1991-04-09 第120回国会 参議院 文教委員会 第5号
一方、貸しレコード業者も、レコード製作者にとって貸与権の必要性は認めているものであります。今後とも円滑な運用を図りたいと考えております。何とぞ、外国レコード製作者に貸与権を与えられ、不平等な現状の改善を図っていただきたいとお願いする次第でございます。 次に、著作隣接権の保護期間の延長でございます。 現在、レコードの保護期間は三十年であります。
一方、貸しレコード業者も、レコード製作者にとって貸与権の必要性は認めているものであります。今後とも円滑な運用を図りたいと考えております。何とぞ、外国レコード製作者に貸与権を与えられ、不平等な現状の改善を図っていただきたいとお願いする次第でございます。 次に、著作隣接権の保護期間の延長でございます。 現在、レコードの保護期間は三十年であります。
と申しますのも、我が国のレコード貸与の場合には、レコード製作者と貸しレコード業者の間で御承知のように円満な秩序が形成をされてきているわけですね。その背景には、貸しレコード業者の存在が無視できないほど大変多くなっているという実態が先行したということと、我が国特有の日本的な和とか譲り合いとかあるいは共存共栄とか、そういった考え方が契約にも入り込んできたことなどが挙げられると思うわけです。
一方貸しレコード業者もレコード製作者にとって貸与権の必要は認めているものであります。 何とぞ、外国レコード製作者に貸与権を与えられ、不平等な現状の改善を図っていただきたいとお願いする次第であります。 次に、著作隣接権の保護期間の延長があります。 現在レコードの保護期間は三十年であります。
すなわち貸しレコードをめぐる争いにつきましては、レコードメーカー、貸しレコード業者、双方から数件の仮処分申請及び本訴が提訴されているところでございまして、いまだ円満に利用秩序が形成されたと言えない段階でございます。
貸しレコードの問題につきましては、先生御存じのとおりに、暫定措置法の制定でありますとか、五十九年度の著作権法の一部改正ということで著作権者、実演家、レコード製作者に貸与に関する権利が付与されたところでございまして、一定の利用秩序が既に定着しつつあるところでございますけれども、一部のレコードの貸与に関しまして、先生もおっしゃいましたように、レコード製作者と貸しレコード業者との間で現在も紛争が生じておりまして
○久保庭政府委員 昨年春から一年間、貸しレコード業者及びレコード製作者の間で合意が成立いたしまして、貸しレコードについて円滑な運営が行われたことは評価しておりますが、その後、一部のレコード製作者が一部の貸しレコード業者を相手取りまして貸与禁止仮処分申請が提出されまして、これにつきまして去る十一月二十日に東京地裁の仮処分申請についての決定が下されたところでございます。
そこで、放送事業者や貸しレコード業者と金額の取り決めをいたしましたり、徴収分配業務を行っているわけでございます。また、放送事業者との間で、著作権法上で定められているいろいろな権利の行使にかかわる一般的な基準を取り決めたり、それから利用の許諾、料金の設定、あるいは使用料の徴収分配などの業務も行っております。
近年におきまして、先生今御指摘ございましたように、これはニューメディアと申しますよりは、貸しレコードの問題は、レコードというものを貸与することによって貸しレコード業者が利益を上げる、その利益は一切著作者に還元されていなかった、そういった不公平を是正するための措置が一昨年の貸与権の創設でございますし、また昨年段階では、いわゆる〇一〇一の信号でコンピューターに命令をするという人間の知的な所産でありますコンピュータープログラム
この報酬請求権は、文化庁長官が指定する団体があるときは、当該団体によってのみ行使できることとし、この報酬の額について当該団体と貸しレコード業者との間の協議が成立しない場合には、文化庁長官の裁定を求めることができることといたしております。
