2021-04-08 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
貸付事業というのがまたありますし、一回だけの給付金といったようなことになります。 切れ味が悪く、非効率な対応になるというのは、必ずしも必要でない人にも全て配ってしまうというような方法を取るしかないということです。確かに、所得が下がっている子育て世帯は多いですけれども、全然所得が下がっていない子育て世帯もたくさんあるし、その方が大部分だというふうに私は思います。
貸付事業というのがまたありますし、一回だけの給付金といったようなことになります。 切れ味が悪く、非効率な対応になるというのは、必ずしも必要でない人にも全て配ってしまうというような方法を取るしかないということです。確かに、所得が下がっている子育て世帯は多いですけれども、全然所得が下がっていない子育て世帯もたくさんあるし、その方が大部分だというふうに私は思います。
また、離職者を試行的に雇用するためのトライアル雇用助成制度や、介護、障害福祉分野への就職支援金貸付事業を創設、離職者が新たな分野で再就職するための支援策も盛り込まれるなど、雇用の維持、確保に全力を挙げる予算となっております。 その上で、令和三年度は、ポストコロナの新しい社会の建設に挑み、日本経済の回復を確実なものとしなくてはなりません。
今大臣触れていただきましたが、資料の四に、様々な支援、貸付事業ということでメニューがあるわけですが、赤枠で囲っております介護福祉士修学資金、これが修学資金の貸付けということでメニューとしてあるんだけれども、これが福祉系高校生は現在対象外だということです。
そうした皆さんがしっかりと勉強してやっていただけるように、ただ、高校ということでありますので文科省と厚労省との関係もありますけれども、私どもでできる部分何なのか、先ほどちょっと申し上げましたけれども、この後委員の御質問にもあるかもしれませんが、介護福祉士修学資金等貸付事業というのは、これは福祉系の高校の学生は対象外になっているわけであります。
特に、介護福祉士修学資金等貸付事業等々もありますので、そうした制度等もしっかり活用していただきながら、外国人の留学生含めて、介護を目指す方々がしっかりと勉強していただいて、そして試験に合格をし、その力を発揮をしていただけるように、引き続き努力をしていきたいと思います。
再就職の際に必要となる準備費用について返済免除付きの貸付事業を設けて支援をしているほか、離職した介護人材の方々の届出を受け、再就職支援を行っている。
今、独立行政法人福祉医療機構ではこうした福祉貸付事業を実施しております。これまで、申請書類が多く、簡素化、迅速化を求める声もございましたけれども、改善をいただき、高い評価の声もいただいております。 長期化する中で更に融資を求める事業所が増えておりまして、公明党の提言では、無利子、無担保、無保証の貸付限度額と期間の拡充を求めております。
の質問の後段の部分の、対象をもっと広くということでございますが、やや繰り返しになりますけれども、先ほど先生が言及された仕組み、これは生活衛生関係の事業者だけを対象にした特別貸付制度ですので対象業種が限定されておりますが、今、民間金融機関に担っていただいている、都道府県も関与している例えばセーフティーネット保証四号、五号というのはそんなに業種を絞っていないわけでございますし、公庫において扱っている貸付事業
その中でも、特に救助用資機材搭載型ポンプ自動車等の無償貸付事業、これについては、各自治体あるいは一部事務組合にとって大変ありがたく思われております。残念ながら、予算枠との兼ね合いもあり、なかなか要望しても採択、対応し切れていないというふうにも現場の方からお聞きしております。
それから、福祉医療機構におきます医療貸付事業により災害復旧に係る融資での支援も行うことといたしておりまして、これらの取組を通じまして医療機関の早期復旧に努めてまいりたいと考えております。
被災した医療機関への支援としては、医療施設等災害復旧費補助金の交付、あるいは福祉医療機構における医療貸付事業の特例措置などを行うこととしており、現在、都県を通じて、それぞれの地域でこうした制度の活用意向等を今調べているところであります。特に、激甚災害に指定されましたので、それに沿って公的病院に対する補助率のかさ上げ等も累次実施をしていくことにしております。
また、その対象とならない場合でありましても、福祉医療機構における医療貸付事業などによりまして、災害復旧に係る融資の特例措置を講じております。また、講じる予定にしております。 医療機関の運転資金等への支援をこういう形で行わせていただく、これを通じて医療機関の早期復旧に協力してまいりたい、支援してまいりたいと考えております。
また、福祉医療機構という組織がございまして、こちらの方で、医療貸付事業ということによりまして、災害復旧に係る融資での支援も行うこととしております。 こうしたこともあわせて、医療機関の早期復旧に私たちも努めてまいりたい、このように考えております。
また、経済的な支援といたしましては、十八歳を超えて施設に残ることを希望する方に対しましては、二十二歳までの年度末までの間、生活費などの支援を行う事業、あるいは退所する方に生活費や家賃を貸与いたしまして五年間の就業継続を条件に返済を免除する貸付事業などを行っております。
今先生御指摘のとおり、国立大学法人においては、二十八年五月の国立大学法人法の改正に行われておりますが、この仕組みを活用して、平成三十年度末までに九大学において十二の貸付事業について認可をしております。
