2020-12-04 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、貸切バス事業者への支援等を求める意見書外二百件であります。 念のため御報告いたします。 ――――◇―――――
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、貸切バス事業者への支援等を求める意見書外二百件であります。 念のため御報告いたします。 ――――◇―――――
「貸切バス事業者」と書いているでしょう。これは間違いですよ。「乗合バス運転者」の下は「貸切バス運転者」にならないとだめなんですよ。こんな凡ミスをしているんですよ。ここにあなた方の本気度があらわれている。 私は、今からでも、自交総連だとか自治労連の公営企業評議会の組合員も通じて、改善基準告示の恒常化の問題、これを調査することを求めておきたいというふうに思います。
二 優良な貸切バス事業者を奨励・育成する観点から、貸切バスの安全対策に係る補助や税制等の支援策の一層の拡充及び周知・活用の促進に努めること。
日本バス協会は、平成二十三年度から、貸切バス事業者安全性評価認定制度を導入することによって、安全に対する取り組みが優良な貸し切りバス事業者を利用者に周知するということを始めました。 国交省としても、バス協会に任せ切りにすることなく、利用者に貸し切りバス事業者に関する情報の提供を行っていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
その意味で有用なのが、バスの事業者団体による貸切りバス事業者の安全性評価を認定する貸切バス事業者安全性評価認定制度、こういったものがあるんですが、この制度はバス会社の安全への取組を三段階で評価していまして、この制度認定を取得している会社は、法令意識が高い、そして一定の評価ができるとされているんですね。セーフティバスというシンボルマークも規定されています。
この貸切バス事業者安全性評価認定制度、いわゆるセーフティバスということで、このセーフティバスの制度は、平成二十三年から公益社団法人の日本バス協会が業界として独自に行っている制度でございます。この認定を受けた貸切りバス事業者については、その都度プレス発表を行うとともに、日本バス協会及び国土交通省のホームページ上でも公開をしているところでございます。
この要請文書では、「この事故の背景には、規制緩和による貸切バス事業の過当競争激化、運転者の労働条件の悪化がある。」「交通機関にあって安全を担保するのは、直接、安全に運転に携わっている運転労働者である。この労働者の労働条件を改善して、安全運転で生活できる賃金・労働時間を保障しない限り、真の安全は確保できない。」このように述べています。
あり方検討会の議論では、しかしながら、規模を大きく拡大すれば安全が確保されるということではなくて、安全の確保に関する具体的な問題に対応するために、それに対応した規制の見直しをすることが効果的だというふうに考えられましたことから、「まずは貸切バス事業における法令遵守体制確保のための規制の強化等を通じて貸切バス事業の適正化を図ること」とされたところでございます。
昨年九月に公表した貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視につきましては、法令に違反した無理な運行により乗客の安全確保が懸念されていることから、貸切バス事業における安全確保対策の徹底、届出運賃の収受実態の把握及び適正収受指導などを勧告いたしました。 十一ページを御覧ください。
○平賀委員 私も、運輸省から、「貸切バス事業者の監査状況及び主な違反の内容別件数の推移」という資料をもらいました。それを見ますと、平成五年度は、監査の件数が九十四者、それに対して処分事業者の数が八十四者。ですから、処分された率が八九%です。平成六年度も、百六件の監査をやり、八十二件が処分をされる、こういう状況になっています。