2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
社会福祉協議会の事務負担の軽減あるいは体制強化を図るということが重要でございますので、そういった必要な人件費等の支出ができるように、特例貸付けに係る経費につきましては、貸付原資と貸付事務費を一体で全額国庫負担で措置させていただいております。
社会福祉協議会の事務負担の軽減あるいは体制強化を図るということが重要でございますので、そういった必要な人件費等の支出ができるように、特例貸付けに係る経費につきましては、貸付原資と貸付事務費を一体で全額国庫負担で措置させていただいております。
この間、局長の答弁では、問合せに対応してしまったり理由の開示なんかをしていると事務が満ぱんになって、かえって貸付事務が滞ってしまうと。それも一定理解しますが、貸付事務は今後終わりますから、終わった後はせめて、社協の職員も空くわけですから、そうなったときにはやはりきちんと連絡をしてあげる。
あと、もう一つ通告していますけれども、社協が、今の、理由も開示できない理由は、やはり社会福祉協議会がもうこれ以上業務が回らないということなので、これは前に私が総務委員会で聞いたら、原資と貸付事務費の一体で、全額国庫負担で一兆一千八百億円計上されていて、ここから人件費を支出することが可能ですと。まあそうなんですけれども、しかし現実には、社協に聞いてみると、ほとんど人は増えていませんし。
二月十九日に再貸付けを始めましてから、この再貸付けにつきましての申請が大変急増いたしておりまして、社会福祉協議会の現場はまさに膨大な件数の貸付事務に追われている状況でございます。 三月中旬以降、総合支援資金の再貸付けの申請件数が一週間で三万五千件を超えるというふうな状態が二週間続いておりまして、この件数というのは、昨年夏のピーク時を上回って過去最高というふうな状況に達しております。
また、社会福祉協議会の体制についてでございますが、特例貸付けに係る経費につきましては、貸付原資と貸付事務費を一体で、全額国庫負担により累計約一兆一千八百億円を措置しております。人件費等はここから支出することができることとなっております。
今、佐川理財局長の方から答弁をしておりますけれども、これにつきましては、今通達の話が一番問題になっているんだと思いますが、これは、普通財産貸付事務処理要領というのがありますのは御存じだと思いますので、それに基づいて理財局における特例処理の承認による事務処理がなされている旨を述べたものだというように私ども理解しております。
これは、財務省に普通財産貸付事務処理要領というのがあって、特例処理をするものは、理財局長、つまり本省の局長の承認を得て処理するということになっております。特例を処理するときには当然、理財局長が決裁したと思いますけれども、その決裁文書というのはありますよね。
予算委員会でもやりましたが、普通財産の貸付事務処理要領に、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合にしかこれはやらないんですね。 大蔵省、財務省の歴史上、地方公共団体以外でこの条項を使ったのは、学校法人一つ、社会福祉法人一つ、この森友学園が三つ目、学校法人では二つ目、こういうことでありますが、真にやむを得ないというのはどういう内容ですか。
その際に、実際に相談に乗ったり、あるいは支給をするかどうかを意見を添えたり、そうした機能が市町村にあるわけですけれども、それに携わる方々、またそれに携わる費用、いわゆる貸付事務費ということになるんだと思いますけれども、こうしたことについて十分なのかどうかという指摘が前からなされていました。
○西田実仁君 この貸付金利子三%のうち二%は今申し上げたように貸付事務費に回すことができるというような規定になっているわけですね。残り一%はいわゆる欠損補てん積立金に充てると、こういうような規定になっていますよね。 実際に、でも欠損補てん積立金自体が不足しているということがよく指摘されております。なぜならば、この積立金から貸付けに回すということになっている。
市町村の事業として行われておるわけでございますが、貸付事務費なりあるいは貸し倒れリスク、そういったものに備えるということでございますので、利率の面からいっても適正、妥当なものではないかというふうに思っております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 国有財産の売却あるいは貸付事務というのは国有財産法に基づきまして大蔵大臣が行うことでありまして、個別事案の処理については大蔵大臣にお任せをしております。
そこで、専門的ノウハウを有しまして、貸し付ける相手先に関する情報を豊富に有する信託銀行に債券貸付事務を委託することによりまして、実際に貸し付けが行われる額が増加して運用収益の増加が期待できる、こういうことでございます。
