1974-02-14 第72回国会 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(清水汪君) 現在、法人税の規定におきましては、銀行の、金融機関の貸し倒れ引き当て金の繰り入れ限度率は、期末貸し出し金残高の千分の十二ということに規定されております。しかしながら、金融機関につきましては統一経理基準というものを銀行局長通達によりまして定めてございます。
○説明員(清水汪君) 現在、法人税の規定におきましては、銀行の、金融機関の貸し倒れ引き当て金の繰り入れ限度率は、期末貸し出し金残高の千分の十二ということに規定されております。しかしながら、金融機関につきましては統一経理基準というものを銀行局長通達によりまして定めてございます。
その結果を数字につきまして申し上げますれば、三十九年の五月末の自粛対象預金は、金額で二千百三十七億円でありまして、そのときの貸し出し金残高に対しましては比率で五・一%に当たりましたものが、昨年十一月には金額で六千万円に下がりました。本年の五月末でこれがゼロに相なりました。