1984-04-27 第101回国会 衆議院 文教委員会 第11号
それから第二点といたしましては、著作隣接権者側でございますが、実演家の場合はともかくといたしまして、レコード会社側にとりましては、そもそもこの問題の発端といいますのは、先ほど大臣も申し上げましたように、貸しレコードは悪なり、貸しレコードは禁止すべきであるという発想からスタートしたというような事情もございますし、また、既に今日までの間におきまして、レコード会社側と貸しレコード業者側との間で各種の訴訟で
それから第二点といたしましては、著作隣接権者側でございますが、実演家の場合はともかくといたしまして、レコード会社側にとりましては、そもそもこの問題の発端といいますのは、先ほど大臣も申し上げましたように、貸しレコードは悪なり、貸しレコードは禁止すべきであるという発想からスタートしたというような事情もございますし、また、既に今日までの間におきまして、レコード会社側と貸しレコード業者側との間で各種の訴訟で
まず、一番最初に、著作権者側の利益と文化の普及という二つの一致点をどこに求めるかというのは非常にむずかしい面もあり、著作権者とそれから貸しレコード業者側の利害の一致を求めるという大変困難な面もあると思いますけれども、そういう中で、政令にゆだねられている期間を定めるについて、著作権者側、貸しレコード業者側の双方の十分な合意に達するような努力をしていただかなきゃならないと思うんですが、その点についてまず
貸しレコード業者側は、一つは、関係権利者と貸し業者との間で話し合いがまとまらない場合の措置がこの法案にはありませんよということを言っております。さらには、権利者に許諾権、特に隣接権者に許諾権を認めるのは行き過ぎですよ、こういうことを言っております。