2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
自立支援金は、この緊急小口等の特例貸付けをこれまで利用された世帯であって、貸付限度額に達している等の理由から、これ以上活用できないという方々の生活再建に対する支援として行うこととしておるものでございますので、総合支援資金の再貸付けまで借り終わった方や再貸付けが不承認になった方を対象とするということにいたしております。
自立支援金は、この緊急小口等の特例貸付けをこれまで利用された世帯であって、貸付限度額に達している等の理由から、これ以上活用できないという方々の生活再建に対する支援として行うこととしておるものでございますので、総合支援資金の再貸付けまで借り終わった方や再貸付けが不承認になった方を対象とするということにいたしております。
これは、これまでもう何度となく、総合支援資金の、特に不承認になってしまった人をどうするんだ、それから、再貸付限度額になってしまった人をどうするんだということをお願いしてきましたけれども、先般、公明党さんの力強い御支援もあって、生活困窮者自立支援金というものが、五月二十八日に総理の記者会見でも発表され、厚労省のホームページにも出ました。
具体的には、緊急小口資金等の新規貸付け、再貸付けの継続、債務免除要件の明確化、緊急小口資金等を貸付限度額まで借りた生活困窮世帯等に対する、今般、生活困窮者自立支援金の支給、住居確保給付金の再支給の継続、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給、求職者支援制度等、職業訓練の抜本的な拡充など、また、休業要請等に応じた飲食店や大規模施設等に対する協力金、また、それらに類する持続化給付金
困窮されている方々に対しましては、これまで、緊急小口資金あるいは総合支援資金といった特例貸付けですとか、あるいは住居確保給付金など、そういった様々な重層的なセーフティーネットによって支援を行ってきたところでございますので、まずはそういったものを着実に届けていくことが重要でございますが、一方で、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、緊急小口資金等の特例貸付けをこれまで利用されてきた方の中には、貸付限度額
○橋本政府参考人 これまで累次委員の方から御指摘いただきましたような、貸付限度額を更に引き上げるというふうな御提案につきましては承知いたしておりますが、これまで御答弁申し上げましたように、今既に六十万円の総合支援資金三回分、これを仮に返済するということになりますと、十年間の月賦払いでありましても月々の返済が最大で一万五千円というふうなことにも及ぶわけでございまして、これに緊急小口資金分も加わるということになりますと
○西村国務大臣 雇調金のお話、そしてまた緊急小口のお話、さらに、住宅確保給付金、それから政府備蓄米の子供食堂への無償交付、これも、令和三年度から、一団体当たりの交付数量の上限を九十キロまで引き上げているところでありますけれども、他方、緊急小口の特例を利用された方々の中には、貸付限度額に達しているなどの世帯も生じてきておりますので、そうした方々にどのような支援を行っていくべきなのか、現在、厚生労働省で
○西村国務大臣 まさに、この感染症の影響が長引く中、緊急小口資金等の特例貸付けをこれまで利用された方々の中には、貸付限度額に達している方々、そういう世帯もおられるというふうに承知をしております。 そうした方々にどのような支援を行っていくのか、現在、厚生労働省において詰めの検討を行っているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) まさに、資金ショートにならないように当面の資金繰りを行うため、二次補正予算においては貸付限度額の引上げあるいは無利子無担保枠の引上げを行って、貸付原資として一兆二千七百億円を確保しており、申請に対してしっかりと融資が行われるよう、また、実際今、申請に対する融資についても適宜、その資金繰りを見ながら、緊急性が高いところは優先的に約三日から四日ぐらいで申請から決定までなされているというふうに
長期化する中で更に融資を求める事業所が増えておりまして、公明党の提言では、無利子、無担保、無保証の貸付限度額と期間の拡充を求めております。特に福祉貸付けでは融資額三千万を医療並みの一億に上げてほしいと、こういう要望もございます。この点についてはいかがでしょうか。
また、この新型コロナウイルス感染症特別貸付制度、貸付限度額は、既往債務とは別枠で、小規模事業者は六千万、それから中小企業の事業主は三億円といたしておりますが、実際の平均貸付決定額を見たところ、これまでのところ、小規模事業者では約千三百万円、中小企業の事業主で約八千四百万円と承知してございます。
さらには、福祉医療機構が行う融資についても、無利子無担保、それから償還期間の長期化、貸付限度額の引上げ、これは医師会等も要望がございましたので、そういったこともやらせていただいております。 さらには、雇調金の支給、あるいは、継続、再開支援事業ということで、消毒とか、そうした消毒経費、あるいは必要な設備の充実、そういったことに対する対策等もさせていただいているところであります。
この肥育農家に対する資金繰り対策でありますけれども、今回、三月十日に措置いたしました新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾におきまして、運転資金として利用可能な農林漁業セーフネット資金、これにつきまして実質無利子化、さらに、無担保化を行うとともに貸付限度額の引上げを行うなど、新たな対策を講じたところであります。
○国務大臣(麻生太郎君) 今月十日に決定したこの緊急対応策第二弾に基づいて創設する新しい貸付けの制度なんですが、対象はいわゆるこの感染症の影響によって売上高が五%以上減少した事業者とさせていただいて、貸付限度額は、小規模事業者は六千万、中小企業の事業主は三億円ということにいたしております。 利率ですけれども、小規模事業者の場合は、これは上限を三千万に切らせていただきます。
