2021-04-06 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
高弘君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (海上保安体制の在り方に関する件) (公共交通機関における運賃の在り方に関する 件) (羽田空港の新飛行経路に関する件) (3Dモデルを活用した都市政策に関する件) (地域観光事業支援に関する件) (物流分野の生産性向上に関する件) (貸切バス
高弘君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 (海上保安体制の在り方に関する件) (公共交通機関における運賃の在り方に関する 件) (羽田空港の新飛行経路に関する件) (3Dモデルを活用した都市政策に関する件) (地域観光事業支援に関する件) (物流分野の生産性向上に関する件) (貸切バス
また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、貸切バス事業者への支援等を求める意見書外二百件であります。 念のため御報告いたします。 ――――◇―――――
ここにありますのは、「新型コロナウイルスの影響による経営状況の悪化を考慮して貸切バスの許可の更新の可否を審査」あるいは「乗合バスの運行計画の変更届出の柔軟な対応等」とあります。
具体的案件としては、「貸切バスの公示運賃の見直しについて」及び「木質バイオマス燃料の使用量データの活用について」の二件でございます。 御説明は以上でございます。本委員会の御審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
○副大臣(大塚高司君) 御案内ございましたように、国土交通省が平成二十年六月に策定をいたしました貸切りバスの交替運転者の配置指針に対しまして、平成二十二年九月十日、総務省から貸切バス安全確保対策に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告が国土交通省に対してなされました。
平成二十二年九月十日、総務省は、貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告を行っています。勧告事項の一つに、交替運転者の配置指針の見直しがありました。二回フォローアップが行われたと承知していますが、約半年後に行われた第一回目のフォローアップにおいて、この勧告事項に対し、国交省は総務省に対してどのように回答しているか、評価局長に伺います。
平成二十二年九月の貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視では、交替運転者の配置基準における乗務距離の上限値、一日六百七十キロを運転者に与える生理学的影響を踏まえたものに改定する必要があると勧告したところであります。
昨年七月に公表した「貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視」につきましては、貸切りバスの安全確保対策を推進する観点から、貸切りバス事業者の法令遵守状況等を調査いたしました。 その結果に基づき、法令違反の防止に向けた指導の徹底、旅行業者への過大な手数料により安全投資に支障が出るおそれのある貸切りバス事業者及び旅行業者への指導などを勧告いたしました。 十ページを御覧ください。
これは、総務省が、二〇一七年、ことし三月三十一日に公表した「貸切バス等の安全確保対策に関する行政評価・監視 「ランドオペレーター」に関する中間公表」であります。 ランドオペレーターとの契約があるというバス事業者が九百三十七事業者あるんですね。
「貸切バス事業者」と書いているでしょう。これは間違いですよ。「乗合バス運転者」の下は「貸切バス運転者」にならないとだめなんですよ。こんな凡ミスをしているんですよ。ここにあなた方の本気度があらわれている。 私は、今からでも、自交総連だとか自治労連の公営企業評議会の組合員も通じて、改善基準告示の恒常化の問題、これを調査することを求めておきたいというふうに思います。
○国務大臣(石井啓一君) 軽井沢スキーバス事故のような悲惨な事故を二度と起こさないため、再発防止策を可及的速やかに取りまとめる必要があったことから、軽井沢スキーバス事故対策検討委員会におきまして、既に明らかになっている事実を基に安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策を取りまとめたところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」フォローアップ会議の経緯につきましては、先ほど局長から答弁したとおりであります。最低車両台数の引上げ、車齢に係る制限の導入に関し意見集約に時間が掛かったことについては課題があったと考えております。
一 貸切バス業界の健全な発展を図り、利用者の安全・安心を確保するため、その規制の在り方について不断に検証を行うとともに、貸切バス運転者の労働条件の改善、旅行業者やランドオペレーターなど発注者側が優越的地位を濫用して道路運送法の目的を形骸化させるような行為を防止すること等について、関係省庁間の連携や業界団体との協議はもとより、必要に応じて関係法令を見直すなど、適時適切な対応を講ずること。
日本バス協会は、平成二十三年度から、貸切バス事業者安全性評価認定制度を導入することによって、安全に対する取り組みが優良な貸し切りバス事業者を利用者に周知するということを始めました。 国交省としても、バス協会に任せ切りにすることなく、利用者に貸し切りバス事業者に関する情報の提供を行っていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
今回のような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもと、安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策を取りまとめ、逐次実施に移しつつあるところでございます。 委員から御紹介いただいた「総合的な対策」の基本的な考え方につきまして、今回の法案は、そのうち、主に「国は貸切バスの安全運行に関する遵守事項の強化・徹底を図り、ルール違反の早期是正、不適格者の排除を行う。」
