1973-06-14 第71回国会 参議院 逓信委員会 第10号
四十七年度末が五百五十八万二千件、貸し付け金額が一千五百四十億でございまして、資金総額に対します貸し付け金額の割合が四・二%ということになっております。 なお、民間におきます契約者貸し付けの状況、これは四十六年度末までしかわかっておりませんけれども、金額で四千四百二十二億円でございまして、民間生命保険の総資金に対します比率が六・四%、こういうことになっております。
四十七年度末が五百五十八万二千件、貸し付け金額が一千五百四十億でございまして、資金総額に対します貸し付け金額の割合が四・二%ということになっております。 なお、民間におきます契約者貸し付けの状況、これは四十六年度末までしかわかっておりませんけれども、金額で四千四百二十二億円でございまして、民間生命保険の総資金に対します比率が六・四%、こういうことになっております。
そこでお尋ねの、貸し付け金額のワクに余裕を持たせるかどうかという問題でありますけれども、いろいろと検討した結果、別にワクにフレキシブルな幅を持たせるというようなことについては、これはいまのところは考えておりませんが、今後、実施の段階において考えていきたいということにいたしております。
もう一つの問題は、貸し付け金額、一戸当たり貸し付けされた金で規模がきまっております。最小の規模がきまっている。一番小さい規模がきまっておって、それに対する二百五十万という融資というものが家のどのくらいになるかということなんです。 あと第二の問題は、それではとても、二十七坪だったか二十四坪だったか、その坪数は建たない。建たなければ、あとはどっちみち市銀なり何なりの融資を受けなければならないんです。
これは、特に小規模企業の金利負担の軽減を重点的に配慮した趣旨でございますし、貸し付け金額が千五百万円の場合で三分の二、それから最高限の二千万円のもので二分の一と、特利の割合は額が多くなりますと逓減いたします。しかし、優遇はそれだけ受け得るわけでありますし、前回の実績等から見ても、この程度が私は適切なところではなかろうかと、こう考えておる次第でございます。
○工藤良平君 いま実際の法律の規定と、それから運用の段階で、実績というものは、必ずしもその限度一ぱいにはいっていないと、こういうような御説明のようですけれども、もちろんそれは貸し付け金額の決定や、償還期限の決定につきましては、それぞれの営農改善計画に基づいて、作目なり形態によってきめられていくということになっておると思いますけれども、しかしその運用の範囲というものは、やはり最高限度まではこれはできるのではないかと
なお、先ほど申し上げましたように貸し付け金額が少ないということが問題でございます。これは私どもはぜひとも来年度以降大幅にこれをふやしていただきたい。一生懸命私どもも努力をいたします。せっかく一番抵当をいただいておるのですから、貸し付ける金もふやしていきたい、こういう姿勢で私はまずいきたい。
貸し付け金額は少ないのだし、他の金融機関とどうしても併用せざるを得ない事情にあるのですから、そこを運用の面で十分配慮していただきたいと要望しておきたいのです。 そこで、次の問題は償還期間並びに償還の方法ですね。現行の方式は金利を先に、元金はあとから、こういうようになっているわけです。
○渡辺(武)委員 関連しますので質問を前へ進めますが、それでは貸し付け金額の限度とそれから標準建設費について、法律との関連をお尋ねしていきたいと思います。これは第二十条に貸し付け金額の限度が定められておるわけでございますが、つまり「住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額」、これは主として木造をいっておろうかと思います。
港湾法の一部改正の一つの経過の中におきまして、第六十三国会におきまして重要港湾の港湾管理者がコンテナ埠頭を民間事業者に整備させる場合、その資金を民間業者に無利子で貸し付けた場合、国はその貸し付け金額の範囲内の金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができるとする、こういうような一部の改正が行なわれてきたわけですが、これは現実に無利子で貸し付けている例がございますか。
この事業概要は、先ほど申し上げましたように、三十万八千戸の住宅貸し付け等を行なうわけでございますが、「口」に書いてございますように、一戸当たりの貸し付け金額が大幅に引き上げられております。その例がここに書いてございます。
次に、住宅金融公庫については、三十万八千戸の住宅建設資金の貸し付けを行なうこととし、個人住宅の貸し付け金額の限度を大幅に拡大し、また、その貸し付け金利を五・五%から五・二%に引き下げる予定であります。 これら住宅建設資金の貸し付け及び前述の宅地造成資金の貸し付け等のため、住宅金融公庫については六千四百五十九億九百万円の資金及び百八十二億九千八百万円の補給金を予定いたしております。
