2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
具体的に出向受入れが実現した例でございますが、例えば一般貸切旅客自動車運送業、バスの関係から貨物自動車運送業に六名の出向が実現したケース、それから旅館、ホテル業から病院に十名の出向が実現したケース、それから、これは一名だけですけれども、食堂、レストランからスーパーマーケットへの出向が実現したケースといったものがあります。
具体的に出向受入れが実現した例でございますが、例えば一般貸切旅客自動車運送業、バスの関係から貨物自動車運送業に六名の出向が実現したケース、それから旅館、ホテル業から病院に十名の出向が実現したケース、それから、これは一名だけですけれども、食堂、レストランからスーパーマーケットへの出向が実現したケースといったものがあります。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、更なる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、さらなる利用しやすさの確保を図るため、一般貸切旅客自動車運送事業者等を本法の適用を受ける事業者に追加すること、駅などに加え、道路や建築物等を含む幅広いバリアフリー情報の提供を推進すること、高齢者、障害者等が参画し施策内容の評価等を行う会議を設けること等を規定することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
本法律案は、旅客自動車運送事業に係る輸送の安全及び利用者の利便の確保を図るため、事業の許可の欠格事由を拡充するとともに、事業の休止及び廃止に係る届出制度の見直し等の措置を講ずるほか、最近の貸切りバス事業をめぐる事故等の発生状況に鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業の許可に係る更新制の導入等の措置を講じようとするものであります。
今回の法案では、貸切りバスの事業者に対して民間の指定機関、すなわち法文上四十三条の一般貸切旅客自動車運送適正化機関、ちょっと長い名称ですけれども、これによる巡回指導などを行うために貸切りバス事業者から負担金を徴収する制度を創設する、このように法文上定まっております。 今回の適正化事業がしっかり機能するように国が責任を持つべきと考えます。
第一に、安全に事業を遂行する能力の有無を定期的に確認するため、一般貸切旅客自動車運送事業に係る許可について、五年ごとの更新制を導入することとしております。
今回の法案における一般貸切旅客自動車運送適正化機関につきましては、現在、地方運輸局の管轄区域ごとに地方バス協会などが設立する新法人や、あるいは、地方ブロックによっては地方バス協会自身が指定を受ける方向で検討が進められているところでございます。
続きまして、今回、民間による一般貸切旅客自動車運送適正化機関というのを、これはあくまで民間の機関でございますけれども、この民間の機関で監視機能の実効性が確保できるのかどうか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
第一に、安全に事業を遂行する能力の有無を定期的に確認するため、一般貸切旅客自動車運送事業に係る許可について、五年ごとの更新制を導入することとしております。
株式会社イーエスピーに対しては、平成二十六年四月十八日付けで一般貸切旅客自動車運送事業の許可を行っているところでございます。
○石井国務大臣 株式会社イーエスピーに対しましては、平成二十六年四月十八日付で一般貸切旅客自動車運送事業の許可を行っております。
きょう問題にしたいのは、ツアーバスについては一般貸切旅客自動車運送事業がやっているわけですが、これがどういう状態にあるのか。特に、二〇〇〇年の二月、需給調整規制が撤廃をされてきました。それによって、さまざまな問題が出てきているわけです。
一、一般貸切旅客自動車運送事業の許可に当たっては、最低車両台数の確保等輸送の安全を確保するための適切な事業計画及び事業遂行能力等に関する審査を厳正に行うこと。また、その許可基準を具体的に定めて公示するなど、許可制度の運用について統一性、透明性を確保すること。
一 一般貸切旅客自動車運送事業の許可に当たっては、最低車両規模の確保等輸送の安全を確保するための適切な事業の計画及び事業遂行能力等についての審査を厳正に行うとともに、その基準を具体的に定めこれを公示する等、許可の運用について統一性、透明性を確保すること。
○板川委員 自動車運送事業等運輸規則の第二十一条の四項には、過労防止のために、「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。」とある。
――――――――――――― 二月五日 国鉄福知山線大阪、宝塚両駅間の複線電化に関 する陳情書 (第一九六号) 港湾施設の整備促進に関する陳情書 (第一九七号) 国鉄の一般貸切旅客自動車運送事業経営承認反 対に関する陳情書 (第二〇一 号) 身体障害者の運賃割引適正化に関する陳情書 (第二〇三号) 青函海底トンネルの建設促進に関する陳情書 (第二八四号) 海運企業強化対策確立
文章が非常にむずかしいのでございますが、ちょっと朗読してみますると、「第一種免許を受けた者は、前二項の規定により運転することができる自動車等が道路運送法第三条第二項第一号〔一般乗合旅客自動車運送事業〕、第二号〔一般貸切旅客自動車運送事業〕若しくは第三号〔一般乗用旅客自動車運送事業〕又は同条第三項第一号〔特定旅客自動車運送事業〕に掲げる旅客自動車運送事業の用に供されるもの(以下「旅客自動車」という。)
第三は、特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転手についても、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者と同様に、政令で定める一定の要件を備えるようにしたことであります。
第三点は特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転手につきましても、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者と同様に、政令で定める一定の要件を備えるようにしたことであります。
その二は今回一般自動車のトラツク通運事業というものが所得課税と改正されたのでありまするが、これとの関連もあり、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業につきましても収入金額による課税を取止め、所得課税とすること。 次は第二として不動産取得税でありまするが、そのうちの一としまして保安林整備臨時措置法の規定により民有林を国有林野と交換する場合における不動産の取得。