さらに、再発防止策を検討するために軽井沢スキーバス事故対策検討委員会が設置され、本年三月二十九日に中間整理が、六月三日には安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策が取りまとめられました。 そこには「今回のような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに、国は貸切バスの安全運行に関する遵守事項の強化・徹底を図り、ルール違反の早期是正、不適格者の排除を行う。
国交省は、この関越道の事故を受けて、同年十月にバス事業のあり方検討会を設置をして、翌年四月に報告書をまとめ、これを基に高速・貸切バスの安全・安心回復プランというものを作成をし、二〇一三年、一四年にこれを実施したということでありますけれども、この安全・安心回復プランというのはどういうものなのか、どのように改善をされたのか、この要点をお尋ねをいたします。
これを受けまして、国交省は、平成二十五年四月に高速・貸切バスの安全・安心回復プランを策定し、事故防止対策を総括的にまとめて実施に移しているところでございます。 これの主な中身につきまして、まず、長距離運行バスに係る交代運転者の配置基準、これを見直しを行いました。これにより、一人の運転手が過労によって運転をし事故を起こすといった過労運転の防止を図ろうとしているところでございます。
軽井沢のスキーバス事故についてでございますけれども、いろいろと改善が行われようとしていますが、貸切バス選定・利用ガイドラインというものがありまして、そのガイドラインの中にこういう一言がございます。
○福岡政府参考人 御指摘のございました貸切バス選定・利用ガイドラインで記載されました安全に関する御指摘の趣旨でございますが、御指摘のように、消費者の方々に広く周知することは重要なことだと考えてございます。 消費者庁といたしましても、観光庁等と密に連携をいたしまして、こうした内容がしっかりと消費者に伝わるように取り組んでまいりたい、そういうふうに考えております。
今、国交省におかれまして、早急に実施すべきこと、そしてまた、今後引き続き検討すべきことも含めてしっかりと議論を進めていただいていることは承知しておりますけれども、総務省としては、まず今年度に貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視を実施いたしまして、より実効性のある勧告を行ってまいります。まだ全く不十分な状態であったと承知をいたしております。
また、平成二十二年には、貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視の調査結果に基づき、貸切りバスの安全対策全般について勧告しています。これら勧告に対して国交省が講じた改善措置について、総務省はフォローアップを実施されているんですけれども、結果として今回のような痛ましい事故が発生しているんですね。
この貸切バス事業者安全性評価認定制度、いわゆるセーフティバスということで、このセーフティバスの制度は、平成二十三年から公益社団法人の日本バス協会が業界として独自に行っている制度でございます。この認定を受けた貸切りバス事業者については、その都度プレス発表を行うとともに、日本バス協会及び国土交通省のホームページ上でも公開をしているところでございます。
まず、関越高速ツアーバス事故によって、平成二十五年四月の高速・貸切バスの安全・安心回復プランを始めとして、数多くの貸切りバスの安全対策が打ち出されてきましたけれども、軽井沢スキーバス事故を防ぐことはできませんでした。 まず、これまでの数多くの対策を打ったにもかかわらず、軽井沢スキーバス事故を防げなかった原因についてお伺いをいたします。
○広田一君 平成二十六年の四月ということでございますが、これは、バス事業のあり方検討会や高速・貸切バスの安全・安心プランが出た一年後に参入をしているわけでございます。しかも、参入した僅か一年九か月後に今回の事故を引き起こしております。 我々はこのことを深刻に考えていかなければならないと思います。どうしても参入規制とか事後監査の在り方、この双方に問題があるというふうに言わざるを得ません。
これを受けまして、これと併せまして、平成二十四年のあの関越自動車道の事故を踏まえまして、平成二十五年の四月、この年でございますが、このときに高速・貸切バスの安全・安心回復プラン、こういったものを作らせていただきました。この中におきまして、一つは、高速ツアーバス、これは実は旅行業者とそれからバス事業者と必ずしもその責任がはっきりしない状況でお客さんを乗せると、こういった形のものでございました。
「高速ツアーバスという業態構造に起因する問題点に加え、高速ツアーバスの実際の運行を担ってきた貸切バスの事業全般において、需給調整廃止後の市場環境の中で安全性の確保が優先されにくくなってきたという構造的な問題点があることも重視すべきである。」 そこで、石井大臣に私は確認するんですが、構造的な問題とは何のことでしょう。何を指摘されたと受けとめておられますか。
国土交通省は、二〇一二年四月に発生した関越道バス事故を受けて、バス事業のあり方検討会を立ち上げて、その結果を踏まえ、翌年四月に高速・貸切バスの安全・安心回復プランをまとめましたね。そこでは、参入時、参入後の安全性チェックの強化として、半年以内、つまり二〇一三年十月をめどに、道路運送法の許可審査を厳格化し、輸送の安全確保に問題のある事業者の参入防止を図ると記しました。
○石井国務大臣 平成二十四年四月の関越道高速ツアーバス事故を受けまして、国土交通省は平成二十五年の四月に高速・貸切バスの安全・安心回復プランを策定しております。
例えば、文科省として協力が想定される取り組みとして、輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインの大学等への周知など、できることがあれば積極的に国交省に協力をしてまいります。
それによって、国土交通省では、これを教訓に、輸送の安全を確保するため、貸切バス選定・利用ガイドラインを制定いたしました。にもかかわらず今回の事件であります。 私は、法令を遵守しない、そういうバス会社が非常に多いのではないかと、このように思うわけでございますけれども、全ての業者に業界の団体に加盟させて、団体を通じて業界の質の向上を図るべきだと考えます。
御案内のとおり、関越の事故を受けまして、国交省といたしましては、平成二十五年に高速・貸切バスの安全・安心回復プランを策定をいたしました。これに基づき、今委員から御指摘のあったような貸切りバスの運賃制度の見直しを行ったところでありまして、昨年の七月から本格的に運用を開始をしているところでございます。
安全管理をきちっとやっていくということで、高速・貸切バス安全・安心プランに基づきまして実施をしているということでございます。