これは私どもの貸しレコードの例で申しますと、やはり二十年前にちょうどこれと同じような場面に遭遇したわけでございますけれども、その際にユーザーのアンケート調査を取りましたところ、八五%のユーザーが、つまり著作権を保護するためにその使用料を支払うことに理解を示したということがございまして大変心強く思った記憶がございますが、今回もそうやってもし何がしかの条件が定まれば、私たちはまずユーザーに対する啓発活動
そこで、格差でございますが、レコードに固定された歌手などの実演に関する具体的な権利の内容としては、録音権、放送権、有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権といった許諾権のほかに、放送二次使用料を受ける権利でありますとか貸しレコードについて報酬を受ける権利が認められておるわけでございます。
ただ、隣接権センターが初めてできたというのではなくて、むしろこの種の業務は、昭和四十六年、現行法施行以来、芸団協がある部分では、例えばレコードの二次使用料とか貸しレコードの問題とか、文化庁の指定団体としての業務を行っておりますので、そういった実績に立ってつくり上げたということでございます。
このうち、実演家について申し上げますと、著作隣接権そのものといたしましては、録音権、録画権、放送権、有線放送権ないしは貸与権というものが隣接権として与えられているわけでございますけれども、このほかに、放送の二次的な使用の使用料を受ける権利、それから貸しレコードについて報酬を受ける権利、こういった権利を著作権法上設けているわけでございます。
それから、先ほどちょっと申し上げました貸しレコードの収入につきましては出荷実績、こういうもので各レコード会社に配分しておりますので、そのような過去のいろいろなケースの配分方法というものを参考にしながら決めていただきたい。ただ、この二つのどちらかか、これをつきまぜたようなものにするか、この辺はまだ最終的に決定はいたしておりません。
その中で三二%の部分を受けた後の私どもレコード協会としての配分は、これからその配分の基準は考えねばならないわけでございますが、従来貸しレコードの配分とかいろいろの基準がございますので、生産高の比率とかそういうことで各社に配分いたす予定でございます。
があろうかと思っておりまして、そもそもが著作権法三十条というものを私も初めて読みましたときに、私的な録音・録画等、私的な複製というものは自由かつ無償だということが書かれてあって、私的というのはどういう概念でくくることができるのかなこと、非常にこれは難しい条文、問題の起きやすい条文だなというふうに私も最初から、初めて国会議員になったときから思っておったわけでありまして、例えば、そのときに起きた問題として貸しレコード
○平田(米)委員 先ほど真鍋先生が聞かれた点でございますが、ちょっとよくわからなかったので確認をさせていただきたいと思いますが、貸しレコードの点については、今後ディジタルで録音をする場合は、補償金といいますか、著作料の二重取りになるのではないかという御指摘があったのですが、もう一度それについてお答えをいただければと思うのです。
確かに、貸しレコード業が出現しまして、これに法的な対応をいたしたわけでございますが、その際、貸しレコード業の実態を見ますと、ただいま御指摘ございましたように、借り出したユーザーが家庭等で録音をして返してくる、これがこういう御商売の、例外もございましょうが、一つの前提であったと思います。当時の音盤でございますと、やはり音楽の愛好者ですから、一晩借りたら何度でも聞こう。
しかし、現在いわゆる貸しレコード業界というのがなくてこれからやりたいと考えている国々があると思うんですね、開発途上国を中心にして。
かって党でこの問題が起こったときに、党側の責任者として大臣が当時レコード業界と貸しレコード業界の間に立って調停をされた。仏そのとき下働きをさせていただいたわけで、個人的にも大変関心の高い問題ではないかな、こう思っております。
したがって、日本以外では多分この貸しレコードという業態が消え去るということになるのだろうというふうに思うわけであります。
した案件 ○教育、文化及び学術北関する調査 (文部大臣の文教行政に対する基本的姿勢に関 する件) (学校週五日制に関する件) (台風十九号による文化財の被害状況とその対 策に関する件) (児童・生徒に対するエックス線間接撮影の是 非に関する件) (私学助成の充実に関する件) (歴史教科書のあり方に関する件) (教科書無償給与制度の堅持に関する件 (ウルグアイ・ラウンドでの貸しレコード
これは、それだけ収入があったということは著作権思想が普及をしたのかどうか、この辺のところと非常に関係が深いと思いますが、内容を見てみますと、伸びたのがオーディオディスク四五・三%、そしてそれ以上に伸びておりますのが貸しレコードなんですね。貸しレコードが五五・一%なんです。
その後、レコード協会が、雨後のタケノコのように伸びていく貸しレコード店に対して非常な脅威を感じて、これ訴訟を起こしたわけでありますね。そして、昭和五十七年には今度はJASRACが訴訟問題を起こしております。
貸しレコード業が出現しまして十年、貸与権が与えられて六年になりますが、これまで洋盤に貸与権が与えられなかったことから、外国レコード製作者は不公平な取り扱いであるとして強い不満を表明してまいりました。外国レコード製作者の貸与権保護は長年の宿願でもございます。 今回、外国レコード製作者にも貸与権が与えられることになり、洋盤の依存度の高い我が国のレコード産業にとり極めて有益な改正となると思います。
と申しますのも、我が国のレコード貸与の場合には、レコード製作者と貸しレコード業者の間で御承知のように円満な秩序が形成をされてきているわけですね。その背景には、貸しレコード業者の存在が無視できないほど大変多くなっているという実態が先行したということと、我が国特有の日本的な和とか譲り合いとかあるいは共存共栄とか、そういった考え方が契約にも入り込んできたことなどが挙げられると思うわけです。
