1958-02-06 第28回国会 衆議院 予算委員会 第1号
次に、十六ページに参りまして、育英事業ですが、育英事業は前年度に比べて一億四千二百万円増加、うち育英資金貸付金の額は一億三千四百万円の増加でございますが、返還金額がふえまする関係がございまして、貸付原資、従いまして学生に対しまする貸与金そのものは二億一千九百万円、約二億二千万円ほどふえる、この貸与金の増加額をもちまして、新たに進学保障制度を設けまして、高等学校生徒につきまして別ワクで五千人、月額三千円
次に、十六ページに参りまして、育英事業ですが、育英事業は前年度に比べて一億四千二百万円増加、うち育英資金貸付金の額は一億三千四百万円の増加でございますが、返還金額がふえまする関係がございまして、貸付原資、従いまして学生に対しまする貸与金そのものは二億一千九百万円、約二億二千万円ほどふえる、この貸与金の増加額をもちまして、新たに進学保障制度を設けまして、高等学校生徒につきまして別ワクで五千人、月額三千円
今局長の言った言葉を聞くと、ただ便宜的に公団が世銀から金を借りるためのそれだけの仕事をする、あとは実際ジャージーの買付とか末端に対する乳牛の貸付とか貸与金の回収とかいうものはやらないで済むというような説明なんですが、それでは納得できない。どの程度の仕事をほんとうにやるか。
しかし、育英会自身におきまして、返還金の額が次第に増加して参りまして、これを学生に対する貸与金に使えることになっておりますので、その償還額が明年度三億四千万円ほどございますので、国の貸付金は四十億でございますが、貸付は大体四十四億ぐらいできる見当でございまして、中身において、大学生において従来三千円口と二千円口がございましたのを、三千円口を拡大することと、それから高等学校の貸与金が一律に七百円でございましたのを
育英事業費、これも対象となる学生数の増加並びに若干の貸与金の引上げに伴うものであります。 義務教育費国庫負担金、これは先ほど申し上げましたように、二十九年度以降義務教育費国庫負担法を全面的に実施することにいたしまして、七百億円を計上いたしました。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の貸与の条件を法律に明記いたしまして、貸与金に利息を付けないこと、その返還の期限は政令で定めること、及び特定の場合にその期限を猶予できることなどを規定したことであります。
特にその内容とするところにおきまして、貸与金の無利子、その返還期限と猶余の方法、そうしたものを法律に明記した点と、学資の貸与を受けたものが実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合は貸与金の返還を免除できる規定を設けておるということは、我々の心から同感するものでございます。
そこで今回改正になりますものは、現状におきまして補助金でございますので、これを裏付けるために法律改正をするということは止むを得ないことだと思いますが、併し本当にその育英会の資金、貸与金を増額して行くというためには、私は今もなおこの預金部資金から借入れて、政府はその利子補給をするという形が最もこの育英会の予算を取る上から言いましても、人員を増し、又単価を増して行くという点から言いましても必要なことではないか
その故に、今御審議を頂きます大日本育英会法の改正におきましても、「第十六条ノ三」の二項でございますが、新らしく法を改正いたしまして、「大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者が修業後一定年数以上継続シテ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ共ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」こういう途を新らしく開きたいと思つて御審議願つておるわけでございます。
第二点は、学徒に対する貸与金の猶予の方法など、貸与条件を法律に明記したことであります。第三点は、義務教育に従事する教員及び専門的な学術研究に従事する者に対し、貸与金の返還免除に関する規定を新たに設けたことであります。
○小林(信)委員 簡単なところを聞くのですが、第十六条の三項に「日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者が左ノ各号ノ丁一該当スル場合ニ於テハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得」とあるのです。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の貸与の条件を法律に明記したことでありまして、貸与金に利息をつけないこと、その返還の期限は政令で定めること及び特定の場合にその期限を猶予できることなどを規定したものであります。これら無利子と返還猶予は、従来とも実施されて来たことでありますが、次に申し上げます返還免除の規定との関連において、これを法律に明記する必要が生じたわけであります。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限と猶予の方法など学資の貸与の条件を、法律に明記したことであります。 改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資の貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の貸与の条件を法律に明記したことでありまして貸与金に利息を付けないこと、その返還の期限は政令で定めること及び特定の場合にその期限を猶予できることなどを規定したものであります。これら無利子と返還猶予は、従来とも実施されて来たことでありますが、次に申上げます返還免除の規定との関連において、これを法律に明記する必要が生じたわけであります。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限と猶予の方法など学資の貸与の条件を、法律に明記したことであります。 改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資の貸与を受けた者が実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の貸与の條件を法律に明記したことでありまして、貸与金に利息をつけないこと、その返還の期限は政令で定めること、及び特定の場合にその期限を猶予できることなどを規定したものであります。これら無利子と返還猶予は、従前も実施されて来たことでありますが、次に申し上げます返還免除の規定との関連において、これを法律に明記する必要が生じたわけであります。
改正の第二点は、学徒に対する貸与金の無利子、その返還期限と猶予の方法など学資の貸与の條件を、法律に明記したことであります。 改正の第三点は、義務教育に従事する教員と高度の学術研究者を確保するため、学資の貸与を受けた者が、実際にそれらの職に一定年数以上従事した場合に、その貸与金の返還を免除できる規定を新たに設けたことであります。
○稻田政府委員 ただいまのお尋ねの点でございまするが、育英会の貸与金の根挙となつておりまする法律に、貸付金は優秀なる学徒にして、経済的理由によつて修学困難なものに貸す、こうありますので、優秀性と経済上の理由と、この二つの要素はどうしても考えなければなりません。
それから育英会につきましては、貸与金の返還について、その期限の猶予、免除について若干の規定を改正をしたいということでございます。
これは現在の貸与金の返還等について、その期限の猶予、免除に関する規定がございませんので、そういつた点の規定を改正いたしまして整備を図りたいというようなものでございます。
そこでその差額金につきまして、職員組合から支払い猶予方を嘆願され、やむを得ず同年上期の未払荷役費より流用いたしまして、前二回の貸与金の整理と残額を越年資金等のために給与したものでありまして、これは荷役費支払い先の了解を得て寄付を受けたものであるのでありますが、まことに遺憾なことでありまして、責任者に対しては厳重に注意を促したのであります。御了承いただきたいと思います。
―――――― 二月十五日 公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措 置に関する法律案(内閣提出第三七号)(予) 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三八号)(予) 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案 (内閣提出第三九号)(予) 同月十七日 日本学術会議法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一三号)(参議院送付) 同月十六日 育英会奨学生希望者全員採用並びに貸与金増額