1960-04-06 第34回国会 衆議院 運輸委員会 第13号
一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切自動車運送事業につきましては、これは大型バスの関係もございまして、すべての営業所に運行管理者を置く。それから一般乗用旅客自動車運送事業、すなわちハイヤー、タクシー等につきましては、事業用自動車五両以上配属されている営業所に配属する。
一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切自動車運送事業につきましては、これは大型バスの関係もございまして、すべての営業所に運行管理者を置く。それから一般乗用旅客自動車運送事業、すなわちハイヤー、タクシー等につきましては、事業用自動車五両以上配属されている営業所に配属する。
なお観光自動車と申しております大きな貸切自動車でございますが、これも陸運局の所管になっております。 そういった権限をもとにおろしまして、本省と局とが一緒になってその行政を担当しておるわけでございますが、本年度特にわれわれが重点を置いてやって参りたいと思いまする事柄の第一は、自動車の事故の対策でございます。
更に小林君の修正案は、衆議院における修正を更に補正したもので、事業税における法人の行う林業の非課税、乗合貸切自動車事業の課税標準、寡婦等の非課税点及び旅館の宿泊に対する遊興飲食税並びに住宅金融公庫に関する不動産取得税等、いずれも負担の均衡、住宅建設の促進の見地から必要な措置と認めるものであります。
第二の観光バスあるいは遊覧バス、正確に言えば大型貸切自動車事業につきましては、これは運輸省としては従来、国鉄関係に対しては今までの定期バスよりももう少しきゆうくつな考えで臨んでおるのでありまして、いわば観光バス、遊覧バスというようなものは、本来国有鉄道のやるべき使命のものではないであろう、これは民間にまかしていい仕事であろうという根本的な考えを持つております。
出席者 大蔵事務官 (主計官) 廣瀬 駿二君 専 門 員 岩村 勝君 専 門 員 堤 正威君 ————————————— 七月十七日 紀勢西線に通学列車増発の請願(田渕光一君紹 介)(第四五六五号) 明石、姫路間に国鉄電車運転の請願(岡田五郎 君紹介)(第四五六六号) 栃木県における国営自動車の一般貸切自動車事
をいたしましたところが、物品購入代金が、物品が小さな、どこでもありふれた品物でございますが、千三百万円ばかりの調度品についてこれを随意契約いたしましたり、或いは現品が入らないのに先きに金を渡したり、或いは納入者の運賃負担において研究所に持込まれなければならないものを、官の負担において持込んだという物品購入についての契約及び支払について当を得ないものとか、或いは運送費、引越しをいたします運送費の、自動車の借上げ、貸切自動車
併し必ずしも定路線の貨物自動車をやつているところの者が貸切自動車を兼営するということも言えないのでありまして、別々に別の業者がやつているのも確かにあるのであります。そういたしましてここに或る業者が二つの仕事をやる以上、二つの事業について別の所管の官庁、或いは行政庁から指示を受け、監督されましても、これは止むを得ないことでありまして、必ずしも二重ではないのであります。
地方行政調査委員会議におきましては、乘合自動車と定路線の貨物自動車、この二つの問題は国の監督に付する、それから貸切自動車と不定路線の貨物自動車、これは府県の監督に付するというふうに二元的な考え方を持つておりまするけれども、我々はこれに賛成するものではありません。旅客も貨物も押しなべて府県へ委讓してほしいと、こういうふうに意見を申上げたいと思うのであります。
この改正法案によりますと事業の分類は、現行の道路運送法の一般貸切自動車事業は区域事業となつておりまして、その区域について現行の都道府県という行政区域を対象とした考え方から、自動車の持つ機動力、すなわち同一経済圏を考慮した区域に改められておることであります。
この中で一般貸切旅客自動車運送事業というのがございますが、これは簡單に申上げますと、結局大型観光バスでございまして、皆さんすでに毎日殆んど御覽にならない日はないと思われるくらいこの国会の周辺に参つておりまする大型貸切自動車又は観光自動車とも呼ばれておるものであります。これが独立の事業形態をこの法律に持たしたという点であります。
○滿尾委員 それでは貸切自動車のバス類似行為は、これを取締るお考えであるということが、明らかになつたと考えてもよろしいと思います。 その次に、同條第三項でございますが、特定自動車連送事業についてでございます。
○牛島政府委員 国内観光自動車いわゆる大型貸切自動車でございますが、これは最近少しふえましたが、現在全国で約一千二、三百両動いておると思います。この車が、たとえば東京にしましても、国会であるとか宮城前であるとか、一定の箇所に集まつております。最近は非常に車体もりつぱになつて参りまして、非常に目につくわけでございますが、全国で考えますと約千二、三百両程度だろうと思います。
それから自動車がむずかしい問題でありましたが、自動車も路線をきめる、定路線の旅客の自動車、或いは貨物の自動車というようなもの、そういうようなものを国といたしまして、あとの貸切自動車であるとか、或いは自家用の自動車であるとか、或いは特定の人のために動くところの自動車といつたようなものは、これを府県の所属にいたしまして、更に軽車両は市町村といつたように分けて行きました。
しかもまた、これは非常に事故は少くて終つたようでありますが、十月十五日でございますか、宇都宮発の省営貸切自動車が一メートル近くの崖から落ちかけて、死者は出たかどうか知りませんが、数名の負傷者を出して、大事に至らずして幸い終つたそうでありますが、今度の事故につきまして、運輸省はどういう措置を講ぜられたのか。
特定荷主の貸切自動車株式会社自動車運送許可証、俗に特免と申しますが、公聽会を二、三回開きましてやつと免許になりまして、そういうもので会社ができたわけです。それで十二月にその免許がおりまして、翌年――今年の二月の五日ですか、会社が発足いたしました。
博物館等に対する入場税免除の請願(福田 篤泰君紹介)(第一六六五号) 八四 道路交通取締法の改正に関する請願(松澤 兼人君紹介)(第一六八七号) 八五 塩製造業者に対する事業税免除の請願(玉 置實君紹介)(第一六九〇号) 八六 入場税の地方税存続の請願(吉田吉太郎君 紹介)(第一六九一号) 八七 地方公務員法制定反対の請願(松澤兼人君 紹介)(第一六九三号) 八八 團体貸切自動車
有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ————————————— 五月十八日 道路交通取締法の改正に関する請願(松澤兼人 君紹介)(第一六八七号) 塩製造業者に対する事業税免除の請願(玉置實 君紹介)(第一六九〇号) 入場税の地方税存続の請願(吉田吉太郎君紹 介)(第一六九一号) 地方公務員法制定反対の請願(松澤兼人君紹 介)(第一六九三号) 團体貸切自動車
交通費については、日本石炭鉱業会は、元來三台の自家用自動車を所有していたのでありますが、さらに、昭和二十二年八月から十二月までの間に貸切自動車使用料として合計六十五万余円を支拂つているのでありまして、日本石炭鉱業会がいかに活発に反対運動をなしていたかをうかがい得るのであります。
特定の場合においては適用いたさない規定がありますので結構でございますが、乘合自動車、言い換えればバスとかタクシー、ハイヤー等のごとく貸切自動車というふうなものにつきましても、かような同樣な扱いをなさらなければならない政府としての御所見を伺いたいと思います。