2014-05-30 第186回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
しかも、そのプロセスにおきまして、特殊な貸し出し方法でございますので、さまざまな事業がうまく進んでいるか、これについて非常に定期的に話をお伺いして、そしてまた、うまくいっていないというような場合には、公庫がみずから経営指導に当たって相談していく、こういう体制をとって進めてございます。
しかも、そのプロセスにおきまして、特殊な貸し出し方法でございますので、さまざまな事業がうまく進んでいるか、これについて非常に定期的に話をお伺いして、そしてまた、うまくいっていないというような場合には、公庫がみずから経営指導に当たって相談していく、こういう体制をとって進めてございます。
まあ、石油開発公団全体をどう切るかということはきょうの主要な課題ではありませんから、問題だけにとどめておきたいと思いますが、いまの石油開発公団の貸し出し方法、貸し出し条件と言ってもいいと思いますが、必要とする費用の七割が頭ということになっているようですね。金利は、融資でありますが八%というふうに聞いておりますが、そのとおりでしょうか。もう一つ、そのお金の返済はいわば成功払い。
そうすると、あなたの銀行の貸し出し方法というものは、支店長と二人くらいで一億からの金を簡単に貸せるようなシステムになっているのですか。そんなルーズなものですか、貸し出しの方法は。
しかし厚生省なりあるいは労働省なりのそれぞれの所管の資金運用、これに対して私どもも、あえて当方へ資金を回してくれなくとも、その方の貸し出し方法にも産炭地振興についての特別な留意が払われれば、それで目的は達するわけでございます。そういう意味の構想、ただいま御指摘になりました点、これは大へんしあわせなことだと思います。
政府は、中小企業金融公庫の貸し出し方法を以上のような方法に改める決意があるかどうか、お伺いしたいのであります。 私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕
この法案を見まして、それよりももっと、婦人少年局長、母子福祉課長などもおられるのですから、全体的なPRなどをやりまして、もっと未亡人や母子家庭に大きな野心を持たして、たとえば事業をやる場合にはこういう資金の貸し出し方法もありますとか、あるいはほかにあまりたよらないでしゃんとしてやるためにはこういうような方法もありますというような資金貸付方法、これをPRすると同時に、もっと大きな希望を持った、男子のやもめと
これらの問題につきましては、一、保証協会の資金増額の問題、二、信用保険公庫の保険料率及び填補率改訂の問題、三、零細企業に対する融資についての問題、四、資金利用について公平を期し、特別措置を中小企業全般に及ぼすべしとする問題、五、中小企業公庫の支店数増設の問題並びに貸し出し方法の問題、七、据置期間延期の問題、八、災害の際の保証料率引き下げの問題、九、中小商工業者の共同施設の復旧資金についての問題、十、
○赤城国務大臣 資金の貸し付けにつきましては農林漁業金融公庫とかあるいは中央農林金庫とか、いろいろ貸し出しの業務方法やらあるいは法律に基いての貸し出し方法があると思います。このテンサイの問題につきましては、結論を言いますならば政務ではありません、事務であります。振興局の方から大蔵省の理財局の方に連絡をとりまして、資金のあっせんをするという経路をたどって貸出しをなされた、こういうことであります。
従って貸し出しについて非常に便宜な貸し出し方法になっております。しかも金庫の貸し出しは、今全体で百二十億程度かと思います。相当の余裕金があるわけであります。従って労働者が借りるということにつきまして、限度はございましょうが、しかし不自由はない、こういうように考えております。
一定の計画に従って——ただ申し込んできたから、これは条件に合えばみんな貸し出してやろう、ということではだめなんで、もう少し計画性のある、またこの公庫の目的に沿うような貸し出し方法でなければいかぬと思うのです。これは具体的に貸出先その他について検討しなければ、何とも申し上げかねるのだが、理事者としての一つ心がまえを承わっておきたい。
あなた方はこれに対して一体どういう貸し出し方法をやっておるか。先ほど内田君も言われましたが、各代理店から申請をいたしまするが、代理店自体が、公庫の審査が非常に厳格だということで、十のうち九つまでは拒否しておるのが現状ではないかと私は思うのであります。この点、しかも一つが中金に来た場合、これもまたあらゆる審査に時日を要して、そして実際金が出るのは、半年も八カ月もたたなければ金が出ない。
この法律案は、第一に、証券金融会社に対して新たに監督規定を設け、証券金融会社がその業務を営もうとするときは大蔵大臣の免許を必要とすることとし、その資本の額も五千万円以上でなければならないものとするほか、その商号の変更、貸し出し方法、または条件を変更するなどの場合には大蔵大臣の認可を受けなければならないこととするなど、所要の監督規定を設けております。
経由機関であるという場合に、従来の貸し出し方法のごとく、経由機関は二〇%の責任を背負わされるのか、背負わされぬのかという点であります。 それから第三です。