2016-10-25 第192回国会 参議院 法務委員会 第3号
ただ、当時の論調は、法曹になれば十分な収入があるので貸与金は十分返済できるはずだなどとして、給費制の延期に対して厳しいものがありました。しかし、今年八月の新聞報道によりますと、法務省の調査で昨年の新人弁護士の平均年収は五年前と比べて二百十万円減ったことが分かったということであり、また、全体的に弁護士の平均収入は減少傾向にあることも分かったということになっております。
ただ、当時の論調は、法曹になれば十分な収入があるので貸与金は十分返済できるはずだなどとして、給費制の延期に対して厳しいものがありました。しかし、今年八月の新聞報道によりますと、法務省の調査で昨年の新人弁護士の平均年収は五年前と比べて二百十万円減ったことが分かったということであり、また、全体的に弁護士の平均収入は減少傾向にあることも分かったということになっております。
左の方、今年度司法試験に合格した男性は、八年かけて勉強し、司法試験に受かったものの、大学、法科大学院と奨学金を借り、七百万円近くの借金があります、さらに貸与金を加えると、借金は一千万円近くになります、一千万円という借金を返済できるのか、頭の中では既に借金の返済でいっぱいですと述べました。
したがって、私は、重い貸与金の債務があるから法曹界を断念する人が本当に数多くいるという実態を聞いて、驚愕いたしました。 金持ちしか弁護士になれない、金持ちじゃないと検察官、裁判官になれないということであれば、私は、有為な人材が抜けていくということであれば、これは日本の社会にとってもよろしくないと思いますし、実際、弁護士さんもそうですけれども、社会的な貢献を積極的に行っております。
六十七期生のアンケート結果からも、修習生に行くにしても貸与金を借りなきゃならない、やめようかなと考えたことがある、そういうことが結果として出ているわけです。 これは第二回の連絡協議会で出された資料なので、このアンケートの中身については当然御報告を受けていると思うんですが、知っておられますか、大臣。
先ほど、御説明をいたしたところでございますけれども、貸与制を前提にしながら、様々な経済的な支援措置ということにつきましても最高裁におきまして実施するということで期待をされるということでございますので、そうしたことも踏まえまして、貸与金の返還も始まっていないという状況でもございます。
繰り返しになるものでございますけれども、貸与金の返還が始まっていないという状況でございまして、移転料の支給等の経済的支援の措置を講じた現段階におきましては、そうした措置の実施状況ということをまずしっかりと見ながら進めてまいりたいというふうに考えております。
貸与金の返済は正直なところ苦しい、このようなリスクを嫌い、優秀であるにもかかわらず辞退した者もいる。 さらに、これは六十六期の声ですけれども、私が法科大学院に入ったころには、将来貸与制になるなんて知らなかった。修習生になるまで、修習生がこんな過酷な状況にあるとは知りませんでした。もし周りに法曹を目指して法科大学院に入ろうとする後輩がいたら、私は絶対に勧めません。
例えば、法曹養成制度検討会議中間的取りまとめに対するパブリックコメント、一つ紹介しますけれども、ロースクールでは二百万円の奨学金を借り、修習が終わるころには、貸与金、借金が約三百万円プラスされ、合計五百万円になります、借金の返済が本当にできるのか、不安でたまりませんと。これはほんの一部であります。
その方たちの貸与金の返還が、平成三十年ということで、まだ始まっていないという状況でございます。しっかりとその様子を見てまいりたいというふうに思っております。
それで、貸与金の返還というのもまだ始まっているわけではありませんので、いま少しやはり状況をよく見ていきたいというのが今の状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(垣内正君) 修習資金は、無利息で五年間の据置きの後、十年間の年賦で裁判所に対して返還をしていただきますが、裁判所に返還をしていただく場合の延滞利息につきましては、司法修習生の修習資金の貸与金等に関する規則によりまして年一四・五%と定められてございます。
貸与を受けた者が貸与金の返還を遅滞した場合には、最高裁からその信用情報を個人信用情報機関に登録するということはございません。
ということで、貸与金、この返済についてはこれからではありますけれども、なかなか返還が困難になってくるという場合もあるのではないかと思います。 こうした点について、現在も返還の猶予、一定の場合の免除制度もありますけれども、やはり限られた条件でございます。
そこで、最高裁に、この貸付けの仕組みですが、貸与金の回収はこれ、指定金融機関が行うことになると思いますが、それはどこが委託を受けているのか、返済が一回遅れると直ちに期限の利益が失われ一括返済が迫られるという約定は本当か、それからその際の延滞利息、これが年利何%か、御紹介ください。