業界規模は貸しレコード業が出現いたしました一九八〇年に二千九百二十八億円強の生産額のピークを記録した後、一九八四年まで下降線をたどり、同年には一九八〇年との対比で九三・六%の二千七百四十一億円まで減少いたしました。その後、百年に一度の技術革新と言われておりますCDの出現によりまして、金額では六年かかり一九八六年に、枚数では十一年かかって一九九〇年に、一九八〇年の実績を超えることができました。
貸しレコード、レンタルができまして、レコード業界が大変影響を受けられたというふうにお伺いしておるわけでございますが、幸いにもその業績が回復をしてきたということは大変喜ばしいことだと思うわけでございます。
○遠山(敦)政府委員 貸しレコード問題につきまして、レコード製作者とレンタル業者との間で一部レコードの貸与の禁止措置をめぐりまして訴訟が起きていたわけでございます。それで訴訟の問題が解決することを待つと同時に、それと並行いたしまして、両者の間でレコードの貸与に関するルールづくりについて話し合いが行われてまいったわけでございます。
例えば今貸しレコードという新商売ができまして、一時ヨーロッパでもさっと流行しましたけれども、直ちにこれは著作物に対する侵害だということで、裁判所もそういう判断をして、現在ヨーロッパでは貸しレコード屋さんというのはほとんどない。ところが日本は今もうどんどんふえている、こういうような状況が現にあるわけですね。著作権というのをどういうふうに考えておられますか。
○雨宮説明員 貸しレコードという業態は近年のことでございまして、近年と申しましても、昭和五十五年に東京の三鷹において初めてその姿をあらわしたわけでございます。
すなわち貸しレコードをめぐる争いにつきましては、レコードメーカー、貸しレコード業者、双方から数件の仮処分申請及び本訴が提訴されているところでございまして、いまだ円満に利用秩序が形成されたと言えない段階でございます。
現在、貸しレコード業界とレコード製作者間の新譜に関する貸与をめぐって係争中であるということでありますが、この貸しレコード店の増加によってレコード業者とかあるいは演奏家、作曲家等がおのおの受けている影響というものを具体的にお示しをいただきたい。そしてまた、結果としてこの貸しレコード店の出現、増加によって我が国の音楽文化に総体としてどのような影響を与えているのかということ。
○政府委員(遠山敦子君) 幾つかの御質問でございますが、まず我が国におきます貸しレコード産業の実態と、これらの権利者に対する影響についてという御質問でございますけれども、貸しレコード店は、御存じのように昭和五十五年に日本に初めて出現いたしましてから年々その店舗はふえておりまして、平成元年五月末では全国で五千七百店を超えているというところでございます。
次に、行政指導をお願いしたいというのは、やはり貸しレコード業との秩序の確立についていろいろと指導をしていただきたいということでございます。 以上でございます。
そのいわゆるレコードの貸与についての権利をそのときに合わせてといいますか、その際に外国にも認めるべきではないかという提言がありまして、そして大変これは先ほどの二次使用料よりももっと難しい条件整備がございますわけですが、それについてその条件整備ができた段階で速やかにそういうものについても、レコードの貸与の権利についても外国に認めるべきではないか、そういう御提言、それに即しまして私どもといたしましても、この貸しレコード
そこで、時間がありませんから、レコードの問題で、やはり一つの間接的なネックになっているということも感じられますが、外国レコードの貸与に関する問題、この問題はもうこれは貸しレコードの貸与に関する権利を認めるといいましてもこの条約の中では義務になっていないわけですから、そうするとこれは貸与という問題を国際的に考えていった場合も、これは義務になっていないのを義務という形にしないと、この問題は解決しないような
外国には日本のレンタル業といった商売はないのだそうでありますが、今貸しレコード業界については、レンタル業の業界とレコード業界との間で係争中の裁判の事案が生じておるということでありますけれども、そういう状況の中で隣接権条約に加入するためには、外国にはありませんけれども、日本での係争中のこういった事案に対して一定のコンセンサスが必要になってくると思いますが、これについては文化庁は何らかの対応を行っているのでしょうか
○横瀬政府委員 貸しレコードにつきましては、おかげさまでそういう制度が、貸与権という制度ができて、そしてそれに基づいてレコードレンタルの業が行われるようになった、これでもって利用者、権利者両方が正々堂々と貸与ということができるようになった、こういうことでございますから、これはもうはっきりとそういうことが効果があった。
○横瀬政府委員 ビデオソフトのレンタル店につきましては、貸しレコードにおける日本レコードレンタル商業組合のような組織というものがまだできてないところでございます。
この貸しレコード商業組合は、レコードだけでなくてコンパクトディスクも自分のところで扱っておる。貸しレコードの方はもう既にいろいろな手当てがなされておりますから、貸しレコード商業組合に入らないと安定した適正な商売ができない、そういう業界秩序が一応できて、まだいろいろな問題は御承知のとおりありますけれども、それはもう置いておいていいわけですね、一応できましたからね。
○久保庭政府委員 昨年春から一年間、貸しレコード業者及びレコード製作者の間で合意が成立いたしまして、貸しレコードについて円滑な運営が行われたことは評価しておりますが、その後、一部のレコード製作者が一部の貸しレコード業者を相手取りまして貸与禁止仮処分申請が提出されまして、これにつきまして去る十一月二十日に東京地裁の仮処分申請についての決定が下されたところでございます。