2003-07-22 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第22号 御存じのように、複数の都道府県にまたがる場合は財務局、その都道府県にとどまる場合はその都道府県ということだったと思いますが、この都道府県の登録手数料は各自治体の条例によって定められておりまして、この貸金業の登録事務というものは先般の地方分権推進計画の策定の際に標準手数料政令の対象とされなかったと、ここは承知しておるわけでございますが、今回のやみ金融対策の重要性にかんがみますと、標準手数料政令に貸金業登録事務 林芳正