1984-07-17 第101回国会 参議院 文教委員会 第14号
そして次の条文に、第十六条ノ二という規定がございまして、「前条第一項第デ号ノ規定ニ体ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」、「一般貸与ハ特別貸与ニ体ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス」という条文があるわけでございまして、もちろん、現行法で実施をしておりますのは、育英会の学資の貸与でございまして、事柄としては、それを従来から御説明
そして次の条文に、第十六条ノ二という規定がございまして、「前条第一項第デ号ノ規定ニ体ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」、「一般貸与ハ特別貸与ニ体ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス」という条文があるわけでございまして、もちろん、現行法で実施をしておりますのは、育英会の学資の貸与でございまして、事柄としては、それを従来から御説明
○宮地政府委員 現行法の規定で申し上げれば、現行法第十六条ノ二に、「学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」という規定がございますので、その規定に基づいて実施をしているわけでございますけれども、事柄として制度切りかえの時期でございまして、予算が成立をし、かつ制度の改正についてはなお国会において御審議中というような異例の事態を受けまして、その点をどのような救済措置として対応するかということを検討いたしまして