1982-05-13 第96回国会 参議院 内閣委員会 第11号
○説明員(太田幸維君) 貸付料算定基準におきまして、基準貸付料等が近傍類似の民間賃貸実例に比べて著しく開差があるというふうに認められる場合には、先生おっしゃるとおり、当該実例に比準して修正することができるということにしております。
○説明員(太田幸維君) 貸付料算定基準におきまして、基準貸付料等が近傍類似の民間賃貸実例に比べて著しく開差があるというふうに認められる場合には、先生おっしゃるとおり、当該実例に比準して修正することができるということにしております。
○説明員(太田幸維君) 国有地の貸付料算定基準を定めるに当たっては、民間におきますいわゆる期間更新料でございますね、これを反映させるという取り扱いはいまのところ行ってございません。私どもの調査の際に期間更新料についても調査いたしましたけれども、この更新料につきましては、いまだ全国的に確立した慣行というふうには判断されなかったので、いまのところこれは反映させていないということでございます。
そうしますと、普通財産貸付料算定基準というものはいわゆる国有財産法に基づきますところの料金の算定基準でありますから、当然この料金の算定基準によって収納しなければならないはずです。
当然普通財産貸付料算定基準がございます。正確に計算いたしますと幾らになりますか。
○坂井委員 大蔵省は普通財産貸付料算定基準について通達を出しておりますが、この通達には算定基準の料金がずっと明示されております。しかし、いまのような法務省の場合は当事者間において適当な料金を取りきめしたようですけれども、そういう形をとってもよろしいという判断をなさっていらっしゃるのですか。まだほかにこういう例がございますか。
この値上げについて、いまこの通達を出されて、四十七年の三月三十一日付の大蔵省理財局第一九八五号の「普通財産(土地及び建物)貸付料算定基準について」の通達で処理されておるわけですが、実際問題としてここでは調整措置が置かれています。ところが、建設省令、地代家賃統制法の告示が変わって、統制家賃については、ひどいところでは数倍から十倍に上がるところもあります。