2005-04-07 第162回国会 参議院 総務委員会 第12号
さらに、こちらの方が実態的には重要になってくるのですが、今申し上げましたこれらの譲渡行為や貸与行為を勧誘、誘引する行為を処罰の対象としております。 スポーツ新聞などで、手続不要とか身分証明書不要とかいう形で譲渡やレンタルをするという、そういった広告が出ておるケースが多いと聞いております。そのようなケースはすべて今回の法律ができれば処罰の対象となります。
さらに、こちらの方が実態的には重要になってくるのですが、今申し上げましたこれらの譲渡行為や貸与行為を勧誘、誘引する行為を処罰の対象としております。 スポーツ新聞などで、手続不要とか身分証明書不要とかいう形で譲渡やレンタルをするという、そういった広告が出ておるケースが多いと聞いております。そのようなケースはすべて今回の法律ができれば処罰の対象となります。
におきましても、事業全体で六千八百二十億円の事業費を用意して九十六万五千人の奨学生に奨学金を与えられるように、こういうような予算案の中身にもなっておるところでございますし、特に、緊急採用奨学金という制度が数年前からございまして、これは、父親、母親が急に亡くなる、また会社のリストラで急に仕事がなくなる、こういうようなときのために、ゆっくり申請していたのでは間に合わないというようなことから、無利子で貸与行為
「この法律案、議員立法の中で書いております事柄は、レコードが最初に発売されてから政令で定める期間までの間の貸与行為について権利者の許諾を得なければならないものといたしておりますので、通常の法体系といたしますれば、さかのぼって適用いたしますということを避けた考え方がこの附則二項であろうと理解しております。」わかりやすいですか、この答弁。
○加戸政府委員 昨年、当委員会で御審議願いました貸しレコード暫定措置法の考え方といたしましては、レコードの貸与がイコール複製に結びつくということで、貸与行為について許諾を得なければならない相手方を複製権者といたしまして、そういう理論構成をとっているわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) ちょっと法律技術的な事柄でございますので、私どもの方の理解を申し上げさしていただきたいと思いますが、この法律案、議員立法の中で書いております事柄は、レコードが最初に発売されてから政令で定める期間までの間の貸与行為について権利者の許諾を得なければならないものといたしておりますので、通常の法体系といたしますれば、さかのぼって適用いたしますということを避けた考え方がこの附則二項であろうと
ところが、いわゆるこの貸しレコードの場合は、そのような著作権料を支払わない中において貸与行為が行われているわけであります。そういたしますと、結果的にはその支払わない中におきますところの貸与行為というものがどんどんふえていった場合は、御推察のとおり、いわゆる原著作権者、そしてまた隣接著作権者への著作料は、減っていくのは間違いない事実だと思います。
○衆議院議員(石橋一弥君) 著作物の複製物の貸与行為のことでございますが、特にこの貸しレコードにつきましては、先ほどの提案理由の説明の中にも申し上げましたとおり、五十五年の六月ごろから始まったわけであります。
それからもう一つ、五十七年の七月一日に、音楽の著作権を管理しております日本音楽著作権協会が黎紅堂を相手取りまして、被告のレコード貸与行為差しとめの訴えを東京地裁に提起し、この訴訟も現在係属中でございます。 どのようなことで今度この問題について検討を行ったかということについても触れてみたいと思います。