2007-05-22 第166回国会 参議院 総務委員会 第17号
ところで、この法律は十年後に見直しが予定をされておりますが、その際は、今述べた管理勘定における強い関与や貸付分野の限定に関しては抜本的に地方分権の方向で改善をする、つまり干渉的なやっぱり条項は廃止すべき、見直しの段階ではそういう方向に向かって進んでいくべきだと、こう思うんですが、その点についてはいかがですか。
ところで、この法律は十年後に見直しが予定をされておりますが、その際は、今述べた管理勘定における強い関与や貸付分野の限定に関しては抜本的に地方分権の方向で改善をする、つまり干渉的なやっぱり条項は廃止すべき、見直しの段階ではそういう方向に向かって進んでいくべきだと、こう思うんですが、その点についてはいかがですか。
地方六団体の骨子案でも、貸付対象分野は地方自治体のニーズを踏まえ、機構において決定するというふうに書いておるわけですが、しかし、この法案では、貸付分野は現公庫の範囲内とし、将来的に更に絞り込んでいくとなっているわけで、地方共同法人の業務の範囲を狭め、将来にまで方向付けを行うというのは、やはり地方分権改革推進法の趣旨にも反するんだろうと思いますね。
個々の、何といいましょうか、金融機関別の貸付金残高の総額をベースとしたもので、個別の貸付分野ごとに貸付金残高を半減するというものではありませんので。
特に新しく流通加工等の振興基金という貸付分野を設けまして、それでいわゆる一・五次産業、例えばスモモの加工でございますとか、そういった面にも融資をするような道を開きたいということで準備を進めておるわけでございます。