天災融資法にいたしましても、赤潮等の問題については、天災融資法の今日までの査定というか、貸し付け金額とか償還期限という問題は、こういうものを対象として考えられていないわけですから、もし今度赤潮を対象にするとなると、その辺のこまかい問題が出てくると思うのです。
○国務大臣(廣瀬正雄君) 庶民金融という大げさな名称にいたしましたのは、郵政省といたしましては、いま松本先生御指摘のように、ちゃちじゃないか、あまりにも小規模じゃないかという御指摘もよくわかるわけでございますが、先刻来御答弁申し上げておりますように、将来実情に応じまして、全体の総額のワクも、それから一人あたりの貸し付け金額もいずれも増額してもらいたい、こういうように考えております。
第二は、貸し付け金額は、担保とした貯金の貸し付け申し込みの日における現在高の九〇%相当額の範囲内で、その総額は預金者一人につき十万円を限度とすることとしております。 なお、貸し付け期間及び貸し付け利率は郵政審議会に諮問した上、政令で定めることとしております。 第三は、貸し付け金の弁済がないときは、担保とした貯金をもって貸し付け金の弁済に充当することとしております。
先ほど申しましたように、貸し付け金額をふやすということが先決問題であるという考え方から、実は問題をそのようにしぼりまして、ただいま施策を進めておるわけでございます。 それから標準単価でございます。これはまことに御説のとおり、私どもの標準単価は実際に比べましていささか低くなっております。
今度資金ワクが拡大されるわけでありますけれども、それに伴いまして各個人また法人等に対しての貸し付け金額の限度額を当然拡大しなければならないと思いますし、いずれにいたしましても、昭和三十六年当時きめたままの貸し付け限度額で今日まで来ておりますので、これはまあ当然検討なさっていることだと思いますが、非常に需要の多い現況についても、いろんなデータなども伺っておりますが、この間につきまして、今後この法案が通
○二宮文造君 確かにいま総裁の御答弁になったように、法律では貸し付け金額の限度、こういうふうになっておりますから、いわゆる努力目標だ、最高だ、こういうように御答弁になるのがそちらの立場ですけれども、国民のほうから言いますと、限度額を示されておるわけですから、できればそこまで融資を受けたいわけですね。ですからやっぱり答弁する側、施策の当局側は、それはもう最高でございますと。
申し込み金額は百四十万程度である、そして貸し付け金額の平均は百十万だというお答えであったわけです。百四十万という申し込み金額はどうして出てきたのか、それをもう少し真剣につかんでもらわなければならぬということです。まず、申し込みをされる前に、国民金融公庫に行って申し込み用紙をもらってくる。その際に、ほとんどがある程度のことを聞いてくるわけですよ。
そのことは、平均額が百万円程度にすぎないということに実はなっておるようですが、そのいずれの側に——そういう平均額が、貸し付け金額にいたしましてもあるいは貸し付け期限にいたしましてもそのように低いのか、この原因についてひとつ明らかにしていただきたいと思う。
なお、都市再開発事業に対する融資については、今後実施の経験を積み重ね、事業が促進されるよう弾力的に対処する必要がありますので、貸し付け金額の限度、貸し付け利率及び償還期間は、政令で定めることにいたしております。
次に、第二十条は、貸し付け金額の限度について規定しておりますが、本条の改正について御説明申し上げます。 第四項の改正は、施設建築物等の建設資金及び用地取得資金の貸し付け金額の限度並びに中高層耐火建築物及び施設建築物等の購入資金の貸し付け金額の限度を政令で定めることといたしたものであります。 第五項から第六項までの改正は、第四項の改正の趣旨に沿って、所要の条文の整理を行なったものであります。
金額が四百七十八億、弁済が百五十六万件、弁済されました金額が三百三十九億ということでございまして、その差額の百三十九億が四十五年度におきます貸し付け金額の純増になるわけでございます。四十五年度末におきます現在高は、件数におきまして五百七十四万件、金額で千百七十四億円でございます。
それから貸し付け金額といたしましては、担保としての貸し付け時における元利合計額の九〇%の範囲内で預金者一人につき十万円以内の貸し付け金額とする。それから貸し付け利率は年六%、貸し付け期間六カ月以内、貸し付け資金は初年度は一千億円とし、次年度以降需要を見て、郵便貯金の毎年の増加額の一%程度の金額を加えた、郵便貯金として受け入れた資金をもって充てるというような内容のものと承知をいたしております。