具体的には、十八歳を超えて施設に残ることを希望する方には、二十二歳の年度末までの間、就労支援などの支援を行う事業、また、退所する方に生活費や家賃を貸与し、五年間の就業継続を条件に返済を免除する貸付事業、さらに、今年度予算においては、施設に入所中の方の大学進学を支援するための、塾を利用する際の措置費を増額したところであります。
児童養護施設退所者などに対する自立支援貸付事業というのがありまして、これは、施設を出て就職をする場合には二年間の家賃、そして進学をする場合は在学期間中家賃と生活費を貸し付けて、その後、就業を継続することで返還免除をするという仕組みなんですけれども、これ、施設を出た後の重要な支援施策となっております。
○政府参考人(伯井美徳君) まず一点目といたしまして、児童養護施設等を退所した子供たちにつきまして、自立支援資金貸付事業による貸付けを受けているかどうかにかかわらず、この新制度の要件を満たす者については今回の新制度による支援の対象になるというふうに考えております。
就職準備金貸付事業、これも一昨日質問いたしましたが、当初の制度設計が大変甘かったと考えています。事業の周知も不十分、そして利用者数が少なく、これもしっかり検証をすべきであると考えています。 保育士の人材、相談、あるいは紹介センターは、全国で六十三か所ある社会福祉協議会に委託をしています。委託をしていればいいということではないんだと私は思っています。
御指摘の就職準備貸付金等につきまして、厚労省を中心にして、この就職準備金貸付事業について自治体の担当者会議などを通じた事業の周知や、自治体と協力した保育士の養成学校卒業者への呼びかけの強化などを行うとともに、保育士・保育所支援センターにつきましてもより多くの自治体で適切に事業に取り組んでいただくよう働きかけるなどして、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
加えまして、給付型奨学金については、児童養護施設等を退所して住居費を本人が負担しながら大学等に通う場合、自立支援資金貸付事業による貸付けを受けているかどうかにかかわらず、自宅外通学として、国公立の大学、短大、専門学校の学生に対しては年額約八十万円、私立の大学、短大、専門学校の学生に対しては年額約九十一万円をそれぞれ月割りで毎月支給することと考えております。
このため、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業や社会的養護自立支援事業などを実施をしています。 一方で、施設関係者からは、退所後の支援を丁寧に実施していくためには職員体制の強化も必要と聞いております。現状では、施設に自立支援を専任で担当する職員は配置されていません。児童養護施設等に入所する子供たちは、虐待などの理由で保護者から支援を受けづらい状態にあります。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 委員御指摘のとおり、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業につきましては、現行では、貸付期間、就職者二年間、大学等進学者四年間でございますけれども、この期間中に離職又は退学した場合には一律に貸付契約が解除され、返還を求めることとなっております。
だけれども、そこでもらった書類の一つが、資料の3にあるように、この資料の3は生活福祉資金の貸付事業なんですけれども、これだけ細かく難しい日本語で書いている書類にサインをしろと言われたわけなんです。だから、意味がわからなくて、怖くなって書けなかったとペルー人の女性は訴えていました。確かに、相談会には通訳も配置はされていました。
例えば、今もお話がありました、保育士養成施設に通う学生の経済的負担軽減のために、修学資金の一部を貸し付け、卒業後五年間の実務に従事していただければ返済を免除する保育士修学資金貸付事業の実施などの取組を行っております。 今後とも、総合的な支援に全力を尽くし、人材確保に努めていきたいと思います。
保育士修学資金貸付事業なども活用し、保育士への教育費の負担の軽減、また加えて、先ほどあったような復帰支援、再就職支援等をより強固にしていただきたいと思います。根本大臣、いかがでしょうか。
一つは、十八歳を超えて施設に残ることを希望する方に、二十二歳の年度末までの間、就労支援などの支援を行う事業、社会的養護自立支援事業、また、退所をする方には、生活費や家賃を貸与し五年間の就業継続を条件に返済を免除する貸付事業を実施しています。
既存の様々な支援制度、例えば生活保護であったり社会的養護であったり自立支援貸付事業がありますが、そうしたものとの関係はどうなるのかとか、厚生労働省と文部科学省との間できちんと整理をしなくちゃいけないことが多々あるわけでございます。
それから、先ほど来御答弁申し上げておりますように、カジノ事業者による貸付事業は、原則は、顧客は自分の持ち金といいますか、持っていらっしゃる範囲内で遊んでいただくということが原則だと考えておりますので、日本人の平均所得だとかも勘案しながら今後定めていきたいというふうに考えてございます。
○中川政府参考人 まさしく、今御答弁申し上げましたように、貸付事業につきましては、その顧客の信用情報に基づいて貸付限度額を定めるということになっておりまして、それ以上の、限度額を超えた貸付けはできないという規制にはしておりません。 したがいまして、顧客の所得、資産状況などは、もちろん貸付限度額を決定する際には考慮されることになると思います。
ただいま言及いたしました預託金の額は、カジノ事業者が日本人等に貸付事業ができるようになるかどうかという、対象の日本人を選定する際の基準でございまして、一方、カジノ事業者が幾ら貸し付けられるかということにつきましては、カジノ事業者が個々人について信用調査をし、そして、あらかじめ貸付限度額を定めなければならないというふうになっているところでございます。