2020-05-29 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
この漁業者の減収補填に万全を期すこととしておりますし、また、水産加工業者、漁業者の資金繰り支援といたしましては、農林漁業セーフティネット資金、新型コロナウイルス感染症特別貸付等の運転資金の無利子化、無担保化等の措置が講じられているところでございます。また、需要停滞で供給過剰となりました水産物を漁業者団体等が買い取り、保管するために要する経費の助成というのも行っているところでございます。
この漁業者の減収補填に万全を期すこととしておりますし、また、水産加工業者、漁業者の資金繰り支援といたしましては、農林漁業セーフティネット資金、新型コロナウイルス感染症特別貸付等の運転資金の無利子化、無担保化等の措置が講じられているところでございます。また、需要停滞で供給過剰となりました水産物を漁業者団体等が買い取り、保管するために要する経費の助成というのも行っているところでございます。
そして、メニューとしては、例えば災害復旧貸付等による資金繰り支援、まずはそれで資金繰りの支援をします。そして、既に負債を抱えておられる方々は、これで今打撃を受けましたから、返していくのは、今まで借りているものも返していくのは大変だよ、もうやめちゃおうかということになりますので、既往の債務の返済条件を緩和するなどの取組を進めているところであります。
また、平成二十七年度補正予算におきましては、保育士修学資金貸付等事業に、新たに未就学児のいる保育士に対する保育料の一部を貸し付けするメニューを創設し、一定期間勤務すれば返済を免除するとともに、保育士の子供を優先入園させるよう調整等を行うこととしております。
「JBICにおいては、プロジェクト実施主体により、プロジェクトの安全確保、事故時の対応、放射性廃棄物の管理等の情報が適切に住民に対して公開されていない場合には、貸付等を行うことのないよう、今後指針を作成することとしている。」と。この指針は今できているのでしょうか。
それから、御質問の点につきましては、危機対応業務は、内外の金融秩序の混乱や大規模災害等に際し、主務大臣が危機認定を行った場合に、指定金融機関である政策投資銀行等が日本政策金融公庫からの信用供与を受けて事業者に対して必要な貸付等を行うものでございます。
○副大臣(平田耕一君) 指定金融機関でございます政策投資銀行等が金融公庫等の信用供与を受けて事業者に対して必要な貸付等を行うという危機対応業務でございまして、この指定金融機関の貸付先の選定等につきましては、指定金融機関の融資の可否判断によって行われるものでございまして、主務大臣といたしまして個々の融資判断に関与するものではございません。
多額の未貸付等基金が発生し、都道府県が基金の一部を拠出者に返還することが適切であると判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改めることというふうに処置要求をしているわけでございます。
例えば、中小企業者に対する貸付業務は、中小企業に関する重要な国の施策に従って行われる特別貸付に限定して、事業に必要な設備資金あるいは長期運転資金などの中小企業公庫の一般貸付等を廃止する、こうなりますと、中小零細企業は借りることができなくなるのではないか、あるいは、条件が不利な非常に高い金利の民間銀行から借りざるを得ない、そういうふうになるのではないかと思いますが、いかがですか。
既存の消費者向けには生活保護あるいは生活福祉資金貸付制度、さらには母子寡婦福祉貸付制度、あるいは自治体提携社会福祉資金貸付制度等がございますし、また事業者向けにも、国民金融公庫の貸付けあるいは国民金融公庫の経営改善貸付等がございますので、こうした既存の貸付けのフォローアップ、あるいはさらに新規のものが必要かどうかも重点的に検討を重ねていきたいと思っております。
それから、「貸付等が段階的に拡大できるとされていること」について問題であるということを申し上げました。それから、「「民有民営」の定義、「銀行法の特例法」における規定、「公社勘定」の資産を新契約と一括して運用すること等については、その内容次第で対等な競争条件の確保が困難となること」ということをこの場で申し上げております。
また、この間に母子福祉対策も大きく進展いたしまして、昭和二十七年に議員立法で母子福祉資金の貸付等に関する法律が制定されたことを始めといたしまして、昭和三十六年の児童扶養手当法の制定、昭和三十九年、ついに結成当時からの私どもの宿願であった母子福祉法が制定され、母子福祉施策がこの法律に一本化されました。
御案内のように、母子及び寡婦福祉法、この沿革を振り返ってみますと、これは当初は、昭和二十七年の戦争未亡人対策として母子福祉資金の貸付等に関する法律、これが制定されました。そして、その後、昭和三十九年に母子福祉法に、そして更に昭和五十六年に今日の母子及び寡婦福祉法が制定されると、こういった経緯をたどってきたわけでございます。
また、この間、母子福祉対策も大きく進展して、昭和二十七年には議員立法で母子福祉資金の貸付等に関する法律が制定されたことを初めとして、昭和三十六年の児童扶養手当法の制定、また、昭和三十九年には、ついに結成当初から私どもの念願であった母子福祉法が制定されて、母子福祉施策がこの法律に一本化されることになりました。
事業者が多額の費用を要します消防用の設備等の設置をするに当たりましては、現在でも、中小企業が事業拡大等のために行います設備投資に貸し付けられます中小企業金融公庫の中小企業事業展開支援特別貸付、あるいは生活衛生関係の営業者が行います設備投資に対しまして貸し付けられます国民生活金融公庫の生活衛生貸付等の活用が可能でございまして、今回の改正によりまして、いろいろ点検等を契機として管理権原者がさらに設備の設置等
八、民間都市開発推進機構が本法第二十九条に基づいて行う無利子貸付等の業務については、その業務が適正に行われるよう指導を徹底するとともに、情報開示に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
それで、孤児の扱いというものは母子福祉法の中で、これは母子には当たらないわけですけれども、従来この旧法がございまして、これは母子福祉資金の貸付等に関する法律ということで、貸付金のことだけを定める法律が二十八年ごろですかできてあったわけです。
特に新規産業への貸し付けにつきましては、中小公庫等政府系の中小企業金融機関におきまして、特に担保徴求等について特例措置を設けた新事業育成貸付等の特別貸付制度を設けております。
これに対し平成六年度においては出資および外国公債の取得はなく、貸付額の実績は一兆八百三十二億千三百九万円余で、年度当初の事業計画においては貸付等の予定額を三十七パーセント程下回りました。 なお、この平成六年度の貸付額を平成五年度の貸付額一兆三千六百三十九億九千八百八十九万円余に比較いたしますと二十一パーセント程度の減少となっております。
なお、普通貸付の貸付実績のなかには、生鮮食料品等小売業近代化資金貸付、商業近代化等資金貸付等の特別貸付が、二万七千件余二千百四十五億二千九万円、小企業等経営改善資金貸付が、十三万三千件余四千百四十六億七百十一万円含まれております。
これは同法の七条で「長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権について」と、こうなって、間を抜きますが、「確実な担保が徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。」、こういうふうに規定しておるわけであります。 大蔵省が銀行監査に入って、債権の保全や回収のための担保が確実でなかったということで長銀に対して是正命令を出したことがありますか。