1989-05-23 第114回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
C-2、これは貸付土地、いわゆる校舎の建設用地、具体的にはコンピューターの持丸さん持っている株式会社の建設ビル、こういうことになるかと思うのですが、これは現状どういう進行状況になっていましょうか。指定用途どおり建設が進んでいるのでしょうか。これは、建設期間は三年間でしょう。ことしの九月まで、そういうことになっておると思いますが、その辺はどういう進行状況ですか。
C-2、これは貸付土地、いわゆる校舎の建設用地、具体的にはコンピューターの持丸さん持っている株式会社の建設ビル、こういうことになるかと思うのですが、これは現状どういう進行状況になっていましょうか。指定用途どおり建設が進んでいるのでしょうか。これは、建設期間は三年間でしょう。ことしの九月まで、そういうことになっておると思いますが、その辺はどういう進行状況ですか。
現実はC-2、貸付土地、このC-2に対してコンピューターの校舎が建設されただけじゃないですか。あとは全然手つかずじゃないですか。
個別の内容につきましては個人にも関しますから答弁を差し控えさせていただきますが、基本的な考え方でございますが、さきの土地国会で先生からも御指摘がございまして私ども調査しました結果、東京都の増改築承諾料の算定方法につきましては、東京都は算定の基礎となります貸付土地の評価を相続税課税標準価格をベースとしております。
おそくなってから解除したのでありますが、解除して、当然貸付土地の返還請求をして返還を求めなければならないのでありますが、一応請求はしたのでありますが、その後何も処置を講ぜずに現在に至っている。現在はそこはやはり有隣福祉協会当時の関係者がそのまま居住している。こういうような状況でありまして、すみやかに正規な処置を講ずる必要があるものと考える次第であります。
これらにつきましては、私どもといたしましては必ずしもこうした構内営業或いは土地の貸付、土地建物を民間に貸します場合に、これから非常に大きな収益を得ようというような意図も必ずしもなかつたのでありまして、貸さないで放つたからして遊ばしておくよりも、一時貸して、少しでも料金が取れればというような気持が非常に強かつた点もございますし、又一面御承知のように土地等につきまして、公定価格というようなものがございまして
従来でも土地の貸付、土地の拂下げについては、年数が非常に長くかかつておつたように思います。これらの点について、管財局で大いにそういうふうに国民の用に役立てようという場合に、はたして実際的の処理としてそう迅速にできるかどうか、せつかくそれぞれの用途があつて活用しようとしても、二年とか三年とかかかるようでは、これはまた実情に即さないのでありますが、そういう点がはたして迅速に行くものかどうか。