それから第二点といたしましては、著作隣接権者側でございますが、実演家の場合はともかくといたしまして、レコード会社側にとりましては、そもそもこの問題の発端といいますのは、先ほど大臣も申し上げましたように、貸しレコードは悪なり、貸しレコードは禁止すべきであるという発想からスタートしたというような事情もございますし、また、既に今日までの間におきまして、レコード会社側と貸しレコード業者側との間で各種の訴訟で
○佐藤(徳)委員 先ほどの参考人に対する最後の方の御質問の中で江田さんが触れられておったようでありますが、著作権者等と貸しレコード業者間の関係、円満な秩序の形成を図ることを強調しているわけであります。御承知のとおり、暫定措置法の施行は本年の六月二日でありますけれども、著作者等の許諾権の行使について関係者間でどのような協議が行われておるのか、お教えいただきたいと思います。
○佐藤(徳)委員 それでは、貸しレコードの暫定措置法の許諾権による許諾条件と、それから本案が成立した場合の貸与権及び報酬請求権による許諾条件とは、どちらが貸しレコード業者にとって厳しいものになるんでしょうか。
○加戸政府委員 高速ダビング機器につきましては、ある意味では、店頭で海賊版テープを安く売っていると同じような状態であるということで、この貸しレコードの問題が起きましたときから貸しレコード業者の中でも、高速ダビングによる複製というのは極めて悪質だという認識があったわけでございますし、また、現在、先ほど申し上げましたようなユーザー側としてのレコードレンタル商業組合に加盟しておりますものにつきましては、高速
この暫定措置法の第四条一項によって、貸しレコード業者が著作者、演奏家、レコード製作者の許諾を得なければならない期間が、政令によれば一年ということになっております。
○湯山委員 その対象は外国人も含むということですが、貸しレコード業者が一々外国人まで許諾を得るというのは容易なことではないと思います。それについて一体どうなのか。 それからもう一点。楽譜以外の書籍、雑誌を除くとあります、対象から外すのに。ただ雑誌でも、音楽関係の雑誌というのは中に譜があります。それから書籍も、昔楽に関する書籍では中にちゃんと譜があります。これらはどうなるのか。
この報酬請求権は、文化庁長官が指定する団体があるときは、当該団体によってのみ行使できることとし、この報酬の額について当該団体と貸しレコード業者との間の協議が成立しない場合には、文化庁長官の裁定を求めることができることといたしております。
一方、貸しレコード業者というものがあらわれて営業をしていることも、これまた否定することのできない事実であるわけであります。
まず、一番最初に、著作権者側の利益と文化の普及という二つの一致点をどこに求めるかというのは非常にむずかしい面もあり、著作権者とそれから貸しレコード業者側の利害の一致を求めるという大変困難な面もあると思いますけれども、そういう中で、政令にゆだねられている期間を定めるについて、著作権者側、貸しレコード業者側の双方の十分な合意に達するような努力をしていただかなきゃならないと思うんですが、その点についてまず
○政府委員(加戸守行君) レコード会社側十三社が貸しレコード業者四社を相手といたしまして、昭和五十六年に、貸しレコード行為がレコード製作者の複製権を侵害すると訴訟が提起されております。
第二は、いわゆる貸しレコード業者が、著作者等から許諾を得なければならない期間は、原案では「一年」となっておりますが、関係者の意見を尊重し、これを「政令で定める期間」と改めることであります。 以上、御報告申し上げます。
第二は、いわゆる貸しレコード業者が、著作者等から許諾を得なければならない期間は、原案では「一年」となっておりますが、関係者の意見を尊重し、これを「政令で定める期間」と改めることであります。 以上、御報告申し上げます。以上であります。 お諮りいたします。 委員会において、ただいま申し述べました小委員長報告を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
貸しレコード業者側は、一つは、関係権利者と貸し業者との間で話し合いがまとまらない場合の措置がこの法案にはありませんよということを言っております。さらには、権利者に許諾権、特に隣接権者に許諾権を認めるのは行き過ぎですよ、こういうことを言っております。