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198件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1958-02-06 第28回国会 衆議院 予算委員会 第1号

次に、十六ページに参りまして、育英事業ですが、育英事業は前年度に比べて一億四千二百万円増加うち育英資金貸付金の額は一億三千四百万円の増加でございますが、返還金額がふえまする関係がございまして、貸付原資、従いまして学生に対しまする貸与金そのものは二億一千九百万円、約二億二千万円ほどふえる、この貸与金増加額をもちまして、新たに進学保障制度を設けまして、高等学校生徒につきまして別ワクで五千人、月額三千円

石原周夫

1956-02-09 第24回国会 参議院 文教委員会 第2号

しかし、育英会自身におきまして、返還金の額が次第に増加して参りまして、これを学生に対する貸与金に使えることになっておりますので、その償還額明年度三億四千万円ほどございますので、国の貸付金は四十億でございますが、貸付は大体四十四億ぐらいできる見当でございまして、中身において、大学生において従来三千円口と二千円口がございましたのを、三千円口を拡大することと、それから高等学校貸与金が一律に七百円でございましたのを

天城勲

1953-07-17 第16回国会 参議院 文部委員会 第9号

そこで今回改正になりますものは、現状におきまして補助金でございますので、これを裏付けるために法律改正をするということは止むを得ないことだと思いますが、併し本当にその育英会資金貸与金増額して行くというためには、私は今もなおこの預金部資金から借入れて、政府はその利子補給をするという形が最もこの育英会の予算を取る上から言いましても、人員を増し、又単価を増して行くという点から言いましても必要なことではないか

剱木亨弘

1953-07-17 第16回国会 参議院 文部委員会 第9号

その故に、今御審議を頂きます大日本育英会法改正におきましても、「第十六条ノ三」の二項でございますが、新らしく法を改正いたしまして、「大学院ニ於テ学資貸与受ケタル者が修業後一定年数以上継続シテ教育ハ研究職ニリタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ共貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還免除スルコトヲ得」こういう途を新らしく開きたいと思つて御審議願つておるわけでございます。

稲田清助

1953-06-23 第16回国会 衆議院 文部委員会 第2号

改正の第二点は、学徒に対する貸与金貸与条件法律に明記したことでありまして、貸与金利息をつけないこと、その返還期限政令で定めること及び特定の場合にその期限猶予できることなどを規定したものであります。これら無利子返還猶予は、従来とも実施されて来たことでありますが、次に申し上げます返還免除規定との関連において、これを法律に明記する必要が生じたわけであります。  

稲田清助

1953-06-23 第16回国会 衆議院 文部委員会 第2号

改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限猶予方法など学資貸与条件を、法律に明記したことであります。  改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金返還免除できる規定を新たに設けたことであります。  

大達茂雄

1953-06-23 第16回国会 参議院 文部委員会 第2号

改正の第二点は、学徒に対する貸与金貸与条件法律に明記したことでありまして貸与金利息を付けないこと、その返還期限政令で定めること及び特定の場合にその期限猶予できることなどを規定したものであります。これら無利子返還猶予は、従来とも実施されて来たことでありますが、次に申上げます返還免除規定との関連において、これを法律に明記する必要が生じたわけであります。  

稲田清助

1953-06-23 第16回国会 参議院 文部委員会 第2号

改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限猶予方法など学資貸与条件を、法律に明記したことであります。  改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金返還免除できる規定を新たに設けたことであります。  

福井勇

1953-03-12 第15回国会 衆議院 文部委員会 第18号

改正の第二点は、学徒に対する貸与金貸与條件法律に明記したことでありまして、貸与金利息をつけないこと、その返還期限政令で定めること、及び特定の場合にその期限猶予できることなどを規定したものであります。これら無利子返還猶予は、従前も実施されて来たことでありますが、次に申し上げます返還免除規定との関連において、これを法律に明記する必要が生じたわけであります。  

稻田清助

1953-03-12 第15回国会 衆議院 文部委員会 第18号

改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限猶予方法など学資貸与條件を、法律に明記したことであります。  改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資貸与を受けた者が、実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金返還免除できる規定を新たに設けたことであります。  

廣瀬與兵衞

1952-02-13 第13回国会 衆議院 決算委員会 第5号

そこでその差額金につきまして、職員組合から支払い猶予方を嘆願され、やむを得ず同年上期の未払荷役費より流用いたしまして、前二回の貸与金の整理と残額を越年資金等のために給与したものでありまして、これは荷役費支払い先の了解を得て寄付を受けたものであるのでありますが、まことに遺憾なことでありまして、責任者に対しては厳重に注意を促したのであります。御了承いただきたいと思います。  

辻畑泰輔

1950-02-17 第7回国会 衆議院 文部委員会 第5号

―――――― 二月十五日  公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措  置に関する法律案内閣提出第三七号)(予)  教育職員免許法の一部を改正する法律案内閣  提出第三八号)(予)  教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案  (内閣提出第三九号)(予) 同月十七日  日本学術会議法の一部を改正する法律案内閣  提出第一三号)(参議院送付) 同月十六日  育英会奨学生希望者全員採用並びに貸与金増額

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