2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号 一般に、無償貸与の場合、使用者は、民法上の使用貸借に当たる善良な管理者としての注意をもって、貸与財産の維持保全に努めなければならない一方、国家賠償法というのがございますけれども、この観点から考えると、使用者が第三者に損害を与えた場合、所有者である国や自治体も責任を負う場合があると私は認識しておりますが、無償貸与されている自治体や民間が十分に対応できない場合、所有者たる国としてどう対処されるのか、御見解 高木宏壽