○政府委員(安岡裕幸君) 郵便貯金の自主運用は金融自由化対策資金を運用するという格好でなされておるわけでございますけれども、この国債を貸し付け運用するという制度は、平成二年から郵政省自身が国債、地方債等を金融機関に貸し付けて、貸し付けた利回りをいただくという仕組みでやっているということでございますが、その量がかなり増加してきたということに伴いまして貸付事務が煩瑣になっているということでございます。
○金澤政府委員 御指摘のように、現在簡保特会本体で貸付事務、貸し債事業を行っているところでございますが、それにつけ加えて、今回有価証券信託という制度を導入しようとしておるわけでございます。 なぜこのような制度を導入したかという理由にもなるのですが、現在行っております簡保特会による貸付事務は非常に煩瑣でございます。
それから、今回の有価証券信託の導入でございますが、これは信託銀行に債券貸付事務を委託することにより保有国債の貸し付けの稼働率を高めるということでございまして、リスクヘッジのために導入した債券先物とかオプション、こういうものとは運用目的が根本的に異なっておりまして、多々ますます弁ずの世界ですから、多ければ多いほどいいということでございまして、そういう意味でこのリスクヘッジとは少し違うということがあろうかと
このような措置をとることによりまして、安全性を確保しつつ、煩瑣な債券貸付事務を軽減いたしまして効率的運用を行いたいというものでございます。
しかし、先ほども御説明申し上げましたように、この貸付事務を行っておりますのは三名ということでございまして、しかも十兆円を超える短期運用をすべてここでやっているというふうなことがございます。
また、委員御指摘ございました神戸市につきましては、二月の九日で一応貸付事務を終了しているわけでございますけれども、この小口の資金貸付制度につきましては、先ほども申しましたけれども、被災後の当座の生活費を貸し付ける応急の措置でございまして、その後少しまとまった額の資金が必要な場合につきましては、一定以上の被害を受けられた方については災害援護資金、一般的な制度として生活福祉資金の中でも各種の資金の貸付制度
私ども、この都道府県ごとの実情については、それぞれの各県の事情がありますから具体的なことはつまびらかにできませんけれども、やはり各県の貸付事務あるいは特に必要な予算計上の際に、その取り組みについてのいろんな姿勢の違い があって、例えば住宅資金の需要が一巡したのに、前年度と同額の予算を確保しなければいかぬというふうなことから予算を確保してしまったとか、そういうふうなケースもあるいはあるのではないかと思
また、貸付金の償還金のうち都道府県が貸付事務に要する費用に充当できる限度額を弾力化することとしております。 第二に、母子家庭及び寡婦に対する専門的な助言、指導等を行う事業を社会福祉事業として法的に位置づけることとしております。
したがって、私の意見は、貸付事務費というのは一般行政事務費から出すものであって、こういう利子の中から負担をするべきものではないのではないかという趣旨で、今度二分の一が四分の三ですか、ふえたんでしょう。利子から出せる金額がふえたというようなことを私聞きました。つまり、利子から出せる金額がふえるということは、無利子の方に借り手が多いんだから、したがって、私の意見から見ると逆行する。
私どもは、都道府県の事務としてこの事務は定着しておりますから、人件費等については、御案内のとおり一般会計の方から支出されておりますし、一般的な貸し付けを円滑に行うための事務費について、一般会計からのお金だけではなくて、利子の一部を貸し付けに充当することができるという制度については、これを全廃しなきゃいかぬというふうなことではないと思っておりますけれども、貸付事務に充当された金額がいわばベースになって
○清水(康)政府委員 今お話を聞いて考えていたわけでございますが、確かに就学支度資金の制度というものは、それを納付させる時期に間に合わないことにはその趣旨が半減するといいますか、結果的に後から借りたとしましても、せっかくの資金の趣旨が半減してくるということでございますので、できるだけ資金の性質に応じて貸付事務が迅速に行われるように、今の例でいいますと、納入通知の来る時期に間に合うような貸し付けができるようにやっていかなければいかぬと
また、貸付金の償還金のうち都道府県が貸付事務に要する費用に充当できる限度額を弾力化することとしております。 第二に、母子家庭及び寡婦に対する専門的な助言、指導等を行う事業を社会福祉事業として法的に位置づけることとしております。
これは共済組合の長期掛金や短期掛金の事務とか貸付事務などです。それから厚生事務、これは非常勤職員の賃金支払いに関する事務であります。宿舎管理事務、宿舎の入退去、補修・修繕にかかわる事務であります。さらに一般事務、つまり職員の出勤簿など勤務時間関係事務、旅費の請求事務、物品支払い請求事務などです。これらの業務は、給与法、人事院規則などから見てどの俸給表が適用されることになりますか。