郵貯の集中満期という特殊要因もありまして、全体としては対前年度比一七・四%減となっております。けれども、いわゆる一般財投についてはわずか四・八%の減と、それほど大きな切り込みはなされていないように思うわけでございます。
簡裁の民事調停に持ち込まれた貸金業関係の事件数を見てみますと、平成五年で四万七千二百九十六件、これが平成十年には四倍を超えまして十六万三百三十二件、こう増大をしているわけです。
もちろん、貸し渋りの問題とかこういうことも申し上げたいと思いますが、それと同時に、当時の調達金利と現在の調達金利、こうしたところも当然問題にすべきだと思いますし、都市銀行の貸出約定金利も、現在では二・三三、例えば平成元年などは四・八とか、あるいは平均調達金利の貸金業関係の数字をそれぞれ読み上げても結構でございますが、次の質問を期待されているところがあるかと思いますので。
○千葉最高裁判所長官代理者 調停にかわる決定が出されているほとんどの事件は、債務弁済協定調停事件でございますが、債務弁済協定調停事件にほぼ相当する、先ほどちょっと申し上げました、簡裁における貸金業関係事件それから信販関係事件のデータでございますが、調停にかわる決定の件数ということを見てみますと、平成十年では三万九千百三十二件でございます。
昭和五十八年に貸金業関係の規制法ができたわけでございますけれども、このときは議員立法によってこれをつくりましたし、また出資法につきましても私どもがつくったわけでございます。 そういったことを踏まえて、お二人それぞれきょう参考人としてここに来られたことについてどのようなお考えをお持ちか、簡単にお願いいたします。
それで、一つだけ確認をさせていただきたいのですが、裁判所からいただいた資料でも、この民事調停の件数というのは貸金業関係、信販関係といったものの割合が高いのですが、これまで例えば大規模な法人の債務にかかわる調停だとかそういった実績というのはあるのでしょうか、その辺をちょっとお伺いしたいというふうに思います。
破産事件としては四万件という形でありますけれども、第一審、地家裁、貸し金・立てかえ金請求事件とか、貸金業関係の調停事件、支払い命令、動産執行というような実質破産、多量債務者がほとんどであると思われる事件は、統計だけでも八十三万件という形になっております。潜在的な人たちを含めれば破産予備軍というのが百万人を超えるのではないか。百万人ということになれば、百二十人に一人がそのような経済状況である。
それに加えて、これは貸金業関係ノンバンクの自発的な協力を前提として、上位三百社程度につきまして調査をしております。その中では損益の状況などはつかんでおりません。端的に申しますと。
○最高裁判所長官代理者(今井功君) 先ほど申しました平成三年の個人の自己破産のうち、いわゆる貸金業関係と私どもは申しておりますが、中身を申しますと、クレジット会社、信販会社、サラ金業者、あるいは総合リース会社というような広い意味での貸金業者からの借り入れを主な原因とする破産の申し立て件数、これが平成三年は一万八千百五十件ということで、前年の二・一六倍ということになっております。
いずれにいたしましても、学校教育あるいは貸金業関係など、当省の所管以外の分野での対応も必要である、そのような観点から、関係省庁と密接な連絡をとり合って対処してまいる所存でございます。 また、先生御指摘のプライバシーの問題でございます。
いずれにいたしましても、学校教育あるいは貸金業関係等、当省の所管以外の分野での対応も必要でございますので、関係各省庁と綿密な連絡をとり合って対処してまいりたいと考えておるところでございます。
○沢田委員 めども言われませんけれども、これは貸金業の中の二百社、これはノンバンクの方で、全国で貸金業関係三万七千社あるわけですが、その中で二百社だけの数字でも今言われたような金額である。これはもうまさに市場の中で相当大きなウエートを占めているということだけは間違いないことであります。
三者の協議会といいますか、連絡を密にいたしております具体的なやり方は、とりあえず各府県に貸金業関係の連絡会を設置いたしておるわけでございまして、これは財務局と都道府県、それから警察のそれぞれの部長でございますが、これで原則として月一回は定例的な会合を持ちまして、いろいろとそれぞれ所管の行政につきましての意思の疎通を図るということをいたしておるわけでございます。
○朝比奈説明員 ただいま先生御質問のサラ金業者の資金源という観点からは、現在、いわゆる貸金業関係の二法が成立しておりますが、まだこれが施行されていない関係もございまして、また、サラ金業者の数がきわめて多いというような実態も反映いたしまして、そちらの側からの実態調査というものはまだ行えない、行っていない状態にございます。
大蔵大臣または都道府県知事は、登録を受けようとする者が、登録を取り消されてから三年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった後三年を経過しない者、この法律もしくは貸金業関係の法律に違反し、または貸付契約の締結、債権の取り立てに当たって刑法その他の規制法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行後三年を経過しない者等である場合には、その登録を拒否しなければならないものとすること。
大蔵大臣または都道府県知事は、登録を受けようとする者が、登録を取り消されてから三年を経過しない者、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった後三年を経過しない者、この法律もしくは貸金業関係の法律に違反し、または貸し付け契約の締結、債権の取り立てに当たって刑法その他の規制法令に違反して罰金刑に処せられ、その執行後三年を経過しない者等である場合には、その登録を拒否しなければならないものとすること。
それから、貸金業関係の実態といいますか、犯罪関係はどういうふうになっているのか。簡単でいいから説明していただきたいと思うのです。