この規制につきましては、御指摘のような一律の規制ではなく、顧客の債務の状況等を調査し、これは指定信用情報機関等で調査をいたします、その結果に基づいて顧客ごとに貸付限度額を定めることを義務づけるとともに、貸付限度額を超えて貸付けをすることを禁止いたしております。
IR推進会議の取りまとめにおいても、諸外国と同様に、我が国でも顧客の利便性向上のために認めるべきである、こうされたわけでありますけれども、この推進会議の方向を受けて、整備法においては、貸付けを行う者をカジノ事業者に限定するということ、貸付対象を原則として外国人非居住者に限った上で、日本人並びに国内居住の外国人については、一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる資力を有する者に限定、顧客ごとの貸付限度額設定
また、そもそも、それのみならず、繰り返しになりますが、信用情報を使ってその貸付けというものが、何と申しますか、貸付限度額などを先ほど申し上げましたような義務付けに基づいて事業者がきちっと設定をし、貸付けを行っていくと。それについての実施方法なり調査方法なりが適正なものかどうかというものは、カジノ管理委員会の方で監督していくということでございます。
その上で、事業者においては、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて顧客一人一人につき貸付限度額を定めるということが義務付けられております。
また、融資に関しましては一律の総量規制という形ではなく、返済能力に関して事業者が調査し、その結果に基づいて顧客一人一人について貸付限度額を定めることを義務付けております。また、無利息による貸付けを義務付けております。そして、貸付けそのものから利益を生み出されないようにすると。
当時は生活再建支援法が制定されていなかったため、災害援護資金、これは貸付限度額三百五十万円でしたけれども、これによって生活再建を図った人が多くいました。阪神・淡路大震災における災害援護貸付金総額と償還状況はどうなっているのか、それと過去に未償還について免除したことはあるのかどうか、お聞きいたします。
また、多重債務等の問題が生じないよう、カジノ事業者に対し顧客の返済能力に関する調査を徹底させるとともに、貸付限度額の把握に努めること。 二十 政府は、特定資金貸付業務における取立て行為において顧客に電話等をしてはならない時間帯に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、過剰な取立て行為を防止する観点を踏まえ、十分な検討を行うこと。
また、ただいま相原委員から信用力調査の点の御指摘がございましたけれども、この点につきましては、この法案の第八十六条の中で、カジノ事業者が特定資金貸付契約を締結しようとするときは、顧客の収入又は収益その他の資力などなどについて、貸金業法に定めている指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してそういう信用力調査を行い、そして顧客一人一人ごとに貸付限度額をあらかじめ定めなければならないというふうにしているところでございます
一方、先ほど私が御説明した貸付限度額を一人一人定めるというのは、この貸付対象になるというふうになった日本人の中でそれぞれの人の資力なり信用力が違いますので、それを貸金業法で言う指定信用情報機関の情報を使ってカジノ事業者が個別に一人一人に貸付限度額をあらかじめ設定をするということでございますので、この二つの金額は全く異なるものだということをまず御理解を賜りたいというふうに思います。
先ほど私が御説明させていただきました顧客の返済能力調査などをどういうふうに実施するかとか、あるいは貸付限度額をどのように設定するのか、そういう基準などは、これは、カジノ事業者が作成いたします業務方法書、これは法律案の中に出ているわけですけれども、その業務方法書に記載をして、その内容がこのカジノ事業を適正に遂行するために必要十分なものになっているのかどうか、そういうことをカジノ事業免許の審査時にカジノ
したがいまして、日本のカジノ事業者についても同様の調査をして貸付限度額を定めることを義務付けますし、貸付限度額を超えて貸付けをしてはならないという規制の下に置かれるわけです。
○熊野正士君 次に、貸付限度額についてお伺いしたいと思います。 推進会議の取りまとめでは、顧客の返済能力調査及び顧客ごとに貸付上限額の設定をする業務を事業者に課すべきと、そういうふうな指摘をされております。 本法案では、この貸付限度額というものをどのように決めていこうとしていらっしゃるのか、御答弁の方をお願いしたいと思います。
また、先ほどの、今の杉尾委員の御質問の中では、顧客が望めばカジノ事業者は無制限にお金を提供するというような表現であったかというふうに理解してございますけれども、カジノ事業者は、貸付けの対象とするような顧客にはあらかじめ信用調査をした上で貸付限度額を定め、そしてこの貸付限度額以上には貸付けを行うことが法律で禁じられているという規制の下で行われるわけでございまして、むしろ先ほどの杉尾委員のおっしゃるところの
貸付けについては、カジノ管理委員会の免許を受けたカジノ事業者のみに認めることとし、貸付対象を原則として外国人非居住者に限った上で、日本人等については、我が国における平均的な世帯の年間収入等から見て相当の資力を有する者に限定をし、また、いずれの者への貸付けにおいても、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて顧客一人一人につき貸付限度額
これを受けて、IR整備法案においては、カジノ事業者による顧客への金銭の貸付けについて、貸付対象を外国人非居住者又は平均的な世帯の年間収入等から見て相当の資力を有する日本人等に限定するとともに、貸付限度額を、顧客の収入その他の返済能力に関する事項を調査した結果、基づいて定めることを義務付け、その貸付限度額を超えて貸付けすることを禁止するなど、あくまで利便性の観点からのカジノ行為に付随した顧客への限定的