2002-05-29 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
この間、八百億円に見合うようなリスクをとっていたのかというと、御承知のように瑕疵担保条項がございまして、瑕疵担保条項は来年の九月まで有効なわけでございまして、仮に貸し出し資産が二割以上劣化した場合は全部国が買い取ってくれるという条項があるわけで、そういう有利な状況の中で、株を保有していただけで八百億円も利益を得るということが本当にいいのかどうか。
この間、八百億円に見合うようなリスクをとっていたのかというと、御承知のように瑕疵担保条項がございまして、瑕疵担保条項は来年の九月まで有効なわけでございまして、仮に貸し出し資産が二割以上劣化した場合は全部国が買い取ってくれるという条項があるわけで、そういう有利な状況の中で、株を保有していただけで八百億円も利益を得るということが本当にいいのかどうか。
営業譲渡の場合でございますと、まさに貸し出し資産そのものの売買契約になるわけでございますけれども、今回の場合は株式の譲渡でございます。ただ、銀行の場合、株式の価値の大宗を占めますのは貸し出し資産でございますので、瑕疵担保特約との関係で、その関係のみで債権を譲渡したものとみなすという規定を最終契約の中に入れた次第でございます。
戦前は貸し出し資産の一割前後が当座貸し越しじゃなかったかと思います。そういうのはいまは微々たるものでございまして、自分で当座預金を置いて、それでその範囲で決済をしていくというふうなことになっております。ですから、戦前の状態では銀行がいつもこういうふうに強い立場にあったとも限りませんし、非常に弱い時代があったわけでございます。