1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
殊に日本の勞働組合に關する原則として、一九四六年十二月六日に、極東委員會で示されたる最後のところに、各勞働組合の大口寄附を含む貸借對照表及び收支決算表は公の檢査に供さるべきである、記載の正確を期するため、組合員によつて任命された、專門的に權限ある會計檢査員による、年次檢査の措置が講ぜらるべきであるというようなことを申しておりますけれども、私どもやはり日本の勞働組合もそういうふうな堂々たるりつぱな組合
殊に日本の勞働組合に關する原則として、一九四六年十二月六日に、極東委員會で示されたる最後のところに、各勞働組合の大口寄附を含む貸借對照表及び收支決算表は公の檢査に供さるべきである、記載の正確を期するため、組合員によつて任命された、專門的に權限ある會計檢査員による、年次檢査の措置が講ぜらるべきであるというようなことを申しておりますけれども、私どもやはり日本の勞働組合もそういうふうな堂々たるりつぱな組合
○政府委員(岡村峻君) お話の點につきましては、本法の第百九十三條、終りの方でございますが、第百九十三條におきまして「證券取引委員會は、この法律の規定により提出される貸借對照表、損益計算書その他の財務計算に關する書類が計理士の監査證明を受けたものでなければならない旨を證券取引委員會規則で定めることができる。」
○高瀬荘太郎君 百十一條の賣買される株式の申請についての場合なんですが、それの第八のところの終りの方に貸借對照表、損益計算書を出せということになつておりますが、これについて前にちよつと聞いたところでは、強制監査をさして、そうして公認監査士といいますか、計理士というかの證明が必要だというふうにするのじやないかというような話も聞いたことがありましたが、そういう點はどうなりましたのですか。
それから先程申しました如く、事實上の適用は殆ど豫想したしておらないのでありまするが、一應再建整備中に金融機關が解散する場合、これについての規定が元の法律には落ちておりましたので、その點をここに三點だけ追加規定することにいたしたのでありまして、第五十三條の二と第五十三條の三がその規定でございまするが、その一つは解散金融機關の清算人の作成いたしまする財産目録と貸借對照表竝びに債權者に對する債權申出の催告
先ほど申し上げましたように、その次の問題といたしまして再建整備中の解散金融機關に關する規定が五十三條の二と五十三條の三に規定してあるのでございまするが、その内容はきわめて簡單なのでございまして、解散金融機關の清算人の作成する財産目録、貸借對照表竝びに債權者に對する債權申し出の催告、これはすべて當該金融機關の新勘定に屬するものについて行えば足りるということと、それから新勘定に屬する債務の辨濟は禁止されるということ
まず解散金融機關の清算人の作成する財産目録及び貸借對照表竝びに債權者に對する債權の申出の催告は、新勘定に屬するもののみに限定して、舊勘定については清算措置をとらないことといたします。 次に新勘定に屬する債務の辯濟は、舊勘定の再建整備による最終處理が完了するまで停止し、最終處理完了後に一般原則による清算措置を進行せしめることといたしたのであります。
○植田説明員 私ども昨年八月十五日の兵器處理委員會の貸借對照表をもち合わしておりません。ただいま三月三十一日のはもつておりますが、それと今お話になりましたところに話の食い違いがあるかもしれないと思うのであります。ただいまのところ兵器處理委委會から政府の方には一文も金は入つておりません。これは清算しましたあとで入れるということにいたしております。
○植田説明員 ただいまの趣旨は私どももこの仕事をやります場合に、ぜひそうありたいと考えておる點でございますが、ただ先ほどから御引用になりました昨年八月の貸借對照表、財産目録等持合せておりませんので、御趣旨の細目の點は御説明申し上げるわけにもまいりませんが、兵器處理委員會としまして現金があり、また銀行預金を何千萬圓ともつているのは事實でございます。
○政府委員(愛知揆一君) 預金部の状況でございますが、大體昭和二十二年詰り本年の六月末の貸借對照表の中の主に貸方と借方とを申上げたいと思います。 第一に貸方の部でございます。郵便貯金が四百五十二億五千餘億萬圓でございます。
又そこに財産目録と書いてあつて貸借對照表と書いてないのは、すべての財産の棚下しをやつて、正確なるところの財産目録を作らなくちやできないのであるかどうか。若しそういうことであるならば、或る程度不可能の状態になりはしないかと存ずるのでありますが、この點いかがであるかお尋ねしたいと思うのであります。
○重富委員 今のお話でありますが、從來の例から申しましても未拂込出資というものは、當然に債權として貸借對照表に計上されております。それを計上をしないでやるというのは、經理については聞いたことがありません。
それから會計に關する考課状、財産目録とか、貸借對照表というようなものは、農林大臣に出さずに安定本部長官に出す、主務官廳が考課状、財産状況の報告も知らないでいて、安定本部長官が知るということは、明らかにこれは農林大臣の權限を奪つてしまつている條文だと私は考えております。あるいは公團が金が餘つたというような場合における納付命令も、これは主務大臣である農林大臣がやらないで、安定本部長官がやる。
それから財産目録や貸借對照表等の認可も農林大臣でなくして安定本部長官である。それから十九條の五項で、剩餘金の納付命令を出すのも、農林大臣でなくして安定本部長官である。それから監督權を行使する場合においても、農林大臣は自主的にはできないで、安定本部長官が農林大臣を通じてやるというふうになつておつて、安定本部長官がこれをもつておる。