これに対しまして、平成二十三年度予算におきましては、この年の十一月に採用される修習生から貸与制の対象となったわけでございますが、これに伴いまして、修習資金貸与金として約二十四億円が計上され、それから、それ以前に採用されておりました司法修習生に対する司法修習生手当として約六十五億円がそれぞれ計上されてございます。
この無利子奨学金の政府の貸与金が減少しておりまして、奨学金が充実しているのではないのではないかと多分言われたいんだと思うんですね。(宮本委員「言いますよ」と呼ぶ)時間がもったいないと思いますので、先にお答えしておきます。
さらに、三つ目は、修習を終了しても就職できなかったり、貸与金の返済が始まった時点で返済できるだけの収入を得られず、貸与金を返済できないのではないか、そういう不安がある。また、修習期間という最も見識を深める時期に書籍の購入を控えなければならない。同期との親睦を深めたり、知見を広げるためのそういった懇親会、交際費、そういうものが全く捻出できない。経済的な不安が大き過ぎて修習に集中できない。
現在、貸与制のもとで修習しているいわゆる新六十五期に対しビギナーズ・ネットが実施したアンケートでは、貸与制による経済的負担に対し、持ち家も車も売った、奨学金の返済を貸与金で払っている、就職が厳しいと実感しており、就職できなければ借金だけが膨らむという不安がある、縁もゆかりもない地方都市で修習するが引っ越し等の費用も自己負担、貸与制になったことで司法修習は就労に当たらないことになり子供を認可保育所に預
それで、今後、もしこの閣法が原案どおり成立して一応貸与制になるとしたとしても、法曹養成制度のあり方全体を見直すわけですから、見直しの結果、貸与金の返還時期が到来する前に給費制を復活させるべしという結論が出れば、今貸与制でお金を借りた人の返還義務も免除されることはあり得べしという理解でいいのかどうか。明快に、端的に御答弁をお願いします。
本来であれば、貸与制を補完するための他の選択肢として、例えば弁護士過疎地域での勤務や国選弁護活動に従事する弁護士について貸与金の返還免除を認める、あるいはこれほどまでに理屈のないものをごり押しする日弁連自身が優秀な後進育成のために返還不要な奨学金を支給する、あるいは司法修習生の修習専念義務を緩和し、法律事務所でのアルバイトを兼ねた研修等を認めるなど、いろいろなやり方があるはずです。
例えば、議論すべきところといたしまして、ここで挙げさせていただきますが、例えば貸与制を補完する他の制度といたしまして、弁護士過疎地域での勤務や国選弁護、介添え人活動に従事する弁護士について貸与金の返還免除を認める、このようなことも考えられます。
国会の議決を経ることなく財務大臣の承認があればもちろん認められるわけですけれども、しかし、これ、修習資金貸与金というものを司法修習生手当に変えるということでございまして、これは言わば貸付金をあげっ放しのお金にしてしまうというものでありますので、お金に色はないとはいいますけれども、その性質は全く違います。
○柴山委員 自民党の中では、貸与制にすると裕福な世帯の方しか法曹になれないという懸念が出る一方、貧しい修習生には貸与金の返済を免除すればいいじゃないか、一律の税による給費制の維持というものには国民の理解は得られないという意見も出ているところであります。 そこで、財務省に伺います。財務省のこの件に関する予算措置は、どのような理由で、どういう金額になっているんでしょうか。
裁判所の二十二年度予算を申し上げますと、新しく始まります修習資金貸与金として二十七億円、そして従来からの給費制にかかわる分として司法修習生手当六十九億円、これは職員基本給、期末・勤勉手当等が含まれております。さらには、その方々の国家公務員共済組合負担金として七億円、これが二十二年度予算でございます。
裁判官ということで、私どもの所管ということで、裁判官についてお答えしたいと思いますが、任官五年あるいは六年といったキャリアを要する判事補の年収は七百万円前後ということでございまして、貸与金について、今委員のお話にありましたようなこういう貸与制のスキームの下で、委員御指摘の二万三千円という額を返済することが重い負担になるということはないと私どもは認識しております。
つまり、ある年齢からは親から金をもらわないで、奨学金あるいは奨学貸与金というのか何かわかりませんが、借りた金を将来自分が職業についたら返す、あるいは自分が資産運用でもするぐらいの構えで、アルバイトもやるというぐらいで、そういう構えと姿勢で大学生の時代を過ごす、大学院生を過ごすぐらいになりませんと、国際水準からいうと余りにも大学生も自立性が弱いと私も思うんですね。
○政府参考人(房村精一君) 解釈の関係になりますが、ただいま御指摘の日本育英会の有する学資貸与金債権、貸付債権ということで、その政令に規定する場合には一号債権に類するものという考え方で規定をするということになろうかと思います。