2021-01-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第1号
私の選挙区は京都市内でありますけれども、週末、ある貸切りバス会社の稼働台数、売上げを見せてもらいました。去年の四、五、六月はほぼゼロです。それからようやく七月以降バスが活用を始められまして、昨年の十月から十二月は、これはGoToの私は影響はあったと思いますけれども、五〇%を超える状況でありましたけれども、緊急事態が発出された今月は再びほぼゼロになっているという状況であります。
私の選挙区は京都市内でありますけれども、週末、ある貸切りバス会社の稼働台数、売上げを見せてもらいました。去年の四、五、六月はほぼゼロです。それからようやく七月以降バスが活用を始められまして、昨年の十月から十二月は、これはGoToの私は影響はあったと思いますけれども、五〇%を超える状況でありましたけれども、緊急事態が発出された今月は再びほぼゼロになっているという状況であります。
この問題に関し、今回の中間整理では、まず、旅行会社と貸切りバス会社が取り交わす契約書の様式に運賃や料金の上限そして下限額を追加することとする、それから契約書などの取引時に手数料などの額や率に関する書面を取り交わすこと、そして三番目に運賃や料金に関する通報窓口を国土交通省内に設置すること、こういったことが盛り込まれているんですね。
具体的には、届け出た運賃を収受していない貸切りバス会社に対する道路運送法に基づく処分として、初めての違反の場合には、初犯、従来警告であったものを二十日車の車両使用停止、再違反の場合の車両使用停止を十日車から四十日車に処分内容を強化しています。この処分に当たっては、貸切りバス会社に対して、監査において運賃収受状況を調査することとしているところです。
また、それまでの間にも、旅行会社と貸切りバス会社の間で運送契約についての文書が作成されていない、あるいは保存されていないという実態がございますので、こういうことがないように、こういった旅行会社と貸切りバス会社の間の運送の関係のやり取りを文書化して内容をしっかり明確に、また公正な取引を確保できるようにということにしていきたいというふうに思っております。
そういうことで、今の仕組みと変わりまして、旅行会社と、つまり移行後の運行バス会社と貸切りバス会社の関係が直接の関係になってくるというふうに考えておりますので、これがやはり一番の大きな改革であり、また一番効果的な方法ではないかというふうに思っております。
ここでお聞きしたいと思うんですけど、規制緩和以降、貸切りバス会社がどれほど増えて、営業収入はどうなったか、さらに重大事故件数についても御報告ください。